書留郵便

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書留(かきとめ、Registered)とは郵便の特殊取扱の一つである。引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、 原則として損害要償額の範囲内で、実損額を賠償される。ここでは、記録系特殊取扱である一般書留・現金書留・簡易書留のほか、特定記録、かつて取り扱われていた配達記録についても取り上げる。

概説

書留とされた郵便物は、配達に至る各過程が記録され、もし紛失したり破損したりした場合には差出人に賠償がなされる。

郵便法第17条では

現金又は郵便約款の定める貴金属宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。

としている。

主に、現金金券類といった高額な品物や、入学願書などのように金銭的な価値ではなく確実に配達してもらう必要がある重要書類を送付する際に利用される。

書留の受け取りにおいては、受領印または「サイン」が必要である。宅配ボックスへの配達は原則として禁止されている。なお、書留は日曜祝日も配達を行う。


日本郵便ホームページ中の郵便追跡サービスに当該郵便物の「引受番号」を入力するとリアルタイムで配達状況が確認できる。(対象郵便物は書留荷物翌朝10時郵便EMS

書留の種類

内国郵便

  • 現金書留 - 現金を郵便で送る場合は現金書留でなければならない。郵便物の引受から配達までの送達過程を記録し(ただし、翌朝10時郵便新特急郵便を現金書留とした場合は、輸送方法の都合上(当該郵便物が入った郵袋が引受店から配達店まで開封されることがないため)、引受と配達のみしか記録されない。)、損害賠償額の最高額は50万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。最低料金は賠償金額1万円までで420円。さらに5,000円まで増えるごとに10円が加算されていく。現金書留は指定の現金封筒(有料、売価20円)に入れて差し出すのが基本である。現金封筒には通信文の封入も可能。
  • 一般書留 - 現金でない高額の貴重品を送る場合に使われる。郵便物の引受から配達までの送達過程を記録し(ただし、翌朝10時郵便と新特急郵便を一般書留とした場合は、前述の理由により、引受と配達しか記録されない。)、損害賠償額の最高額は500万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。最低料金は賠償金額10万円までで420円。さらに50,000円まで増えるごとに20円が加算されていく。配達証明、引受時刻証明、本人限定受取、特別送達とする場合は一般書留としなくてはならない。
  • 簡易書留 - 郵便物の引受と配達のみを記録し、5万円までの実損額が賠償される。最大賠償額が少ない代わりに、料金が一般書留よりも安い。賠償金額は紛失・毀損の実損額なので一律5万円の賠償が行われるわけではない。料金は300円。2009年2月28日までは350円だった。簡易書留料金としては値下げされたが、低料金で同様な扱いが受けられ利用の多かった配達記録郵便の廃止により同利用者から見れば実質90円の値上げとなった。

なお、通常の料金は上述の通りであるが、大口利用者のための割引として、4つの条件が設定(1度に300通以上発送するなど)されており、単独もしくは組み合わせにより、1通あたり15円から110円までの割引がなされる。

  • (参考)特定記録 - 2009年3月1日より取り扱いが開始された配達記録の代替となるサービス。郵便物の引受は記録されるが、配達は受取人の郵便受箱(ポスト)への投函となり、受取人の受領印もしくはサインはもらわずに配達される(つまり受取人が不在の際に不在連絡票を入れ、配達員が当該郵便物を持ち帰ることは郵便受箱に入らない大型郵便物を除きなくなる。同様に不在を利用して、近隣親類宅や職場での受け取りも事実上不可能となる。郵便事業会社は持ち帰りを減少させることにより採算性を向上させる)。料金は160円で、同時に4つの条件を満たせば「単割300」と言う割引制度が利用でき、20円引きとなる。併用できるオプションとしては、配達記録と同様に速達、及び配達日指定のみとなっている。追跡サービスも引き続き利用できるが、電子メールによる配達完了通知の登録・受け取りができない。また、配達完了時刻については実際の宛先配達時刻もしくは差出人返送時刻とは異なる場合があると告知している。また、配達記録とは異なり日曜・休日の配達は行わない。

なお、「書留」とは狭義では一般書留のことのみを指す言葉であるが、ふつう、「書留」と呼んだ場合は、現金書留、一般書留、簡易書留の3つすべてを指す。

かつて行われていた記録系特殊取扱

  • 配達記録 - 1995年より取り扱いが開始された郵便実務上における書留の一種。郵便物の引受と配達を記録する点は簡易書留と同じであるが、万一事故などで配達できない場合でも局員の故意または明らかな過失が認められない限り損害賠償を請求できなかった。また、追跡サービスが利用できた。料金は210円(1度に300通以上など、4つないし5つの条件を満たせば、15円ないし50円の割引がある)。ただし、速達・配達日指定以外の取り扱いとは併用できない。クレジットカードやキャッシュカード・通帳、証券、コンサートチケットなどを確実に届けるために大口顧客による利用が多かった。当初、2008年11月17日をもって廃止する予定で認可申請が出されたが、コストダウンを進める大口利用者から反発は大きく、廃止発表から実施日までの期間が短すぎシステムの対応が出来ない、等の苦情が多数(約200件)寄せられた。そのため2008年9月24日、「周知期間をとる」とし廃止時期を変更して認可申請を再提出。最終取扱日を2009年2月28日に延期され、当日引付分をもって終了した。
  • 2008年のサービス見直しの背景には、郵便事業会社が書留部門の大幅な採算割れを看過できなくなったことがあげられる。郵便事業会社が公表している部門別収支では、平成18年度の「速達・書留部門」は年間424億円の赤字を計上し、郵便事業全体の足を引っ張る存在となっている。社会構造の変化(共働き家庭の増加等)により通常昼間に行われる書留郵便物の配達において不在により配達できないことが多くなり、再配達を強いられるケースが増加。これが利用者が増加しても利益につながらないという悪循環を招いたといわれる。上記の通りクレジットカード会社などの大口顧客が大量の郵便物を料金の安い配達記録郵便で出している。郵便事業会社にとっては配達記録郵便は料金を書留郵便の半額しか取れないにもかかわらず再配達のサービスは同じ基準で行わなくてはならない。書留部門において配達記録郵便の占める通数が半数に達するに至り、今回のサービス見直しとなった。
    • 郵便事業会社は、現在配達記録郵便を利用している大口顧客を簡易書留郵便に誘導し、採算改善を狙っているものと思われる(一方で大口顧客の離反を抑えるため従来以上に大口割引制度を拡充する予定)。

国際郵便

  • 書留 - 郵便物の引き受けおよび配達のみが記録される。6,000円までの実損額が賠償される。内国郵便の簡易書留に似る。6,000円より高額な賠償を必要とする場合には、別の特殊取扱である保険付が適切である。

書留に追加できる特殊取扱

  • 配達証明…一般書留郵便を配達した事実を証明する。料金は300円。(ただし、差出後に配達証明を請求すると料金は420円となり、発送時の受領証が必要となる) 
  • 引受時刻証明…一般書留郵便物を引き受けた時刻を証明する。料金は300円。(一般書留である必要があり、簡易書留では利用不可)
  • 本人限定受取郵便(基本型)…日本郵便が指定する場所に、通知書と本人確認書類を持って取りに行く方法。配達してもらうことは出来ない。料金は100円。
  • 本人限定受取郵便(特例型)…日本郵便から届く通知により、配達ないしは指定された場所に取りに行くかのいずれかを選択できる(配達員ないしはゆうゆう窓口の担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を控える事によって本人確認を行う形を取る)。主に、インターネットでのクレジットカード申込ないし銀行口座開設した場合のキャッシュカード送付時に行われる本人確認のために利用される。料金は100円。
  • 本人限定受取郵便(特定事項伝達型)…特例型とほぼ同じで、日本郵便から届く通知により、配達ないしは指定された場所に取りに行くかのいずれかを選択できる(配達員ないしはゆうゆう窓口の担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を控える事によって本人確認を行う形を取る)。相違点は本人確認書類の記号番号、本人確認書類に記載される名あて人の生年月日、本人確認を行った者の氏名、本人確認書類の提示を受けた日時が差出人へ通知される。特例型と同様に、キャッシュカード、クレジットカードの送付に利用される。料金は100円。
  • 特別送達
  • 受取通知(国際書留のみ)

脚注

関連項目

外部リンク

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