平野母子殺害事件
平野母子殺害事件(ひらのぼしさつがいじけん)とは、大阪府大阪市平野区で2002年に発生した殺人・放火事件。
概要
2002年4月14日、大阪府大阪市平野区のマンションで、主婦(当時28歳)が犬の散歩用のひもで首を絞めて殺害され、長男(当時1歳)は浴槽に沈めて水死。その後にマンションの部屋が放火された。2002年11月16日、被害女性の義父(被害女性の夫の母親の再婚相手、当時45歳)が殺人容疑で逮捕され、12月8日には現住建造物等放火の容疑で再逮捕、12月に殺人罪と現住建造物等放火罪で起訴された。
事件の裁判
捜査の過程で、義父は被害者夫婦の借金の連帯保証人となっていたこと、義父が被害女性に夫婦の生活に干渉したり脅迫したりするメールを送っていたことが判明。恋愛感情が受け入れられなかったことや連帯保証した借金を滞納して夫婦が行方をくらましたことに憤り、母子を殺害して証拠隠滅のために放火したことが犯行動機とされた。しかし、被告が犯行を否認し、直接証拠がなかったため、公判では間接証拠の信用性と評価が最大の焦点となった。
検察側は、:
- マンション階段の灰皿にあった吸い殻のだ液成分と被告の血液のDNA型が一致する。
- 犯行時間帯に被告の車を複数の住民が目撃している。
- 犯行時間帯に携帯電話の電源を切るなど被告が不可解な行動をしている点。
- 犯行日に妻を迎えに行くという約束を果たしていない。
などを挙げ、被告が犯人であると主張した。
一方、弁護側は、:
- マンションには行ったことはなく、被害者宅の住所は知らなかった。
- 被告は被害者に携帯灰皿を渡した事があり、そこに残っていた吸い殻が被害者の手によってマンション階段の灰皿に捨てられた可能性がある。
- 犯行時間帯にマンション近くに駐車したことは認めるが、行方をくらませた被害者を探していたためである。
と主張し、無罪を主張した。
2005年8月3日、大阪地裁は、間接証拠により被告が犯人である証明がされているとして、有罪判決。犯行は計画性はなく、偶発的だったとして検察の求刑した死刑にはせずに無期懲役判決を下した。被告・検察ともに控訴。
2006年12月15日、大阪高裁は、大阪地裁と同じく被告を犯人として有罪判決。さらに検察側の量刑不当との主張を受け入れ死刑判決。判決文で2人の命を奪った結果は重大で更生の余地がないとした。また、死刑判決の理由の1つに犯人ではないと虚偽を述べて反省の態度が見られないことも理由として挙げた。
2010年4月27日、最高裁は審理が尽くされておらず、事実誤認の疑いがあるとして地裁へ破棄差戻した。審理差し戻しの理由は「吸殻が事件当日に採取されたのに茶色に変色していてかなり前に捨てられた可能性がある」、「犯行時間帯に携帯電話の電源を切ったり、動機についてもなぜ被告が犯人だと推認できるのか納得できる説明がなされていない」とした。「被害女性のDNA型に一致するものが検出された場合、携帯灰皿の中身を踊り場の灰皿に捨てた可能性が極めて高くなる」と指摘して煙草の吸い殻72本全てを鑑定するべきだとした。裁判官の1人は「一致すれば無罪を言い渡すべきである」との補足意見を付けた(しかし警察が吸い殻71本を紛失したため、鑑定は不可能となった)。
また、直接証拠がない事件で間接証拠のみで被告を有罪とする場合は従来の基準であった「合理的な疑いを差し込む余地がない程度」から「被告が犯人でないと説明のつかない事実が間接証拠に含まれている必要がある」として検察側により高度な立証が必要と指摘した。
死刑判決を受けた事件を最高裁が差し戻すケースは極めて異例で山中事件(差し戻し審で戦後6件目となる死刑求刑事案で無罪確定)以来、21年ぶりだった。2011年10月20日に差し戻し審の初公判が開かれ、検察側は従来の主張に加えて飼われていた犬の獣毛の鑑定結果などを新証拠とあげたが、弁護側は被害者の爪から見つかった繊維が被告の着衣と一致しないこと、現場の足跡は被告と一致しないなどを新証拠に対して反論して真犯人は別にいると主張した。
2011年12月5日、差し戻し審の大阪地方裁判所で、検察側はあらためて死刑を求刑した。明年3月15日に判決宣告の予定。
警察の不祥事
この事件においては被告の足取りに関係する重要証拠である煙草の吸い殻72本のうち71本を紛失していたことが2011年5月17日に明らかになった。これにより、最高裁が差し戻しに当たって指摘した吸い殻の証拠鑑定が不可能となり、審理に影響を及ぼすことは必至だ。紛失した71本は段ボール箱に入れられ平野署に設けられていた捜査本部の整理棚に置いていたものの、起訴から間もない2002年12月下旬に紛失が判明した。捜査員が24時間常駐する捜査本部から第三者が持ち出した可能性は皆無であるとして、誤廃棄であると結論付けられていた。しかし大阪府警は、公判において弁護側が吸い殻に関する証拠の開示請求を行った後の2004年1月頃まで検察側に対し紛失を伝えていなかった。
補足
最高裁が事実誤認の可能性を指摘して下級審に差し戻した事件には次の事例がある。
- 幸浦事件:一審、二審で被告三人に死刑判決、一人に懲役刑の有罪判決も、最高裁が二審に差し戻し。その後、二審、最高裁で無罪判決。
- 二俣事件:一審、二審で死刑判決が下るも最高裁が一審に差し戻し。その後、一審、二審で無罪判決を受け確定。
- 小島事件:一審、二審で無期懲役判決を受けるも、最高裁が二審に差し戻し、無罪判決。
- 八海事件:被告の一人は三度の死刑判決を受けるも最高裁が二度の差し戻しの末、最高裁が無罪判決。
- 青梅事件:一審、二審で被告十人に有罪判決も最高裁が二審に差し戻して、差し戻し二審で無罪判決。
- 仁保事件:一審、二審で死刑判決も最高裁が二審に差し戻し、無罪判決。
- 名張毒ぶどう酒事件:一審無罪、二審で死刑判決、最高裁で確定も、再審請求審で最高裁が二審の再審開始決定の取り消しを取り消した。
- 鹿児島夫婦殺し事件:一審、二審で懲役十二年の有罪判決も最高裁が二審に差し戻して無罪判決。
- 山中事件:主犯とされた男性に一審、二審で死刑判決も、最高裁が差し戻し、殺人について無罪判決。