業務上横領罪
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業務上横領罪(ぎょうむじょうおうりょうざい, Business embezzlement)は業務都合により他人の財物を管理しているものを、自分のものにしてしまう犯罪である。
目次
概要[編集]
適用法[編集]
- 刑法第253条
- 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
構成要件[編集]
恐喝罪の構成要件は4つである。
- ①業務性
- ②委託信任関係に基づく占有
- ③他人の物であること
- ④横領
刑罰[編集]
10年以下の懲役が科せられる。罰金刑がないため、執行猶予がつかないと最長10年間、刑務所に入ることになる。業務上横領罪の時効は7年である。
要件[編集]
業務性とは[編集]
業務の必要性であること。
委託信任関係に基づく占有[編集]
委託信任関係に基づく占有であること。
他人の物であること[編集]
他人が所有する物であり、自分物ではないという。 所有者ではない者が預かっているという状態をいう。
横領[編集]
他人のものを不法に自分のものとすることである。
業務上横領罪と単純横領罪との違い[編集]
単純横領罪に業務の加重要件が加わる。単純横領罪は5年以下の懲役であるが、業務上横領罪は10年以下の懲役と、業務上横領罪の方が罰則は重い・