モンスター障害者
モンスター障害者とは、普通学校への進学ゴリ押し、健常者への介護強要などを行う、障害児とその親のことである。ブサヨ団体、人権屋、プロ市民の指図で行われる。
「飲食店で盲導犬はテラス席のみしか駄目だと拒否されたから行政に訴える!」(2012年)
視覚障害者の女性がとある飲食店を実名で名指しし批判をツイッターで拡散。
内容は「盲導犬を連れた客はテラス席のみしか使えない」というのは「障害者補助犬法」に違反するとのこと。つまり、店側は犬の毛やアレルギーを考慮して店内ではなく、テラス席のみの使用を提案したが、視覚障害者の女性がこれを不服として、法律を掲げ、さらに行政に訴えると公言。
みぃな ? @a746andn
- 高田馬場の早稲田通りのカフェコットンクラブで盲導犬入店拒否を受けてます!
- 身体障害者補助犬法があろうとなかろうと犬アレルギーのお客様のために盲導犬ユーザーは拒否するのが店としての方針だって!
- テラス席か店内か、どちらで食事をするのか決めるのは、あなたではなく、客である私です!
- ここまで侮辱されておいしい食事ができますか?
- 行政の盲導犬相談窓口にも報告させていただきます。
ちなみに、女性が店内も自由に利用できる根拠として掲げている「身体障害者補助犬法」には
第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。
ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
と記されており、犬アレルギーや飲食店という衛生面での事情を考慮すれば、店舗側が盲導犬をテラス席のみに案内することは至極真っ当で、この法律に違反しているとはいえない。
そもそも、法律云々以前の問題として、この女性は自らが視覚障害者というハンデを負ったマイノリティ(少数派で立場の弱い人)にも関わらず、同じマイノリティである犬アレルギーを持つ客(犬の毛や皮膚のフケなどを吸った場合発作が起きる)のことを全く無視している。自らの権利の為にまるで市民団体のように、行政をちらつかせて脅しまがいの行為をして、他のマイノリティのことは何も気にかけず、また営業している店舗側の考えも何も聞き入れない自分勝手な人間である。
一部の”モンスター障害者”のせいで店舗が迷惑を被ったり、一般市民からの風当たりが厳しくなることは他の障害者にとっても、悲しいことで全体の不利益になる。
脳性マヒの男性「なぜ障害者は我慢しなければいけないのか?市は24時間ヘルパーを付けろ。夜中トイレにも行けないだろ!」
山口県周南市で重度訪問介護による障害福祉サービスを受け、自宅で自立生活をしている脳性まひの男性が、加齢による体の衰えなどを理由に、市に1日24時間の介護を求めている。市は20時間しか認めず、むしろ制度を見直すべきだと国や県に要望する。
周南市周陽2丁目、障害者団体「全国青い芝の会」事務局長、大橋邦男さん(52)は生まれた時から四肢にまひがあり、言語障害もある。25歳の時からヘルパーの支援を受けながら、周南市の自宅で1人で生活してきた。
大橋さんによると、約3年半、下関市で暮らした時には生活保護による特別介護手当を含め、実質的に24時間態勢の訪問介護のサービスを受けていた。しかし、2008年に周南市に戻ったら20時間しか認められなかったという。この制度は、障害者一人一人を市や町が審査し、必要なサービスの量を決める仕組みだ。
大橋さんは「4時間は何とかしようと努力したが、加齢による体の衰えで、トイレなど我慢するのが難しくなった」として、市に24時間ヘルパーを付けてほしいと求めている。「健常者が24時間できることを、なぜ障害者は我慢しなければいけないのか」と訴える。
これに対し、市障害福祉課の大西輝政課長は「夜中のトイレは、寝る前に済ませておけば行かなくて済む。大橋さんは、自分だけで生活できる時間があると判断した」と説明する。
市は2011年2月、県市長会に、制度の見直しを国や県に要望するよう提案した。
「高額な公費負担は他の福祉サービスとの公平性を欠き、納税者の理解を得られない」として、(1))一定額を上回る費用は国が全額負担(2)支給量の上限を定め、積算に関する基準を示す(3)家族や所得状況を考慮した利用者負担——を求めた。市長会は厚生労働大臣や県知事などに要望書を送った。
厚労省障害福祉課の久保安孝係長は「障害の程度は個々の障害者で異なる。国が基準を作れば自治体は楽かもしれないが、自治体が本人や家族への聞き取りなどによって、個別に必要な介護を判断すべきだ」と話す。
和歌山市では、脳性まひの男性が市に24時間介護の提供を求めた訴訟があった。和歌山地裁は2010年12月、原告のサービス提供時間を3時間減らし1日13時間とした市の決定を取り消し、最低でも16時間以上とした一方、24時間介護の義務づけは認めない判決を出した。双方が控訴している。