犯罪人引渡し条約

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犯罪人引渡し条約(はんざいにんひきわたしじょうやく)は国外に逃亡した犯罪容疑者の引き渡しに関する国際条約である。主に2か国間相互の条約として結ばれる。

概要

日本の場合、相手国から国外逃亡犯の引き渡しを求める請求があると、外務省から東京高等検察庁を経て、東京高等裁判所で審理される。犯人が日本国籍の場合や政治犯の場合など例外を除き、原則引き渡すこととされている。

2007年現在、日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国はアメリカ日米犯罪人引渡し条約1980年発効)と韓国日韓犯罪人引渡し条約2002年発効)の2か国だけであり、これは世界的に見て極めて少ない部類に属する。ちなみに、フランスは96か国、イギリスは115か国、アメリカは69か国、韓国は25か国と犯罪人引渡し条約を締結している。

なお、日本は現在、日系ブラジル人をはじめとする南米出身者が多く移り住むようになっており、彼らの数が増えるのと比例して、犯罪も増えてきている。その状況に対処するため、2007年8月21日、麻生太郎外務大臣と、ブラジルのセルソ・アモリン外務大臣との間で、司法協力作業部会を設置する事が同意された[1]。この第1回作業部会で、刑事共助、民事司法共助、逃亡犯罪人、受刑者移送の問題について意見交換がされた[2]

関連項目

脚注

参考文献

外部リンク

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