人権派
人権派(じんけんは)とは、主に人権の尊重や保護を重視する行動・言動が見られる人々に対して用いられる呼称である。ただし人権派かどうかを区別する客観的な指標はなく、「人権派」と言われる人物がそのように自称することがあり注釈にもあるように公明党の山口那津男が自らの選挙ポスターで用いていた。「人権派」を“尊称”であるとして肯定的に解釈する見方がある一方で、いわゆる「保守派・右派・左派」が(政治的意図を持って)いわゆる「左派」、宗教に対する“蔑称”として否定的に使用することもまま見られる。
さらにこれを「在日外国人や各種事件の被疑者・被告人だけを守り、市民社会の秩序を害する存在」として用いる例もある。このような使用例は日本のいわゆる「右派」などがスラングとして常用している。こちらの用法を極端化した蔑称として「人権屋」が使用される事もある。特定の団体等が人権団体を隠れ蓑にして活動しているとして、極端な場合は人権ゴロと称されることもある。
どちらの意味においても、弁護士・学者・文化人・政治家・ジャーナリストなどが、その言説などから「人権派」と呼ばれることが多い。
注意すべきはこの「人権派」なる言葉には厳密な定義があるわけではない(当初は肯定的な意味だったものが、今では主として否定的な意味として使われてしまったものと思われる)ので、この言葉を読む際は必然的に文脈を読む必要がある。
なお、日本においては中国民主化運動の運動家や少数民族の運動家、中国の反体制派の弁護士など、非民主的な国家における人権活動家・民主化運動家に「人権派」という呼称を冠されることも多い。この場合は大抵肯定的な意味で使われる。
人権派と弁護士
弁護士というものはその職業の本来的な内容から必然的に他者の人権を擁護する者が多いが、一部で「人権派弁護士」などと自称・あるいは呼ばれることがある。 弁護士法第1条では「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定めているので、この第1条を解釈して「人権派でなければ弁護士ではない。」と言うことも可能であり、実際、「人権派弁護士」を自称・他称する安田好弘などは宮崎学・魚住昭らとの鼎談において、「「人権派弁護士」というのは、弁護士にとって有益な看板となっていました。「ブル弁」と呼ばれる人たちと対比され、民主的、知性的、学究的、清廉で優秀などというプラスの雰囲気を醸(かも)し出していましたし、世間も一目置いていました。実は、「ブル弁」のほうが、「人権派弁護士」より異端だったんですね。」と述べた上で、「しかし、「人権」の問題がシビアになってきて、少数派に追い込まれ、しかも社会の共感を得られなくなってくると、「人権派弁護士」という存在が、一気に瓦解していくんですよね。」としている。 ただ近年日本国内において用いられる意味合いとしてはむしろ「人権派弁護士」とは「在日外国人や各種事件の被疑者の人権擁護に熱心なだけで、一般市民の人権擁護には熱心ではないどころかむしろ貶めている」と言われるように、「一部の少数派の人権のみを尊重して弁護活動を行う弁護士」を指す場合が多いと見られ、主に蔑称として用られている。 なお、後者の定義に関しては議論芬芬で、上記のような意味が蔑称として有効なのか、という疑問の声もある。
人権派弁護士は積極的に少年事件の担当や国選弁護人を務めるが、得る報酬は少なく、大半の事件では赤字となる。一部の利益の出る事件で得た収入を、人権問題の解決に回しており、その生活は豊かではない。1990年代から進められてきた司法制度改革による弁護士の大増員は人権派弁護士にとって死活問題となった。当初、人権派弁護士は増員に反対の立場をとったが、弁護士が少ないために人権救済が不十分になっているとの批判に直面することになった。