死罪 (江戸時代)

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死罪(しざい)とは、江戸時代に庶民に科されていた6種類ある死刑のうちの一つで、斬首により命を絶ち、死骸をためし切りにする斬首刑刑罰のこと。付加刑として財産が没収され、死体の埋葬や弔いも許されなかった。

盗賊(強盗)、追いはぎ、詐欺などの犯罪に科された刑罰である。強盗ではなく窃盗の場合でも十両盗めば死罪となった。また、十両以下の窃盗でも累犯で窃盗の前科が2度ある場合、3度目には金額に関わらず自動的に死罪となった。

試し切りの際に、斬首後の死骸を載せる台を土壇場といった。

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