義親
義親(ぎしん)とは生物学的な親である実親(じっしん)に対して「義理」や「法律上」の親を指す。生物学的な親ではないため、対象者より年上であるとは限らない。男性の義親のことを義父(ぎふ)といい、女性の義親を義母(ぎぼ)という。
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高校生の養女と性行為、妊娠させる被告に懲役4年求刑(2014年1月)
高校生の養女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告の男の初公判が16日、横浜地裁(前沢久美子裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を認めた。
検察側は養女が妊娠、堕胎したとし、「健全育成を著しく害し、被害結果は重大」として懲役4年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。
検察側の冒頭陳述によると、被告は昨年、横浜市内の自宅で、養女と性行為をした、とされる。被告は妻と結婚した約10年前から妻の実子である養女と暮らすようになり、事件後に離婚した。
被告人質問で、被告は家事をしないなどを理由に離婚を求めたが、子どもの養育を考えた妻が応じなかったとし、「妻にとって嫌なことをすれば離婚すると思った」と供述。ただ、性行為を繰り返したことを問われると、「血のつながりがないこともあった。性欲に負けてしまった」と述べた。
養女は母親に妊娠を相談し、児童相談所に保護された。地裁は「裁判所の判断」として、被告人の氏名や身上を伏せたまま審理を行った。判決は30日。
親の再婚相手
子供から見て母親の再婚相手は義父であり、父親の再婚相手は義母である。他の義親と区別する場合には継父(けいふ、ままちち)、継母(けいぼ、ままはは)という表現が使われる。自分より年少となる場合も稀にみられる。また、互いに重婚とならない限り実父が姑(配偶者の母)や養母と、実母が舅(配偶者の父)や養父と結婚することも可能で、その場合、配偶者の片親や養父母のどちらか片方が同時に継父母となる。また、父母の再婚相手(継父母)の親や祖父母の再婚相手は義理の祖父母にあたる。なお、再婚相手に既に(血の繋がりのない)子供がいる場合などは、継子(けいし、ままこ)または連れ子(つれこ、つれご)などと呼ばれる。
再婚相手の子供とは血の繋がりがなく、結婚しなければ赤の他人でしかなくそれ以外の何物でもない。継父・継母による継子の虐待は多いとされる。これは『シンデレラ』や『白雪姫』など、いじめ役の継母の登場する童話をはじめ、小説やテレビ番組などの創作物の影響が強いとも言える。またそれらからの刷り込みにより、養父母が育児に行き詰まったときに「自分の本当の子供ではないのだから仕方ない」などの言い訳とされている節もある。同様に、親の再婚を知った友人が勝手に心配してくるなどと言った例も多い。また、特に継母の場合は「自分の胎(はら)を痛めて生んだ子ではない」ことが一層虐待の原因であるとも言われ、世間も「それじゃ仕方がない」と言った風潮まである。
継父母の排他的行動
ウィリアム・ドナルド・ハミルトンの血縁選択説によれば、非血縁者間には利他的行動が生じにくく、実子が居れば継子に優先するのは当然のようにも思える。しかし、実子の有無に関わらず、血縁の認知が継父母・継子間の親子感情の惹起を阻む訳でもない。
歴史の上でも、春秋時代の晋の文公のように継母に酷い目に遭わされた例がある一方で、毛利元就のように継母を自分の育ての親であるとして生涯にわたり敬愛し続けた例もある。
連れ子の姓と相続権
親が子を連れて結婚または再婚をする場合、親はそれまで子と共にあった戸籍から抜けて、新しい配偶者との間に新たな戸籍を作成する。その際、子はそれまでの戸籍に残ったままなので、子の姓もそのまま変らない。したがって連れ子は、実親・義親の戸籍に連ならないばかりか、その姓まで実親・義親のそれとは異なったものとなり、さらには義親の遺産相続権もないという状態になる。連れ子を実親と義親の戸籍に入れて姓を同じにし遺産相続権を付与するためには、連れ子と義親との間にも別個に養子縁組をする必要がある。
継父・継母が主要登場人物となっている作品
配偶者の親
配偶者の親も義親の一種である。他の義親と区別する場合には、義親のうち男性(父親)を舅(しゅうと)または岳父(がくふ)、女性(母親)を姑(しゅうとめ)または丈母(じょうぼ)、岳母(がくぼ)。自身より年少の場合もある。口語ではそれぞれウト、トメなどと略されることもある。
養い親
養子縁組をした場合の養い親も義親の一種である。他の義親と区別する場合には養父(ようふ)、養母(ようぼ)という表現が用いられる。また、父母の養親や養親の父母は義理の祖父母にあたる。他の義親と異なり、法的にも実の親と同等になる。ただし、実の親との法的な関係が消滅するわけではない。