親族
親族(しんぞく)とは血縁関係ないしは婚姻関係においてのつながりを有する者を言う。
日本の法律上は民法において定義がなされ、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう(第725条)。したがって、又いとこ(はとこ)の子孫やいとこの曾孫など血がつながっている親戚であっても、民法上は親族に該当しない。
血族と姻族
血族とは血縁関係にある者をいい、姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいう。
直系と傍系
親族のうち、祖先から子孫へと直通する親系を直系(祖父母、父母、子、孫など)、これ以外の親族(兄弟姉妹、伯叔父母など)を傍系という。
尊属と卑属
血族のうち、父母、祖父母など自分より前の世代に属する者を尊属といい、子、孫など自分より後の世代に属する者を卑属という。兄弟姉妹やいとこなど、自分と同世代の親族は尊属でも卑属でもない。
親等の数え方
直系親族の親等(しんとう)は世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(第726条1項)。
つまり親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。親等数との関係においては配偶者は自分と同一視し、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。従って、父母と子とは1親等(血族)であり、夫の連れ子と妻とは1親等(姻族)であり、祖父母とその孫とは2親等(血族)である。
傍系親族の親等はその1人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の1人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ1親等の関係にあり、兄弟姉妹間などの同世代の間では直接1親等の関係にはない。兄弟姉妹の関係にある場合には、共通の親に遡るため、本人から親、親から兄弟姉妹への2親等がカウントされる。いとこ等の場合にも同様に、祖父母等の共通の先祖まで遡ってカウントする。従って、兄弟姉妹は互いに2親等であり、いとこは互いに4親等である。
関連項目
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