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天皇制廃止論(てんのうせいはいしろん)とは、日本国憲法に定める(第1章「天皇」)いわゆる象徴天皇制を廃止すべきだとする主張。
諸外国での君主制廃止論がこれに相当する。
目次
経緯
自由民権運動期
日本において最初の君主制の廃止を論じたものは自由民権運動における「共和主義」的な主張である。ただし、後世の天皇制廃止論と違うのは幕藩体制に代わる専制的な権威に対する否定を目的とした主張であったこと、当時はまだ天皇を中心とした国家観が完成されておらず、未だ流動的な時期におけるものであったことである(従って「天皇制」という言葉がまだ存在していなかった時期に相当する)。
中江兆民の『三酔人経論問答』では洋学紳士なる人物に立憲制より民主制(共和制)の方が優れており立憲制は君主の専制から脱出するための(途中駅の)「駅舎」に過ぎないと言わせしめた。また、植木枝盛や馬場辰猪なども国家は君主制から立憲制を経て共和制に向かうとする説を唱えている。小田為綱によるとされる私擬憲法『憲法草稿評林』には国民投票によって皇帝(天皇)は廃立出来るとした。
天皇を「神聖不可侵」と位置づけた大日本帝国憲法の制定以後、天皇制そのものの是非を語ることは次第に禁句となっていったが、坂野潤治は尾崎行雄の共和演説事件を自由民権運動時代の頃の共和制論議の時のように安易に共和制について触れたことが政治問題化したと唱えている[1]。
第二次世界大戦前
戦前における天皇制廃止論の原点と言うべきものは日本共産党や講座派による二段階革命論である。これは天皇制をロシアの絶対君主制ツァーリズムになぞらえ、封建勢力である寄生地主とブルジョアジーの結合が天皇制を形づくっているとし、ブルジョア革命の後に社会主義革命を起こすという理論であった。しかし、当時の大日本帝国憲法下では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とされ、天皇制廃止論を主張することは不敬罪等に該当することがあり、死刑になることもあったため、戦前には公然と議論することすらできない状態が続いていた。
例えば特別高等警察を管掌する内務省警保局は日本反帝同盟 [2]の「天皇制に対する反対運動」として「警察的軍事的天皇制反対」「朝鮮、台湾に於ける天皇制テロル反対」「天皇主義的ファシスト反対」などのスローガンがあったことを調査し[3]、また1933年2月4日の「反帝新聞」を「戦争と飢餓とテロの天皇制ファシズムに反対せよ」という記事によって発禁にしている [4]。
連合国軍占領期
戦後の1945年10月4日、GHQは日本政府へ「政治的民事的及宗教的自由に対する制限の撤廃」という覚書(いわゆる「自由の指令」)を発した。この覚書は主要命題の一つとして「皇室問題特にその存廃問題に関する自由なる討議」を含み、治安維持法など弾圧法令の撤廃、特別高等警察の廃止、また山崎巌内務大臣の罷免[5]などを指令している。
10月20日、トルーマン米国大統領が「天皇制の存廃は日本人民の民意によって決定されるべき」と発言すると、国内の大手新聞はこれを紹介するとともに、以後天皇制の存廃についての記事や投書を多く掲載するようになった。なおこの問題について、当時の朝日新聞の報道姿勢は中立、読売新聞は左派、毎日新聞は右派であった[6]。
国内の大手新聞による天皇制論議は1946年1、2月を境に「天皇制の是非」から「天皇について」へと変化し、それすらも同年6月をもって後退していった。
第二次世界大戦後
終戦直後、日本に対する諸外国の視線は厳しく、オーストラリアやアメリカの国民世論が天皇制廃止を支持していたほか、チャーチル、ソ連なども天皇制廃止を求めていた。これに対し、アメリカ政府は天皇制によって日本国民を統合し、間接統治をした方がアメリカの国益に適うと判断したため、天皇制はGHQによって存置された。ただし、天皇制に関して民主化を行う必要はあると判断し、皇室財産の凍結、不敬罪の廃止などを日本政府に求めたほか、新憲法によって天皇の権限を大幅に縮小することを求めた。
戦後、日本国憲法によって思想・信条・言論の自由が保障されているため、天皇制廃止論によって罪に問われることはなくなった。
用語面としては、廃止論者は天皇、皇族の実名を名指しして呼ぶ他(目上の諱を避ける習慣である「避諱」は当然否定されることになるため)、実名をカタカナ表記する傾向が目に付く(「明仁」を「アキヒト」など)。
廃止論の種類
- 進歩派の観点からの廃止論
- 戦後の一時期、丸山真男らいわゆる戦後の進歩派は、ヨーロッパの市民革命思想への共感から、公法研究会における憲法改正意見の中で当面は天皇の政治的権能を縮小し、将来はフランスの共和制(ここでは第四共和制を指す)の議会制民主主義による象徴大統領制を実現すべきだと主張した。
- また、高野岩三郎は天皇制を封建制の遺物であるとし、日本共和国憲法私案要綱を作成するなどした。
- 昭和天皇の戦争責任の追及
- 明治憲法において、天皇は「陸海軍を統帥す」と規定されていたことから、天皇に開戦・戦争遂行の責任を取らせるため、天皇制を廃止して共和制へ移行するべきとするものがある。
- ただし、この種の意見は天皇制に対する批判と昭和天皇個人の戦争責任追及とを混同してしまうことが多く、必ずしも天皇制廃止論に結びつくものではない。そのため、1989年に明仁親王が天皇に即位すると、昭和天皇の戦争責任追及とそれを根拠とした天皇制廃止論とが分離し、戦争責任論からの廃止論は下火になった。また、日本の周辺諸国(朝鮮半島、中国など)においては、大日本帝国時代の日本の植民地政策や戦争が天皇大権によって遂行されたことから、天皇制が存続していることに反発する動きもある。
- 法の下の平等および人権との矛盾
- 天皇および皇族は、職業選択の自由や居住移転の自由、言論の自由など自己決定権にかかわる多くの人権を制限されており、またプライバシーを侵害されることもあることから、これら非自然人的立場から解放するためにも天皇制そのものを廃止すべきだと主張する立場(この思想は天皇解放論とも呼ばれる)。このことで「皇室は治外法権」という指摘もある。平成期の廃止論はこれが主流である。詳細は下記#憲法上の問題を参照。天皇制を含め君主制は人権侵害だという批判の例として以下が挙げられうる。天皇・皇族はマスコミに追い回されて仮にいやな思いをしても笑顔を絶やさないことが求められる。イギリス王室の子息はスパルタ教育の寄宿生学校やサンドハースト陸軍士官学校に入れられ、戦時には最前線に出征することが求められる。またエリザベス女王は王位継承権第1位に決まったとき人前で感情を露わにすること(声を出して笑ったり泣いたり)が禁じられたなどである(「世界ふしぎ発見」で扱われた)。さらにフィクションではあるが「ローマの休日」の王女が過密スケジュールと自由のない生活でヒステリーを起こしたことも、このような例を象徴している。
- 封建制・身分制の名残への反発
- 特定家系への敬意の押し付けは、国民を大日本帝国憲法下での臣民とさほど変わらぬ位置に置くのと等しく、時にはそのために批判が行いにくい状況が発生することを危惧する立場。また、皇室の家族制度のあり方が、旧民法の家制度と同一とする立場である。
- 日本国憲法において天皇の地位は「日本国及び国民統合の象徴」(第1条)であると規定されているが、日本国民の平均的な生活とおよそ懸け離れた生活を送っている天皇を「日本国の象徴」とすることや「天皇」という身分が世襲によって受け継がれることを疑問とする意見もある。
- 平等性の観点
- 国民が就職に苦労し、常に失業の危険に脅かされているのに比べ、天皇や皇族が生まれながらにして一定の職務と生活水準とを保障されているのは不平等であり、また税金の活用方法として有効でない(極端な形の世襲の“国家公務員”)、また天皇一族のためのみに存在する宮内庁は公務員の地位について定めた日本国憲法第15条違反であると批判する立場。
- 宗教上の観点
- 天皇は日本神話や神道儀礼と不可分一体の関係にあることから、天皇を国家体制の一部とすることは日本国憲法で保障された政教分離や信教の自由に違反すると批判する立場。
- ちなみに、天皇という呼称は神道では「スメラノミコト」「スメラギノミコト」とも呼び、「スメラ=統べる」、「ミコト=カミ」、つまり「統べるカミ=統治、君臨するカミ」、という意味である。これが、戦前の天皇制の最大の根拠であった。
- 宗教別にみると以下のような特徴が見られる。
- 仏教
- 仏教を開いた釈迦はシャカ族の王子として生まれたが、厳格な身分制度に嘆いて出家して悟りを開き、カースト制度を否定したことで知られる。そのことから、仏教徒の一部には天皇制に反対する者もいる。しかしながら、仏教国で君主制が続いている国も多く存在することや、仏教の僧侶が自分の子に住職の跡継ぎを期待する風潮など、矛盾点も否めない。
- 公明党の支持基盤の創価学会の創立者の牧口常三郎は戦前に治安維持法違反・不敬罪の容疑で逮捕され、取り調べで「国家が隣組その他それぞれの機関或いは機会に於いて国民全体に奉斉せよと勧めております処の伊勢大廟から出される天照皇太神大麻を始め明治神宮、靖国神社、香取鹿島神宮等その他各地の神宮・神社の神札、守札やそれ等を祭ってある例えば荒神様とか稲荷様、不動様という祠等一切のものを取払い、焼却破棄しています。(中略)もちろんこれ等の神宮神社仏寺等への祈願の為参拝することも謗法でありますから、参拝しない様に、謗法の罰は重いから、それを犯さないように指導しているのであります。」と述べた。このように牧口は自らの信仰を守り、1944年11月に東京拘置所内で死んだ。
- キリスト教
- 神道
- イスラム教
- 仏教
法律上の問題
天皇・皇族は憲法や法律上、国民また外国人ともやや異なった立場にある。
天皇が国民と比較して制限されているものとして憲法の基本的人権の規定の適用が考えられる。実質上、天皇はその立場と矛盾ある憲法の人権規定については制限されているといってよい。ただし多くの場合、具体的に法律で制限されているわけではない。
天皇が国民であるかどうかについては憲法上の論争があるが、国民であると考える場合には皇族は特別権力関係にあることから一部人権を制約されると解するのが通説である[8]。
他方、天皇の「特権的」なものとしてまず考えられるのは生活と住居の保障が考えられる。国民の生存権で保護されるそれよりはるかに厚く保護されている状態にある[9]。皇室典範21条の類推により刑事訴追・民事訴追ともに受けない。これによって天皇の側から訴追する権利も失われないので天皇の側に有利な規定となっている。
法律の適用
- 第14条:法の下の平等
- 「社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」、2項の「華族その他貴族の制度は認めない」という条文と、第1章「天皇」で特別な地位に置かれ、皇室典範を適用していることは矛盾している[10]。憲法学上は、天皇制は本条に対して特別法にあたる日本国憲法第1章の存在により適用範囲外となると解釈されている。天皇制の他にも、憲法で禁止しているが憲法自身が例外を認めている例として特別裁判所に対する弾劾裁判所がある。
- 行政機関における皇族に対する敬語の使用(乳幼児にさえも)。憲法は私人間には原則適用されないことからメディアにおける敬語使用は憲法上問題とはならないが、行政機関が皇族に対し(一般国民に対する敬語以上の)敬語を用いることは憲法上の問題を提起する余地はある。例:皇室典範における敬称の規定(一般国民を拘束するものではないが)・宮内庁公式サイトにおける敬称使用等。また、憲法上の問題とはならないがメディアにおいては皇族に対して敬語を使用しないメディアもある(朝日新聞・共同通信など)[11]。
- 第15条3項:国民の公務員選定罷免権、普通選挙の保障
- 「政治関与の禁止」から参政権が認められず、あらゆる物事について「政府に白紙委任」となる。
- 第18条:奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 皇族は外出時には、常にSPにより警護される。
- 第20条:信教の自由
- 第21条:集会・結社・表現の自由、通信の秘密
- 発言は宮内庁によって“品位・品格あるもの”が常に求められる[13]。
- 第22条:居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
- 第24条:婚姻、個人の尊厳と両性の平等
- 天皇・皇族の婚姻は皇室会議の議を経て承認を得なければならない。両性の平等については、女性に皇位の継承が認められていないこと。皇族離脱に関して、男性は女性に比べて意思による皇族離脱が制限されているなどに男女差別が見られる。
天皇制廃止にかかる憲法上の手続き
日本国憲法第96条2項の「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」と規定されているとおり、憲法改正によって天皇制が廃止される場合も同様に、天皇が改正憲法を公布するものと解釈される。施行によって自動的に天皇制廃止が実行されるものと考えられる。
著名な天皇制廃止論者
- 高野岩三郎
- 難波大助
- 徳田球一
- 宮本顕治
- 丸山眞男
- 福田歓一(クリスチャン学者)
- 奥平康弘
- 弓削達
- 本多勝一
- 佐藤文明
- 小谷野敦
- 太田昌国
- 鵜飼哲(インパクション編集委員)
- 中山千夏
- 幸徳秋水
- 大川隆法(幸福の科学教祖)
- Grimm
脚注
- ↑ 石井孝 『明治維新と自由民権』 有隣堂、1993年。ISBN 4896601157
- ↑ 「反帝」は「反帝国主義」の略。共産党系の組織。後に弾圧されて解散。
- ↑ 内務省警保局編 『昭和八年中に於ける社会運動の状況』 内務省、1934年、320頁。「「天皇制に対する反対運動」の項。
- ↑ 小田切秀雄他 『昭和書籍雑誌新聞発禁年表(中巻)』 明治文献資料刊行会、1981年、485頁。
- ↑ 前日の3日に「これからも天皇制廃止を主張するものはすべて共産主義者と考え、治安維持法によって逮捕する」と発言。
- ↑ 産経新聞の創刊は1950年の事である。
- ↑ 同調した信者53名は治安維持法で起訴され同支部は宗教団体法により結社を禁止された。主幹者明石順三は懲役12年。蔵田雅彦「日本統治下朝鮮における灯台社の活動と弾圧事件」(「国際文化論集」1990年3月)及び法政大学大原社会問題研究所「日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動」参照。
- ↑ 廃止論者は、これら人権の制約を断ち切る事も天皇制廃止の目的の一つとして挙げている。
- ↑ なお、天皇は納税を負わないというのは誤りである。貯金に対する利子や出版物の印税など個人資産の収入については所得税や住民税を納める。昭和天皇の崩御に際しても明仁天皇は4億2000万円もの相続税を納めている。
- ↑ ただし、明治憲法のような大権が与えられているわけではないことから法的な貴族制度には該当せず、天皇・皇族を貴族とみなす慣習にすぎないと解することもできる。
- ↑ これについて『朝日新聞』などは保守派からの批判を受けたり、ときにはそれを理由に行動右翼のテロ被害を受けた媒体もある(『噂の眞相』など)
- ↑ 全皇族は否応なく、神道(1947年までは国家神道)の信徒である事を要求されている。
- ↑ 承子女王がブログに記述した内容が問題視されたことがあった。
関連項目
- 日本共産党
- 進歩的文化人
- 左翼
- 日本教職員組合
- 君が代・日の丸
- 君主制廃止論
- 国民主権
- 天皇機関説
- 日本人民共和国憲法草案
- 女系天皇
- 皇位継承問題 (平成)
- 人格否定発言
- 共和演説事件
- 菊タブー
- 絶対王政
- 日本シャンバラ化計画
- 共和主義
- 幸福実現党
関連書誌
- 小谷野敦 『天皇制批判の常識』 洋泉社〈新書y 231〉、2010年2月8日。ISBN 978-4-86248-517-5
参考文献
- 竹田昭子 「アメリカの占領期メディア政策と放送 ―天皇制論議解禁―」『学苑』666号、1995年。
- 竹田昭子 「「天皇制論議」解禁とマスメディア ―新聞の天皇制論議―」『学苑』673号、1996年。
- 『教科書・日本国憲法』 一橋出版、2004年。教科書・日本国憲法 新訂版2007年 ISBN 4834833011