「公正取引委員会」の版間の差分
(→脚注) |
(→公正取引委員会事務総局) |
||
82行目: | 82行目: | ||
* 審判官(6人。うち1人は上席審判官。正式表記は「公正取引委員会事務総局(上席)審判官」。「事務総局」は省略しない。) | * 審判官(6人。うち1人は上席審判官。正式表記は「公正取引委員会事務総局(上席)審判官」。「事務総局」は省略しない。) | ||
+ | ==== 内部部局 ==== | ||
+ | * [[公正取引委員会事務総局官房|官房]](正式表記は「公正取引委員会事務総局官房」) | ||
+ | * [[経済取引局]] | ||
+ | ** 取引部 | ||
+ | *** 取引企画課 | ||
+ | **** 取引調査室 | ||
+ | **** 相談指導室 | ||
+ | *** 企業取引課 | ||
+ | **** 下請取引調査室 | ||
+ | **** 上席下請取引検査官(2人) | ||
+ | **** 下請取引検査官(42人以内) | ||
+ | |||
+ | * [[審査局]] | ||
+ | ** 犯則審査部 | ||
+ | *** 第一特別審査長 | ||
+ | *** 第二特別審査長 | ||
== 脚注 == | == 脚注 == |
2018年2月2日 (金) 16:32時点における版
公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい、略称:公取委(こうとりい)・公取(こうとり)、英語:Japan Fair Trade Commission、略称:JFTC)は、日本の行政機関の一つである。内閣府の外局として、内閣総理大臣の所轄の下に設置される合議制の行政委員会である。
公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを任務とする(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)27条の2柱書、1条)。そして、自由主義経済において重要とされる競争政策を担っている(中央省庁等改革基本法21条10号)。
概要
「経済の憲法」ともいわれる独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限(カルテルや入札談合等)及び不公正な取引方法(不当廉売、抱き合わせ販売、優越的地位の濫用等)を禁止している。公正取引委員会は、違反被疑事件を審査し、排除措置命令・課徴金納付命令・警告を行う(独占禁止法の執行)。独占禁止法の特別法である下請代金支払遅延等防止法(下請法)の執行も、中小企業庁と共に行う(中小企業政策)。また、競争政策の企画及び立案を行い、競争制限的な法令・政策・政府規制との調整や競争環境整備に向けた調査・提言等も行っている。さらに、企業結合(M&A等)に関する事前審査や所掌事務に係る国際協力も行う。
かつては取引に関連して、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)も所管しており、誇大広告や表示などがあった場合、本法に基づく行政処分や命令も発出していたが、景品表示法の所管は2009年9月に新たに発足した消費者庁に移管された。
行政機関としては外務省(1869年設置)、会計検査院(1880年設置)に次いで古くから名称変更されずに続いている。
一部業務については第二次世界大戦後、GHQ指揮の下、財閥解体を主導した持株会社整理委員会から引き継いでいる。
最近では橋梁談合事件における日本を代表する大企業の刑事告発やマイクロソフトやインテルといった世界的なガリバー企業の摘発など、その活躍振りにはめざましいものがある。平成17年度の同法抜本的改正により、「犯則調査権限」や「課徴金減免制度」が導入された。これによってその権限は大幅に強化された。「市場の番人」や「企業再編の番人」と称されることもある。
企業結合に対する審査
公正取引委員会(経済取引局企業結合課)は、合併(M&A)や株式取得などの企業結合が独占禁止法上問題がないかどうかを審査している。そして、一般消費者にとって不利益になるような、競争を実質的に制限することとなる企業結合を禁止することができる。
市場への影響を判断するに当たっては、当事会社の市場シェアやその順位のみならず、当事会社間の従来の競争の状況、競争者の市場シェアとの格差、競争者の競争余力・差別化の程度、輸入品との代替性の程度、参入の可能性の程度、隣接市場からの競争圧力、需要者からの競争圧力、総合的な事業能力、効率性及び経営状況といった多様な事情が考慮されている。例えば、たとえある企業の市場シェアが高まったとしても、他の企業や国外から十分な商品の供給が行われるならば、競争は制限されておらず一般消費者にとっても問題はないため、企業結合は認められる。さらに、企業結合が競争を制限することとなり独禁法に違反すると判断される場合であっても、当事会社が一部の事業を他の会社に譲渡するなどといった適切な措置を講ずることにより、独禁法上の問題を解消することができる場合も、企業結合は認められる。
また、審査に当たっては、任期付職員を含めたエコノミストにより、必要に応じて経済分析が実施されている。
旧新日本製鐵は、2009年に傘下のステンレス事業を日新製鋼と統合する方針を打ち出したが、公正取引委員会の反対によって断念している。競争のグローバル化に伴い、縮小傾向にある日本国内シェアに留まる議論によって合併の是非を判断することに対して議論されている。2011年7月、経済界から合併審査の迅速化や透明性向上を要求したのを受け、合併審査の指針を改正。同年12月、新日本製鐵と住友金属工業の合併について、両社間で競合する約30分野において独占禁止法に基づいて合併後に競争が無くならないかを審査したうえで、一部条件つきで認めると発表した。本件は公正取引委員会がグローバル競争の実態を意識したものとして評価された。以来、JXホールディングスによる東燃ゼネラル石油の統合計画や、トヨタ自動車によるダイハツ工業の全額出資子会社などを認める姿勢を見せている。
沿革
- 1947年7月1日、公正取引委員会発足。委員の定数は7人で衆議院の同意を得て内閣総理大臣が任命。委員長は委員の中から内閣総理大臣が選任する(衆院同意不要)。
- 1947年7月14日、公正取引委員会委員を任命。
- 1947年7月18日、公正取引委員会事務局官制が制定され、事務局は総務部、商事部、調査部、審査部の4部体制。
- 1947年7月31日、委員定数7人を、委員長1人、委員6人に分割し、委員長を認証官とする。任命に際し衆議院の同意を要する点はそのまま。
- 1948年7月29日、商事部から証券部を分離して5部体制。
- 1949年6月1日、証券部を商事部に統合し再度4部体制。
- 1952年8月1日、公正取引委員会委員の定数を6人から4人に削減。任命に際し必要となる立法府の同意が「衆議院の同意」から「両議院の同意(衆院優越なし)」に改められる。
- 事務局に事務局長を置く。
- 審判手続の一部を行う職員を審判官という専任職として5人を置き、事務局長に直属させる。
- 組織構成は官房、経済部、審査部の1官房2部の体制。
- 1964年4月1日、経済部から取引部を分離して、1官房3部の体制。
- 1996年6月14日、事務局を事務総局に改め、事務局長を事務総長に改める。
- 経済部と取引部を統合して経済取引局とし、経済取引局に取引部を置き、審査部を審査局に拡充し、審査局に特別審査部を置く。これにより、1官房2局2部の体制となる。
- 2001年1月6日、中央省庁再編により、総理府外局から総務省外局に移行。
- 2003年4月9日、電気通信事業・放送事業・郵政事業の監督行政を所管する総務省の外局となっていることの問題に対応すべく、総務省外局から内閣府外局に移行。
- 2006年1月4日、独占禁止法の改正と呼応し、特別審査部を廃止し、犯則審査部を新設。審判官の定数を5人から7人に増員。
- 2012年9月27日、国会同意人事の遅れのため、史上初の「委員長欠員・3人委員」体制となる[1][2]。2013年3月5日、杉本和之の委員長就任により解消。
- 2014年4月1日、独禁法の改正により、審判制度が廃止。公取委の命令等に係る訴訟の管轄は東京地方裁判所(合議体)に属する[3]。
所掌事務
- 独占禁止政策の企画及び立案
- 所掌事務に関する法令案の作成
- 所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務、国際協力に関する事務
- 海外の独占禁止政策に関する調査、資料の収集及び情報の提供
- 独占禁止政策の海外に対する広報
- 国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行
- 国会に対する意見の提出
- 独占禁止政策に係る事業活動に及び経済実態の調査
- 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整
- 独占禁止法その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理
- 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理
- 会社の株式の取得、合併、新設分割、吸収分割、株式移転又は事業の譲受けに関する計画に係る届出の受理
- 会社の株式の取得、合併、新設分割、吸収分割、株式移転又は事業の譲受けをしてはならない期間の短縮
| style="width:50%; text-align:left; vertical-align:top; padding-left:0.5em; " |
- 不公正な取引方法の指定
- 再販売価格に関する商品の指定
- 小売商業調整特別措置法の規定による指示
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定
- 下請代金支払遅延等防止法の施行
- 事件の審査
- 排除措置命令、課徴金納付命令
- 競争回復措置命令
- 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立て
- 合併、新設分割、吸収分割又は株式移転の無効の訴え
- 排除措置命令の執行後及び競争回復措置命令の確定後の監査
- 課徴金の徴収
- 行政訴訟の事務
組織
公正取引委員会は、独禁法等の違反事件の調査や審決を行う準司法的な機能、および規則制定権の準立法的な機能を有している。内閣総理大臣の所轄に属するとされているものの、委員長及び4名の委員が「独立」(独占禁止法28条)して職権を行使する独立行政委員会である。委員長及び委員の任命には衆参両議院の同意を必要とする。委員長は認証官とされ、その任免は天皇により認証される。
公正取引委員会
- 委員長(認証官。正式表記は「公正取引委員会委員長」、給与は副大臣と同等。)
- 委員(4人。正式表記は委員長の例に同じ、給与は事務総長(次官級)と同等。)
公正取引委員会事務総局
- 事務総長(正式表記は「公正取引委員会事務総長」。「事務総局」は挿入しない。)
- 審判官(6人。うち1人は上席審判官。正式表記は「公正取引委員会事務総局(上席)審判官」。「事務総局」は省略しない。)
内部部局
- 官房(正式表記は「公正取引委員会事務総局官房」)
- 経済取引局
- 取引部
- 取引企画課
- 取引調査室
- 相談指導室
- 企業取引課
- 下請取引調査室
- 上席下請取引検査官(2人)
- 下請取引検査官(42人以内)
- 取引企画課
- 取引部
- 審査局
- 犯則審査部
- 第一特別審査長
- 第二特別審査長
- 犯則審査部
脚注
- ↑ 「公取委、浜田氏が委員長代理へ」時事通信 2012/9/12 15:49
- ↑ 委員長在任中に委員が1人欠員で3人(合議体としては4人)となった例はそれまでも度々あったが、委員長と委員1人の欠員が重なって合議体が3人となったのはこのときが初めてであった。
- ↑ 「改正独禁法が成立 不服審査、東京地裁で」2013年12月7日付配信 日本経済新聞