「花岡事件 (戦犯裁判)」の版間の差分
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== 花岡事件 == | == 花岡事件 == | ||
{{main|花岡事件}} | {{main|花岡事件}} | ||
− | [[ | + | [[第2次世界大戦]]中の1944年8月から終戦後の1945年10月頃までの間に、秋田県北秋田郡花岡町にあった鹿島組花岡出張所の土木工事現場では、中国の[[河北省]]・[[山東省]]などから日本に連行され使役されていた華人労務者約1,000人のうち、400余人が死亡した。 |
− | + | 1945年6月30日または7月1日には華人労務者による[[花岡事件 (暴動事件)|暴動事件]]が発生し、鎮圧時・鎮圧後に数十人が殺害されたり死亡したりしたが、同出張所の華人労務者の死亡率が高い状況は暴動の前後も続いており、差別的な処遇による過酷な労働・生活環境や、出張所責任者の物資横流しによる食糧の不足、出張所の輔導員(監視員)による日常的な暴行などが、暴動事件や高い死亡率の原因になったとみられている。 | |
== 起訴までの経緯 == | == 起訴までの経緯 == | ||
=== 証拠の隠滅 === | === 証拠の隠滅 === | ||
− | 1945年8月16日から、[[軍需省]]の指令により、[[日本建設工業会]]華朝労務対策委員会では、3日間にわたって戦時中の華人や朝鮮人に関する統計資料、訓令その他の重要書類の焼却が行われ、その際に中国人の強制連行に関する資料が焼却されたとみられている。また鹿島組花岡出張所では、華人労務者を働かせていた現場監督の解雇や配置転換が行われた。 | + | 1945年8月16日から、[[軍需省]]の指令により、[[日本建設工業会]]華朝労務対策委員会では、3日間にわたって戦時中の華人や朝鮮人に関する統計資料、訓令その他の重要書類の焼却が行われ、その際に中国人の強制連行に関する資料が焼却されたとみられている。また鹿島組花岡出張所では、華人労務者を働かせていた現場監督の解雇や配置転換が行われた。{{Sfn|野添|1993|pp=28-29}}{{Sfn|野添|1992|p=232}} |
=== 事件の発覚 === | === 事件の発覚 === | ||
− | + | 1945年9月24日に、[[花岡町]]にあった米国人捕虜収容所([[仙台俘虜収容所第7分所]])の調査を行った米第14軍第65リカバリーチーム(ジョン・R・デバーグ大尉)が鹿島組花岡出張所の中国人収容所「中山寮」の情報を得て、上級司令部に報告した{{Sfn|林|2005|p=10}}{{Sfn|杉原|2002|p=159}}{{Sfn|シンプソン|1998|p=179}}{{Sfn|石飛|1998|p=297}}。 | |
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+ | 同年10月6日に、デバーグ大尉らが中山寮を訪問し、華人労務者の遺体が木箱([[棺]])に入れたまま放置されているのを確認、同月8日には{{仮リンク|米軍第11空挺師団|en|11th Airborne Division (United States)}}第221医療中隊のジョン・J・グラフ衛生大尉らが「中山寮」を訪問して調査を行い、これらの調査をもとにして「中山(中国人)捕虜収容所調査」と題した報告書が作成された。{{Sfn|新美|2006|p=304}}{{Sfn|杉原|2002|p=159}}{{Sfn|シンプソン|1998|p=179}}{{Sfn|石飛|1998|p=297}}{{Sfn|NHK|1994|pp=60,184-185}} | ||
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{{Quotation|この地域を視察中に、私は蓋のない箱がいくつか置いてある空き家を見つけた。箱からは人間の手足のようなものが飛び出していた。近づいてよく見ると、9人の遺体が置いてあった。遺体にはハエがたかっていた。 | {{Quotation|この地域を視察中に、私は蓋のない箱がいくつか置いてある空き家を見つけた。箱からは人間の手足のようなものが飛び出していた。近づいてよく見ると、9人の遺体が置いてあった。遺体にはハエがたかっていた。 | ||
病室は汚く、暗く、空気も汚れていた。患者の衣服は不潔で、2人死んでいた。中国人の医療担当は、彼らは死んだばかりだと言った。 | 病室は汚く、暗く、空気も汚れていた。患者の衣服は不潔で、2人死んでいた。中国人の医療担当は、彼らは死んだばかりだと言った。 | ||
− | 死亡したものは埋葬もされず、氏名も明らかにせず放置されていた。ようやく埋葬されたときは、死者の顔ははれあがって誰だかわからなかったのでまとめて埋葬されたという。||『中山捕虜収容所調査』より | + | 死亡したものは埋葬もされず、氏名も明らかにせず放置されていた。ようやく埋葬されたときは、死者の顔ははれあがって誰だかわからなかったのでまとめて埋葬されたという。||『中山捕虜収容所調査』より{{Sfn|NHK|1994|p=185}} }} |
− | + | *シンプソンは、同月16日に秋田刑務所を訪問したときと同月19日に大館地方刑務所を訪問した際に、「中山寮」についての話を聞いた{{Sfn|シンプソン|1998|pp=175-176,179}}。 | |
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− | 同年10月に、米軍の立会いのもとに、鹿島組によって、「鉢巻山」などに埋められていた華人労務者の遺体の掘り起しが行なわれた | + | 同月15日以降、米軍は、鹿島組花岡出張所の河野正敏所長らを逮捕し{{Sfn|新美|2006|p=305}}{{Sfn|杉原|2002|p=159}}{{Sfn|石飛|1998|p=297}}、同月中に事件関係者7人が[[秋田刑務所]]に収監された{{Sfn|野添|1993|p=29}}。 |
− | *10月29日頃に米軍秋田県軍政部のベイリー少佐が中山寮を訪問した | + | *逮捕後、河野所長に関して、地元の花岡から、[[マッカーサー]]宛の助命嘆願書が多数投函された{{Sfn|石飛|2010|p=281}}。 |
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+ | 同年10月に、米軍の立会いのもとに、鹿島組によって、「鉢巻山」などに埋められていた華人労務者の遺体の掘り起しが行なわれた{{Sfn|野添|1993|p=31}}。 | ||
+ | *10月29日頃に米軍秋田県軍政部のベイリー少佐が中山寮を訪問した{{Sfn|シンプソン|1998|p=179}}。 | ||
=== シンプソン報告書 === | === シンプソン報告書 === | ||
− | 政治犯の釈放と秘密警察組織の解体を目的として秋田県に入っていた | + | 政治犯の釈放と秘密警察組織の解体を目的として秋田県に入っていた{{仮リンク|CIC|label=CIC(対敵諜報部隊)|en|Counterintelligence Corps}}の特別調査官・[[W・B・シンプソン]]は、1945年10月末頃に米軍秋田県軍政部から要請を受けて、戦犯訴追の要否の判断材料とするために、1945年11月4日から15日にかけて「中山寮」の元職員や元華人労務者から聞取調査を行い、同年12月21日付で「秋田県花岡中山収容所(中山寮)における虐待行為の調査」と題した報告書(シンプソン報告書)をまとめた{{Sfn|NHK|1994|pp=188-189}}{{Sfn|シンプソン|1998|pp=44,179-180,190}}{{Sfn|NHK|1994|pp=188-189は、シンプソンを[[G2|G2(参謀第2部)]]の特別捜査官としているが、{{Harvtxt|シンプソン|1998|pp=44,179-180,190}}によった。}}。 |
− | *シンプソンは、1945年10月30日頃に、赴任直後の軍政部のボーデン中佐およびベイリー少佐と「中山寮」の事件について相談し、その後、第11空挺砲兵師団と秋田県軍政部の司令官・[[フランク・ドーン]]准将から、正式に調査を要請された | + | *シンプソンは、1945年10月30日頃に、赴任直後の軍政部のボーデン中佐およびベイリー少佐と「中山寮」の事件について相談し、その後、第11空挺砲兵師団と秋田県軍政部の司令官・[[フランク・ドーン]]准将から、正式に調査を要請された{{Sfn|シンプソン|1998|pp=179-180}}。 |
− | *同年11月23日に米・秋田県軍政部の法務官U.S.グラント・ボーゲス大尉が、中山寮の中国人を殺害した現場と火葬した現場へ行き、CIC報告書に添付する写真を撮影した | + | *同年11月23日に米・秋田県軍政部の法務官U.S.グラント・ボーゲス大尉が、中山寮の中国人を殺害した現場と火葬した現場へ行き、CIC報告書に添付する写真を撮影した{{Sfn|シンプソン|1998|p=182}}。 |
− | *鹿島組花岡出張所の元華人労務者たちは同年11月29日に[[江の島丸]]に乗船して中国に帰国したが、11人が戦犯裁判の証人として花岡にあった鉱山病院に残された | + | *鹿島組花岡出張所の元華人労務者たちは同年11月29日に[[江の島丸]]に乗船して中国に帰国したが、11人が戦犯裁判の証人として花岡にあった鉱山病院に残された{{Sfn|石飛|2010|p=190}}{{Sfn|シンプソン|1998|p=215}}{{Sfn|野添|1992|pp=218-220,228}}{{Sfn|野添|1975|p=142}}{{Sfn|杉原|2002|p=159によると、このほかに、病気で入院中の18人が帰国せず日本に残留していた。}}。11人は1946年1月中旬に秋田市の[[第111師団]]司令部へ、同年4月に東京の[[中野刑務所]]へ移され、暴動事件の首謀者として秋田刑務所に残されていた元華人労務者13人ないし12人も中野刑務所へ送られて、合流した{{Sfn|石飛|2010|p=190}}{{Sfn|シンプソン|1998|p=215}}{{Sfn|野添|1992|pp=218-220,228}}{{Sfn|野添|1975|pp=143-144}}{{Sfn|野添|1993|p=28は、戦犯裁判の証人として12人が残された、としている。}}{{Sfn|劉|1995|p=164によると、残されたのは、劉智渠と、耿諄、羅士英、李介生、李克金、王成林、張肇国、翟樹棠、周徳連、劉沢玉、劉当路および賈一民。}}{{Sfn|シンプソン|1998|p=185は、1945年12月20日にシンプソンは花岡を訪問し、中国人の証人から中山寮の調査に関する宣誓供述書に署名を取付けた、としている。}}。 |
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{{Quotation|中山収容所で最も注目すべき事実は、強制連行された中国人労働者981人のうち、400人以上が1945年10月20日までの15か月の間に死亡したことである。 | {{Quotation|中山収容所で最も注目すべき事実は、強制連行された中国人労働者981人のうち、400人以上が1945年10月20日までの15か月の間に死亡したことである。 | ||
(…) | (…) | ||
− | この調査を通じて2つの別個のタイプの犯罪行為が認められた。すなわち、中山収容所の状態に関する情報を入手しながら、何ら是正措置を講じなかった怠慢な監督官たちの責任と、収容所の日本人係員が中国人囚人に加えた拷間と虐待の犯罪行為である。||『シンプソン報告書』より | + | この調査を通じて2つの別個のタイプの犯罪行為が認められた。すなわち、中山収容所の状態に関する情報を入手しながら、何ら是正措置を講じなかった怠慢な監督官たちの責任と、収容所の日本人係員が中国人囚人に加えた拷間と虐待の犯罪行為である。||『シンプソン報告書』より{{Sfn|NHK|1994|pp=189-190}} }} |
− | シンプソンの報告を受けて、GHQは[[中華民国]]の国防省に戦犯訴追のため担当者の来日を要請し、中華民国から来日した[[張乃文]]ら3人の将校が東京のGHQ法務局中国課に入り、調査を引き継いで中国人の強制連行の問題を担当した | + | シンプソンの報告を受けて、GHQは[[中華民国]]の国防省に戦犯訴追のため担当者の来日を要請し、中華民国から来日した[[張乃文]]ら3人の将校が東京のGHQ法務局中国課に入り、調査を引き継いで中国人の強制連行の問題を担当した{{Sfn|石飛|1998|p=298}}{{Sfn|NHK|1994|pp=184,190}}。 |
− | *多くの中国人が日本で悲惨な目にあっていた、という報告を受けて、GHQの上層部は、驚き困惑していたが、報告以降、中国人の強制連行・強制労働問題を深刻な問題として捉えている様子だったという | + | *多くの中国人が日本で悲惨な目にあっていた、という報告を受けて、GHQの上層部は、驚き困惑していたが、報告以降、中国人の強制連行・強制労働問題を深刻な問題として捉えている様子だったという{{Sfn|NHK|1994|p=188}}。 |
=== 外務省報告書 === | === 外務省報告書 === | ||
{{main|外務省報告書}} | {{main|外務省報告書}} | ||
− | 1946年1月頃、[[外務省]]管理局は、日本に連行され使役されていた華人労務者を中国に送還する事業の中で、占領軍による戦犯調査を予期して、華人労務者使役企業に事業場毎の「就労顛末」の報告を求め、また調査員による現地調査を行なって、同年夏頃に華人労務者の「就労事情」の調査報告書(いわゆる『[[外務省報告書]]』)をまとめた | + | 1946年1月頃、[[外務省]]管理局は、日本に連行され使役されていた華人労務者を中国に送還する事業の中で、占領軍による戦犯調査を予期して、華人労務者使役企業に事業場毎の「就労顛末」の報告を求め、また調査員による現地調査を行なって、同年夏頃に華人労務者の「就労事情」の調査報告書(いわゆる『[[外務省報告書]]』)をまとめた{{Sfn|西成田|2002|pp=5-12}}{{Sfn|NHK|1994|pp=28-30,37-39,58-60}} |
+ | 。 | ||
=== 捜査の展開 === | === 捜査の展開 === | ||
− | 1946年3月に秋田刑務所に収監されていた花岡事件の戦犯容疑者は東京の巣鴨拘置所に送られ、同月24日に鹿島組社長の[[鹿島守之助]]が[[総司令部検事局]]に召喚された | + | 1946年3月に秋田刑務所に収監されていた花岡事件の戦犯容疑者は東京の巣鴨拘置所に送られ、同月24日に鹿島組社長の[[鹿島守之助]]が[[総司令部検事局]]に召喚された{{Sfn|杉原|2002|p=163}}{{Sfn|野添|1993|p=29}}。鹿島組は[[平林慎一]]弁護士に事件への対応を一任していたが、「事の重大性に鑑み」て[[小野清一郎]]、[[海野晋吉]]らの弁護士にも依嘱して鹿島組弁護団を組織した{{Sfn|野添|1992|p=229}}{{Sfn|野添|1975|p=130-『華鮮労務対策委員会活動記録』による。}}。 |
− | 同年5月に、鹿島組は、日本建設工業統制組合の華鮮労務対策委員会で、中国人を使役していた他の土木建設会社に戦犯訴追が及ばないようにすることを目的として、関係各方面に「起訴前における裏面工作と内情調査」に着手することを提起した。同委員会の議決を経て、同年6月に平林弁護士と土建業者14社が、着手金10万円や、鹿島組の職員が無罪となり、関係者に追及が及ばなかった場合の成功報酬40万円など、弁護報酬についての協約を締結した。 | + | 同年5月に、鹿島組は、日本建設工業統制組合の華鮮労務対策委員会で、中国人を使役していた他の土木建設会社に戦犯訴追が及ばないようにすることを目的として、関係各方面に「起訴前における裏面工作と内情調査」に着手することを提起した。同委員会の議決を経て、同年6月に平林弁護士と土建業者14社が、着手金10万円や、鹿島組の職員が無罪となり、関係者に追及が及ばなかった場合の成功報酬40万円など、弁護報酬についての協約を締結した。{{Sfn|杉原|2002|pp=163-164}}{{Sfn|野添|1975|pp=130-132}} |
− | また、鹿島組は、外務省管理局で華人労務者の中国送還事業を担当し、同月外務省を退官して『外務省報告書』の調査にあたった[[平井庄壱]]に、花岡事件に関して鹿島組がGHQの戦犯追及を免れるよう支援を依頼し、平井は何度か花岡の現地調査を行なって、状況を委員会に報告するなどした | + | また、鹿島組は、外務省管理局で華人労務者の中国送還事業を担当し、同月外務省を退官して『外務省報告書』の調査にあたった[[平井庄壱]]に、花岡事件に関して鹿島組がGHQの戦犯追及を免れるよう支援を依頼し、平井は何度か花岡の現地調査を行なって、状況を委員会に報告するなどした{{Sfn|NHK|1994|pp=60-61}}。 |
− | 同年7月末以降、事件の証人として中野刑務所に残っていた元華人労務者たちが日中の外出を許可されるようになると、鹿島組東京本社の関係者が刑務所をしばしば訪れ、元華人労務者たちを料理屋などへ連れ出して、早く中国へ帰るように説得した | + | 同年7月末以降、事件の証人として中野刑務所に残っていた元華人労務者たちが日中の外出を許可されるようになると、鹿島組東京本社の関係者が刑務所をしばしば訪れ、元華人労務者たちを料理屋などへ連れ出して、早く中国へ帰るように説得した{{Sfn|野添|1992|pp=228-229}}{{Sfn|野添|1975|p=146}}。 |
− | 同じ頃、中国・国民政府の駐日代表部からの依頼により、刑務所に残っていた24人のうち14人が大使館で住込みの衛兵(守衛)として勤務することになった | + | 同じ頃、中国・国民政府の駐日代表部からの依頼により、刑務所に残っていた24人のうち14人が大使館で住込みの衛兵(守衛)として勤務することになった{{Sfn|石飛|2010|p=79}}{{Sfn|野添|1975|p=147}}。しかし、[[国共内戦]]で国民党が劣勢に立たされると、国民党は日本や米国との連携強化を志向するようになり、駐日代表部にとって、往事の日本政府・企業の責任を問う戦犯裁判の意義は薄れ、裁判の証人として日本に残っていた元華人労務者に対して冷淡な態度を取るようになった{{Sfn|石飛|2010|p=81}}{{Sfn|野添|1975|pp=147-149}}{{Sfn|野添|1975|pp=147-149によると、このために、大使館で雇用されていた元華人労務者のうち、5-6人は大使館を脱走し、中野刑務所に戻った。}}。 |
− | 1946年10月頃、[[耿諄]]は中国へ帰国し | + | 1946年10月頃、[[耿諄]]は中国へ帰国し{{Sfn|野添|1993|p=36}}、後に戦犯裁判への出廷を要請されたが、出廷しなかった{{Sfn|野田|2008|pp=274-275}}。同月、[[劉智渠]]は、衛兵を辞職して、同郷人が店主をしていた[[新宿]]の泰華楼という店で働き始めた{{Sfn|野添|1975|p=151}}。 |
− | 1947年7月に、大館警察署の三浦元署長が東京・明治ビルの本部刑事部に出頭を命じられてアメリカの検事の取調べを受けた後、8月14日に巣鴨の収容所に入れられて取調べを受け、警察関係者も戦犯裁判に付されることになった | + | 1947年7月に、大館警察署の三浦元署長が東京・明治ビルの本部刑事部に出頭を命じられてアメリカの検事の取調べを受けた後、8月14日に巣鴨の収容所に入れられて取調べを受け、警察関係者も戦犯裁判に付されることになった{{Sfn|野添|1992|p=229}}。 |
*1945年10月に逮捕されたのは鹿島組花岡出張所の関係者だけで、警察関係者は戦犯容疑者になっていなかった。 | *1945年10月に逮捕されたのは鹿島組花岡出張所の関係者だけで、警察関係者は戦犯容疑者になっていなかった。 | ||
− | *鹿島組弁護団の平林弁護士が、面識のあったGHQの[[キーナン]]検事に、鹿島組の華人労務者の運営管理は大館警察署が指揮しており、責任は鹿島組ではなく警察にあるとして警察関係者を告発した | + | *鹿島組弁護団の平林弁護士が、面識のあったGHQの[[キーナン]]検事に、鹿島組の華人労務者の運営管理は大館警察署が指揮しており、責任は鹿島組ではなく警察にあるとして警察関係者を告発した{{Sfn|野添|1992|p=230}}{{Sfn|野添|1975|p=130}}。 |
− | + | 同年10月31日に、米陸軍の要請によりSCAPの法務局検察課を支援するため、W.B.シンプソンが法務局所属の陸軍長官顧問として再来日した{{Sfn|シンプソン|1998|pp=257-259}}{{Sfn|NHK|1994|p=190}}。 | |
− | *SCAPの法務局検察課を率いていたのは元 | + | *SCAPの法務局検察課を率いていたのは元{{仮リンク|テキサス大学|en|University of Texas System}}法学教授のレオ・ブラックストック(Leo Guy Blackstock)だった{{Sfn|シンプソン|1998|p=258}}。 |
== 裁判 == | == 裁判 == | ||
=== 公判 === | === 公判 === | ||
− | 1947年11月26日に米第8軍戦争犯罪法廷(アメリカ軍横浜裁判)で河野正敏所長らの裁判が始まった | + | 1947年11月26日に米第8軍戦争犯罪法廷(アメリカ軍横浜裁判)で河野正敏所長らの裁判が始まった{{Sfn|新美|2006|p=305}}{{Sfn|林|2005|p=10}}{{Sfn|西成田|2002|p=402}}{{Sfn|李|2010|p=99}}。 |
− | *検事は3人で、うち2人は主席検事のクラーク・S・グレゴリーと、SCAPの法務局中国課の張乃文 | + | *検事は3人で、うち2人は主席検事のクラーク・S・グレゴリーと、SCAPの法務局中国課の張乃文{{Sfn|シンプソン|1998|pp=260,262-263,269}}{{Sfn|NHK|1994|p=184は、張乃文は判事を務めた、としている。}}。 |
− | *被告側弁護団は日本人弁護士6人と米国人弁護士3人 | + | *被告側弁護団は日本人弁護士6人と米国人弁護士3人{{Sfn|シンプソン|1998|pp=262-263}}。 |
− | 同月28日にシンプソンは検察の証人尋問を受け、シンプソン報告書とグラント・ボーゲスが撮影した写真が証拠として認定された | + | 同月28日にシンプソンは検察の証人尋問を受け、シンプソン報告書とグラント・ボーゲスが撮影した写真が証拠として認定された{{Sfn|シンプソン|1998|p=259}}。 |
− | *シンプソンは、翌12月2日、同月3日にも検察側の証人として出廷し、尋問を受けた | + | *シンプソンは、翌12月2日、同月3日にも検察側の証人として出廷し、尋問を受けた{{Sfn|シンプソン|1998|pp=262-263}}。 |
− | *同月5-6日にシンプソンは、3日の閉廷後に被告側弁護団が屑かごに捨てておいたメモをもとに、追加証拠入手のため花岡を訪問し、花岡病院の大内正院長に証拠の提出を依頼した | + | *同月5-6日にシンプソンは、3日の閉廷後に被告側弁護団が屑かごに捨てておいたメモをもとに、追加証拠入手のため花岡を訪問し、花岡病院の大内正院長に証拠の提出を依頼した{{Sfn|シンプソン|1998|pp=264-265}}。 |
− | + | *裁判記録の中に、「1944年12月12日に耿諄が鹿島組からの25,095円の受領書にサインをしている所を見たことがある」との証言があるが、1985年11月にこの件について[[石飛仁]]から質問を受けた際に耿諄は、お金を受け取ったことも、サインをしたこともない(少しでもお金を受け取っていれば、飢えて死んだり、蜂起を計画したりしなかった)と答えた{{Sfn|石飛|2010|pp=243-245}}。 | |
+ | |||
+ | 被告側は証人60人を出廷させ、118件の証拠を提出した{{Sfn|シンプソン|1998|p=269}}。 | ||
− | |||
=== 判決 === | === 判決 === | ||
− | 1948年3月1日に判決が下され、被告人7人のうち、鹿島組花岡出張所の河野正敏所長が終身刑、中山寮の伊勢智得寮長代理ら警備員3人が絞首刑、大館警察署の三浦太一郎署長ら2人が重労働20年(役職はいずれも事件当時)の有罪判決を受け、1人は無罪となった。逮捕者のうち1人は不起訴となった。 | + | 1948年3月1日に判決が下され、被告人7人のうち、鹿島組花岡出張所の河野正敏所長が終身刑、中山寮の伊勢智得寮長代理ら警備員3人が絞首刑、大館警察署の三浦太一郎署長ら2人が重労働20年(役職はいずれも事件当時)の有罪判決を受け、1人は無罪となった。逮捕者のうち1人は不起訴となった。{{Sfn|新美|2006|p=305}}{{Sfn|林|2005|pp=10-11}}{{Sfn|杉原|2002|p=160}}{{Sfn|西成田|2002|p=402}}{{Sfn|シンプソン|1998|p=269}}{{Sfn|野添|1993|pp=29-30}}{{Sfn|野添|1992|pp=230-231}} |
− | *シンプソン | + | *{{Harvtxt|シンプソン|1998|pp=269-270}}は、1人の不起訴は検察側の意向どおりだったが、無罪になった被告人についてシンプソンやボーゲスは10-15年の刑を受けるべきだと思っていた、としている。 |
+ | |||
=== 確認・再審査 === | === 確認・再審査 === | ||
− | + | 戦犯受刑者は、判決後に減刑され、死刑を執行された人は居なかった{{Sfn|新美|2006|p=305}}{{Sfn|林|2005|pp=10-11}}{{Sfn|杉原|2002|p=160}}{{Sfn|野添|1993|p=30}}{{Sfn|野添|1992|p=231}}。 | |
+ | |||
+ | 米第8軍所属法務官が作成した「差戻し再審勧告書」は、裁判の起訴事実468件のうち有罪と認められたのは33件のみで、検察側の証拠は有効性に欠けていて予断や偏見、誇張に満ちており、起訴準備段階で被告人の尋問をした通訳が後に検察側の証人となっているなど通訳の公平な立場を失しているなど、8点の問題を指摘し、再審のための差戻しが相当と勧告していた。再審が行なわれた形跡はないが、同勧告書の内容が減刑の理由になったとみられている。{{Sfn|野添|1992|pp=231-232、『朝日新聞』1982年1月28日による。1982年1月27日に国立国会図書館が公表した、米国立公文書館の日本占領関係資料のマイクロフィルムのBC級戦犯裁判の横浜裁判の花岡事件に関する資料の中に、米第8軍所属法務官の「差戻し再審勧告書」が含まれていた(同)。}} | ||
− | |||
=== 服役 === | === 服役 === | ||
− | 戦犯受刑者のほとんどが1953年までに仮出所した | + | 戦犯受刑者のほとんどが1953年までに仮出所した{{Sfn|新美|2006|p=305}}{{Sfn|林|2005|pp=10-11}}{{Sfn|野添|1993|p=30}}{{Sfn|野添|1992|p=231}}。 |
== 評価 == | == 評価 == | ||
− | 横浜裁判では、暴動事件後の虐待だけでなく、暴動事件以前の虐待の責任も問われたが、下級管理者の責任のみが問われ、鹿島組の社長以下の企業幹部の責任が問われることはなかった。また華人労務者の内地への連行・使役を立案・実施した日本政府や日本軍、華人労務者を非人道的に取り扱うよう指示していた内務省・警察の組織的な責任は問われなかった。 | + | 横浜裁判では、暴動事件後の虐待だけでなく、暴動事件以前の虐待の責任も問われたが、下級管理者の責任のみが問われ、鹿島組の社長以下の企業幹部の責任が問われることはなかった。また華人労務者の内地への連行・使役を立案・実施した日本政府や日本軍、華人労務者を非人道的に取り扱うよう指示していた内務省・警察の組織的な責任は問われなかった。{{Sfn|林|2005|pp=10-11}}{{Sfn|西成田|2002|p=402}}{{Sfn|NHK|1994|p=61}}{{Sfn|野添|1993|p=30}}{{Sfn|野添|1992|p=230}} |
− | *劉 | + | *{{Harvtxt|劉|1995|p=165}}は、判決について、華人労務者の食糧を盗み取っていた鹿島組花岡出張所の労務主任・柴田某が無罪になり、張蘭英を打ち殺した輔導員の越山は起訴されず、また暴動事件後に共楽館で華人労務者を拷問したり、撲殺した警官や一般人が罪を贖っていない、と批判している。 |
− | * | + | *{{Harvtxt|石飛|2010|pp=83-84}}や{{Harvtxt|野添|1975|pp=157-158}}は、劉智渠は、裁判で有罪となった被告人が判決後に減刑されて十分な処罰を受けなかったことに対する不満から、その後、自分や死亡した同僚が受けた虐待に対する損害賠償請求を志向した、としている。 |
− | なお、華人労務者を使役していた事業所135ヵ所のうち、中国人強制連行事件について戦犯裁判が行なわれたのは、鹿島組花岡出張所と港運大阪築港2次の2事業所のみだった | + | なお、華人労務者を使役していた事業所135ヵ所のうち、中国人強制連行事件について戦犯裁判が行なわれたのは、鹿島組花岡出張所と港運大阪築港2次の2事業所のみだった{{Sfn|杉原|2002|pp=132,165-166}}{{Sfn|NHK|1994|pp=61,183}}<ref>{{Harvtxt|西成田|2002|p=402}}および{{Harvtxt|野添|1993|p=30}}は、戦犯裁判が行われたのは、鹿島組花岡出張所のみ、としている。</ref>。 |
− | *中国人強制連行事件の戦犯訴追が2件に止まった理由として、1948年には、中国で反攻に転じた共産軍の優勢が明らかになりつつあり、また朝鮮半島の南北分断が固定化して、東アジアの国際情勢が緊迫していたことから、アメリカの対日政策が、民主化・非軍事化を基調とした日本政府や日本企業に対する戦犯追及から、日本政府や日本企業の協力を得て経済復興を促進する路線に変化したことが指摘されている | + | *中国人強制連行事件の戦犯訴追が2件に止まった理由として、1948年には、中国で反攻に転じた共産軍の優勢が明らかになりつつあり、また朝鮮半島の南北分断が固定化して、東アジアの国際情勢が緊迫していたことから、アメリカの対日政策が、民主化・非軍事化を基調とした日本政府や日本企業に対する戦犯追及から、日本政府や日本企業の協力を得て経済復興を促進する路線に変化したことが指摘されている{{Sfn|杉原|2002|pp=166-167}}{{Sfn|NHK|1994|pp=191-192}}。 |
− | **こうした見方を裏付ける資料として、1948年3月に、当時[[米国務省]]の政策企画室長だった[[ジョージ・ケナン]]が提出した「米国対日政策に関する勧告」では、反[[共産主義]]の立場から日本の経済復興を最優先にし、戦犯裁判について、A級戦犯容疑者の裁判終結の期限を早めることを強く主張しないこと、BC級戦犯容疑者のうち刑罰に値しないものを釈放することが主張されている | + | **こうした見方を裏付ける資料として、1948年3月に、当時[[米国務省]]の政策企画室長だった[[ジョージ・ケナン]]が提出した「米国対日政策に関する勧告」では、反[[共産主義]]の立場から日本の経済復興を最優先にし、戦犯裁判について、A級戦犯容疑者の裁判終結の期限を早めることを強く主張しないこと、BC級戦犯容疑者のうち刑罰に値しないものを釈放することが主張されている{{Sfn|NHK|1994|p=192}}。 |
− | **GHQの中で中国人の強制連行問題の調査を担当したのは法務局中国課だったが、花岡以外の華人労務者使役事業所でも類似の事件が起きていただろうと想像していたものの証拠集めはしておらず、1948年3月の花岡事件の戦犯裁判の判決後、GHQの内部には中国人の問題をそれ以上追及しないという雰囲気があり、強制連行事件に関する調査は打ち切られた | + | **GHQの中で中国人の強制連行問題の調査を担当したのは法務局中国課だったが、花岡以外の華人労務者使役事業所でも類似の事件が起きていただろうと想像していたものの証拠集めはしておらず、1948年3月の花岡事件の戦犯裁判の判決後、GHQの内部には中国人の問題をそれ以上追及しないという雰囲気があり、強制連行事件に関する調査は打ち切られた{{Sfn|NHK|1994|pp=184-186 - 当時、GHQの法務局中国課で働いていた張乃文の証言による。}}。 |
== 付録 == | == 付録 == | ||
=== 関連文献 === | === 関連文献 === | ||
− | * | + | * 花岡研究会編『花岡事件横浜法廷記録−BC級戦犯裁判の代表的事例』総和社、2006年、ISBN 978-4901337939 |
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=== 脚注 === | === 脚注 === | ||
{{Reflist|18em}} | {{Reflist|18em}} | ||
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=== 参考文献 === | === 参考文献 === | ||
− | * | + | *{{Aya|石飛|year=2010}} 石飛仁『花岡事件「鹿島交渉」の軌跡』彩流社、2010年、ISBN 9784779115042 |
− | + | *{{Aya|李|year=2010}} 李恩民「[http://hdl.handle.net/2115/61323 日中間の歴史和解は可能か-中国人強制連行の歴史和解を事例に]」北海道大学スラブ研究センター内 グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成:スラブ・ユーラシアと世界」『境界研究』No.1、2010年10月、pp.99-112 | |
− | * 李 | + | *{{Aya|野田|year=2008}} 野田正彰「虜囚の記憶を贈る 第6回 受難者を絶望させた和解」『世界』2008年2月号、岩波書店、pp.273-284 |
− | * 野田 | + | *{{Aya|新美|year=2006}} 新美隆『国家の責任と人権』結書房、ISBN 4-342-62590-3 |
− | * | + | *{{Aya|林|year=2005}} 林博史『BC級戦犯裁判』〈岩波新書〉岩波書店、2005年、ISBN 4-00-430952-2 |
− | * | + | *{{Aya|杉原|year=2002}} 杉原達『中国人強制連行』〈岩波新書785〉岩波書店、2002年、ISBN 4-00-430785-6 |
− | * | + | *{{Aya|西成田|year=2002}} 西成田豊『中国人強制連行』東京大学出版会、2002年、ISBN 4-13-026603-9 |
− | * | + | *{{Aya|石飛|year=1998}} 石飛仁「解説 日本語版発刊によせて」{{Harv|シンプソン|1998|pp=296-301}} |
− | * 石飛 | + | *{{Aya|シンプソン|year=1998}} ウィリアム・B・シンプソン(著)古賀林幸(訳)『特殊諜報員』現代書館、1998年、ISBN 4768467369 |
− | * | + | *{{Aya|劉|year=1995}} 劉智渠(述)劉永鑫・陳蕚芳(記)『花岡事件-日本に俘虜となった中国人の手記』岩波書店、1995年、ISBN 4002602257 |
− | * | + | |
** 初版「花岡事件-日本に俘虜となった一中国人の手記」中国人俘虜犠牲者善役委員会、1951 | ** 初版「花岡事件-日本に俘虜となった一中国人の手記」中国人俘虜犠牲者善役委員会、1951 | ||
− | * | + | *{{Aya|NHK|year=1994}} NHK取材班『幻の外務省報告書-中国人強制連行の記録』日本放送出版協会、1994年、ISBN 4140801670 |
− | * | + | *{{Aya|野添|year=1993}} 野添憲治『花岡事件を見た20人の証言』御茶の水書房、1993年、ISBN 4-275-01510-X |
− | * | + | *{{Aya|野添|year=1992}} 野添憲治『聞き書き花岡事件』増補版、御茶の水書房、1992年、ISBN 4-275-01461-8 |
− | * 野添 | + | *{{Aya|野添|year=1975}} 野添憲治『花岡事件の人たち-中国人強制連行の記録』〈「人間の権利」叢書16〉評論社、1975年 |
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花岡事件(はなおかじけん)の戦犯裁判(せんぱんさいばん)は、1947年11月から翌年3月にかけてアメリカ軍横浜裁判で審理された花岡事件のBC級戦犯裁判。1948年3月1日に鹿島組花岡出張所の関係者4人と地元の大館警察署の関係者2人が、華人労務者に対する虐待・虐待致死により、絞首刑以下の有罪判決を受けた。戦犯受刑者はのちに減刑され、1953年頃までに全員が出所した。
目次
花岡事件[編集]
第2次世界大戦中の1944年8月から終戦後の1945年10月頃までの間に、秋田県北秋田郡花岡町にあった鹿島組花岡出張所の土木工事現場では、中国の河北省・山東省などから日本に連行され使役されていた華人労務者約1,000人のうち、400余人が死亡した。
1945年6月30日または7月1日には華人労務者による暴動事件が発生し、鎮圧時・鎮圧後に数十人が殺害されたり死亡したりしたが、同出張所の華人労務者の死亡率が高い状況は暴動の前後も続いており、差別的な処遇による過酷な労働・生活環境や、出張所責任者の物資横流しによる食糧の不足、出張所の輔導員(監視員)による日常的な暴行などが、暴動事件や高い死亡率の原因になったとみられている。
起訴までの経緯[編集]
証拠の隠滅[編集]
1945年8月16日から、軍需省の指令により、日本建設工業会華朝労務対策委員会では、3日間にわたって戦時中の華人や朝鮮人に関する統計資料、訓令その他の重要書類の焼却が行われ、その際に中国人の強制連行に関する資料が焼却されたとみられている。また鹿島組花岡出張所では、華人労務者を働かせていた現場監督の解雇や配置転換が行われた。[1][2]
事件の発覚[編集]
1945年9月24日に、花岡町にあった米国人捕虜収容所(仙台俘虜収容所第7分所)の調査を行った米第14軍第65リカバリーチーム(ジョン・R・デバーグ大尉)が鹿島組花岡出張所の中国人収容所「中山寮」の情報を得て、上級司令部に報告した[3][4][5][6]。
同年10月6日に、デバーグ大尉らが中山寮を訪問し、華人労務者の遺体が木箱(棺)に入れたまま放置されているのを確認、同月8日には米軍第11空挺師団 第221医療中隊のジョン・J・グラフ衛生大尉らが「中山寮」を訪問して調査を行い、これらの調査をもとにして「中山(中国人)捕虜収容所調査」と題した報告書が作成された。[7][4][5][6][8]
この地域を視察中に、私は蓋のない箱がいくつか置いてある空き家を見つけた。箱からは人間の手足のようなものが飛び出していた。近づいてよく見ると、9人の遺体が置いてあった。遺体にはハエがたかっていた。
病室は汚く、暗く、空気も汚れていた。患者の衣服は不潔で、2人死んでいた。中国人の医療担当は、彼らは死んだばかりだと言った。
死亡したものは埋葬もされず、氏名も明らかにせず放置されていた。ようやく埋葬されたときは、死者の顔ははれあがって誰だかわからなかったのでまとめて埋葬されたという。
– 『中山捕虜収容所調査』より[9]
- シンプソンは、同月16日に秋田刑務所を訪問したときと同月19日に大館地方刑務所を訪問した際に、「中山寮」についての話を聞いた[10]。
同月15日以降、米軍は、鹿島組花岡出張所の河野正敏所長らを逮捕し[11][4][6]、同月中に事件関係者7人が秋田刑務所に収監された[12]。
同年10月に、米軍の立会いのもとに、鹿島組によって、「鉢巻山」などに埋められていた華人労務者の遺体の掘り起しが行なわれた[14]。
- 10月29日頃に米軍秋田県軍政部のベイリー少佐が中山寮を訪問した[5]。
シンプソン報告書[編集]
政治犯の釈放と秘密警察組織の解体を目的として秋田県に入っていたCIC(対敵諜報部隊) の特別調査官・W・B・シンプソンは、1945年10月末頃に米軍秋田県軍政部から要請を受けて、戦犯訴追の要否の判断材料とするために、1945年11月4日から15日にかけて「中山寮」の元職員や元華人労務者から聞取調査を行い、同年12月21日付で「秋田県花岡中山収容所(中山寮)における虐待行為の調査」と題した報告書(シンプソン報告書)をまとめた[15][16][17]。
- シンプソンは、1945年10月30日頃に、赴任直後の軍政部のボーデン中佐およびベイリー少佐と「中山寮」の事件について相談し、その後、第11空挺砲兵師団と秋田県軍政部の司令官・フランク・ドーン准将から、正式に調査を要請された[18]。
- 同年11月23日に米・秋田県軍政部の法務官U.S.グラント・ボーゲス大尉が、中山寮の中国人を殺害した現場と火葬した現場へ行き、CIC報告書に添付する写真を撮影した[19]。
- 鹿島組花岡出張所の元華人労務者たちは同年11月29日に江の島丸に乗船して中国に帰国したが、11人が戦犯裁判の証人として花岡にあった鉱山病院に残された[20][21][22][23][24]。11人は1946年1月中旬に秋田市の第111師団司令部へ、同年4月に東京の中野刑務所へ移され、暴動事件の首謀者として秋田刑務所に残されていた元華人労務者13人ないし12人も中野刑務所へ送られて、合流した[20][21][22][25][26][27][28]。
中山収容所で最も注目すべき事実は、強制連行された中国人労働者981人のうち、400人以上が1945年10月20日までの15か月の間に死亡したことである。
(…)
この調査を通じて2つの別個のタイプの犯罪行為が認められた。すなわち、中山収容所の状態に関する情報を入手しながら、何ら是正措置を講じなかった怠慢な監督官たちの責任と、収容所の日本人係員が中国人囚人に加えた拷間と虐待の犯罪行為である。
– 『シンプソン報告書』より[29]
シンプソンの報告を受けて、GHQは中華民国の国防省に戦犯訴追のため担当者の来日を要請し、中華民国から来日した張乃文ら3人の将校が東京のGHQ法務局中国課に入り、調査を引き継いで中国人の強制連行の問題を担当した[30][31]。
- 多くの中国人が日本で悲惨な目にあっていた、という報告を受けて、GHQの上層部は、驚き困惑していたが、報告以降、中国人の強制連行・強制労働問題を深刻な問題として捉えている様子だったという[32]。
外務省報告書[編集]
1946年1月頃、外務省管理局は、日本に連行され使役されていた華人労務者を中国に送還する事業の中で、占領軍による戦犯調査を予期して、華人労務者使役企業に事業場毎の「就労顛末」の報告を求め、また調査員による現地調査を行なって、同年夏頃に華人労務者の「就労事情」の調査報告書(いわゆる『外務省報告書』)をまとめた[33][34] 。
捜査の展開[編集]
1946年3月に秋田刑務所に収監されていた花岡事件の戦犯容疑者は東京の巣鴨拘置所に送られ、同月24日に鹿島組社長の鹿島守之助が総司令部検事局に召喚された[35][12]。鹿島組は平林慎一弁護士に事件への対応を一任していたが、「事の重大性に鑑み」て小野清一郎、海野晋吉らの弁護士にも依嘱して鹿島組弁護団を組織した[36][37]。
同年5月に、鹿島組は、日本建設工業統制組合の華鮮労務対策委員会で、中国人を使役していた他の土木建設会社に戦犯訴追が及ばないようにすることを目的として、関係各方面に「起訴前における裏面工作と内情調査」に着手することを提起した。同委員会の議決を経て、同年6月に平林弁護士と土建業者14社が、着手金10万円や、鹿島組の職員が無罪となり、関係者に追及が及ばなかった場合の成功報酬40万円など、弁護報酬についての協約を締結した。[38][39]
また、鹿島組は、外務省管理局で華人労務者の中国送還事業を担当し、同月外務省を退官して『外務省報告書』の調査にあたった平井庄壱に、花岡事件に関して鹿島組がGHQの戦犯追及を免れるよう支援を依頼し、平井は何度か花岡の現地調査を行なって、状況を委員会に報告するなどした[40]。
同年7月末以降、事件の証人として中野刑務所に残っていた元華人労務者たちが日中の外出を許可されるようになると、鹿島組東京本社の関係者が刑務所をしばしば訪れ、元華人労務者たちを料理屋などへ連れ出して、早く中国へ帰るように説得した[41][42]。
同じ頃、中国・国民政府の駐日代表部からの依頼により、刑務所に残っていた24人のうち14人が大使館で住込みの衛兵(守衛)として勤務することになった[43][44]。しかし、国共内戦で国民党が劣勢に立たされると、国民党は日本や米国との連携強化を志向するようになり、駐日代表部にとって、往事の日本政府・企業の責任を問う戦犯裁判の意義は薄れ、裁判の証人として日本に残っていた元華人労務者に対して冷淡な態度を取るようになった[45][46][47]。
1946年10月頃、耿諄は中国へ帰国し[48]、後に戦犯裁判への出廷を要請されたが、出廷しなかった[49]。同月、劉智渠は、衛兵を辞職して、同郷人が店主をしていた新宿の泰華楼という店で働き始めた[50]。
1947年7月に、大館警察署の三浦元署長が東京・明治ビルの本部刑事部に出頭を命じられてアメリカの検事の取調べを受けた後、8月14日に巣鴨の収容所に入れられて取調べを受け、警察関係者も戦犯裁判に付されることになった[36]。
- 1945年10月に逮捕されたのは鹿島組花岡出張所の関係者だけで、警察関係者は戦犯容疑者になっていなかった。
- 鹿島組弁護団の平林弁護士が、面識のあったGHQのキーナン検事に、鹿島組の華人労務者の運営管理は大館警察署が指揮しており、責任は鹿島組ではなく警察にあるとして警察関係者を告発した[51][52]。
同年10月31日に、米陸軍の要請によりSCAPの法務局検察課を支援するため、W.B.シンプソンが法務局所属の陸軍長官顧問として再来日した[53][54]。
裁判[編集]
公判[編集]
1947年11月26日に米第8軍戦争犯罪法廷(アメリカ軍横浜裁判)で河野正敏所長らの裁判が始まった[11][3][56][57]。
同月28日にシンプソンは検察の証人尋問を受け、シンプソン報告書とグラント・ボーゲスが撮影した写真が証拠として認定された[61]。
- シンプソンは、翌12月2日、同月3日にも検察側の証人として出廷し、尋問を受けた[60]。
- 同月5-6日にシンプソンは、3日の閉廷後に被告側弁護団が屑かごに捨てておいたメモをもとに、追加証拠入手のため花岡を訪問し、花岡病院の大内正院長に証拠の提出を依頼した[62]。
- 裁判記録の中に、「1944年12月12日に耿諄が鹿島組からの25,095円の受領書にサインをしている所を見たことがある」との証言があるが、1985年11月にこの件について石飛仁から質問を受けた際に耿諄は、お金を受け取ったことも、サインをしたこともない(少しでもお金を受け取っていれば、飢えて死んだり、蜂起を計画したりしなかった)と答えた[63]。
被告側は証人60人を出廷させ、118件の証拠を提出した[64]。
判決[編集]
1948年3月1日に判決が下され、被告人7人のうち、鹿島組花岡出張所の河野正敏所長が終身刑、中山寮の伊勢智得寮長代理ら警備員3人が絞首刑、大館警察署の三浦太一郎署長ら2人が重労働20年(役職はいずれも事件当時)の有罪判決を受け、1人は無罪となった。逮捕者のうち1人は不起訴となった。[11][65][66][56][64][67][68]
- シンプソン (1998 269-270)は、1人の不起訴は検察側の意向どおりだったが、無罪になった被告人についてシンプソンやボーゲスは10-15年の刑を受けるべきだと思っていた、としている。
確認・再審査[編集]
戦犯受刑者は、判決後に減刑され、死刑を執行された人は居なかった[11][65][66][69][70]。
米第8軍所属法務官が作成した「差戻し再審勧告書」は、裁判の起訴事実468件のうち有罪と認められたのは33件のみで、検察側の証拠は有効性に欠けていて予断や偏見、誇張に満ちており、起訴準備段階で被告人の尋問をした通訳が後に検察側の証人となっているなど通訳の公平な立場を失しているなど、8点の問題を指摘し、再審のための差戻しが相当と勧告していた。再審が行なわれた形跡はないが、同勧告書の内容が減刑の理由になったとみられている。[71]
服役[編集]
戦犯受刑者のほとんどが1953年までに仮出所した[11][65][69][70]。
評価[編集]
横浜裁判では、暴動事件後の虐待だけでなく、暴動事件以前の虐待の責任も問われたが、下級管理者の責任のみが問われ、鹿島組の社長以下の企業幹部の責任が問われることはなかった。また華人労務者の内地への連行・使役を立案・実施した日本政府や日本軍、華人労務者を非人道的に取り扱うよう指示していた内務省・警察の組織的な責任は問われなかった。[65][56][72][69][51]
- 劉 (1995 165)は、判決について、華人労務者の食糧を盗み取っていた鹿島組花岡出張所の労務主任・柴田某が無罪になり、張蘭英を打ち殺した輔導員の越山は起訴されず、また暴動事件後に共楽館で華人労務者を拷問したり、撲殺した警官や一般人が罪を贖っていない、と批判している。
- 石飛 (2010 83-84)や野添 (1975 157-158)は、劉智渠は、裁判で有罪となった被告人が判決後に減刑されて十分な処罰を受けなかったことに対する不満から、その後、自分や死亡した同僚が受けた虐待に対する損害賠償請求を志向した、としている。
なお、華人労務者を使役していた事業所135ヵ所のうち、中国人強制連行事件について戦犯裁判が行なわれたのは、鹿島組花岡出張所と港運大阪築港2次の2事業所のみだった[73][74][75]。
- 中国人強制連行事件の戦犯訴追が2件に止まった理由として、1948年には、中国で反攻に転じた共産軍の優勢が明らかになりつつあり、また朝鮮半島の南北分断が固定化して、東アジアの国際情勢が緊迫していたことから、アメリカの対日政策が、民主化・非軍事化を基調とした日本政府や日本企業に対する戦犯追及から、日本政府や日本企業の協力を得て経済復興を促進する路線に変化したことが指摘されている[76][77]。
- こうした見方を裏付ける資料として、1948年3月に、当時米国務省の政策企画室長だったジョージ・ケナンが提出した「米国対日政策に関する勧告」では、反共産主義の立場から日本の経済復興を最優先にし、戦犯裁判について、A級戦犯容疑者の裁判終結の期限を早めることを強く主張しないこと、BC級戦犯容疑者のうち刑罰に値しないものを釈放することが主張されている[78]。
- GHQの中で中国人の強制連行問題の調査を担当したのは法務局中国課だったが、花岡以外の華人労務者使役事業所でも類似の事件が起きていただろうと想像していたものの証拠集めはしておらず、1948年3月の花岡事件の戦犯裁判の判決後、GHQの内部には中国人の問題をそれ以上追及しないという雰囲気があり、強制連行事件に関する調査は打ち切られた[79]。
付録[編集]
関連文献[編集]
- 花岡研究会編『花岡事件横浜法廷記録−BC級戦犯裁判の代表的事例』総和社、2006年、ISBN 978-4901337939
脚注[編集]
- ↑ 野添 1993 28-29
- ↑ 野添 1992 232
- ↑ 3.0 3.1 林 2005 10
- ↑ 4.0 4.1 4.2 杉原 2002 159
- ↑ 5.0 5.1 5.2 シンプソン 1998 179
- ↑ 6.0 6.1 6.2 石飛 1998 297
- ↑ 新美 2006 304
- ↑ NHK 1994 60,184-185
- ↑ NHK 1994 185
- ↑ シンプソン 1998 175-176,179
- ↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 新美 2006 305
- ↑ 12.0 12.1 野添 1993 29
- ↑ 石飛 2010 281
- ↑ 野添 1993 31
- ↑ NHK 1994 188-189
- ↑ シンプソン 1998 44,179-180,190
- ↑ NHK 1994 188-189は、シンプソンをG2(参謀第2部)の特別捜査官としているが、シンプソン (1998 44,179-180,190)によった。
- ↑ シンプソン 1998 179-180
- ↑ シンプソン 1998 182
- ↑ 20.0 20.1 石飛 2010 190
- ↑ 21.0 21.1 シンプソン 1998 215
- ↑ 22.0 22.1 野添 1992 218-220,228
- ↑ 野添 1975 142
- ↑ 杉原 2002 159によると、このほかに、病気で入院中の18人が帰国せず日本に残留していた。
- ↑ 野添 1975 143-144
- ↑ 野添 1993 28は、戦犯裁判の証人として12人が残された、としている。
- ↑ 劉 1995 164によると、残されたのは、劉智渠と、耿諄、羅士英、李介生、李克金、王成林、張肇国、翟樹棠、周徳連、劉沢玉、劉当路および賈一民。
- ↑ シンプソン 1998 185は、1945年12月20日にシンプソンは花岡を訪問し、中国人の証人から中山寮の調査に関する宣誓供述書に署名を取付けた、としている。
- ↑ NHK 1994 189-190
- ↑ 石飛 1998 298
- ↑ NHK 1994 184,190
- ↑ NHK 1994 188
- ↑ 西成田 2002 5-12
- ↑ NHK 1994 28-30,37-39,58-60
- ↑ 杉原 2002 163
- ↑ 36.0 36.1 野添 1992 229
- ↑ 野添 1975 130-『華鮮労務対策委員会活動記録』による。
- ↑ 杉原 2002 163-164
- ↑ 野添 1975 130-132
- ↑ NHK 1994 60-61
- ↑ 野添 1992 228-229
- ↑ 野添 1975 146
- ↑ 石飛 2010 79
- ↑ 野添 1975 147
- ↑ 石飛 2010 81
- ↑ 野添 1975 147-149
- ↑ 野添 1975 147-149によると、このために、大使館で雇用されていた元華人労務者のうち、5-6人は大使館を脱走し、中野刑務所に戻った。
- ↑ 野添 1993 36
- ↑ 野田 2008 274-275
- ↑ 野添 1975 151
- ↑ 51.0 51.1 野添 1992 230
- ↑ 野添 1975 130
- ↑ シンプソン 1998 257-259
- ↑ NHK 1994 190
- ↑ シンプソン 1998 258
- ↑ 56.0 56.1 56.2 西成田 2002 402
- ↑ 李 2010 99
- ↑ シンプソン 1998 260,262-263,269
- ↑ NHK 1994 184は、張乃文は判事を務めた、としている。
- ↑ 60.0 60.1 シンプソン 1998 262-263
- ↑ シンプソン 1998 259
- ↑ シンプソン 1998 264-265
- ↑ 石飛 2010 243-245
- ↑ 64.0 64.1 シンプソン 1998 269
- ↑ 65.0 65.1 65.2 65.3 林 2005 10-11
- ↑ 66.0 66.1 杉原 2002 160
- ↑ 野添 1993 29-30
- ↑ 野添 1992 230-231
- ↑ 69.0 69.1 69.2 野添 1993 30
- ↑ 70.0 70.1 野添 1992 231
- ↑ 野添 1992 231-232、『朝日新聞』1982年1月28日による。1982年1月27日に国立国会図書館が公表した、米国立公文書館の日本占領関係資料のマイクロフィルムのBC級戦犯裁判の横浜裁判の花岡事件に関する資料の中に、米第8軍所属法務官の「差戻し再審勧告書」が含まれていた(同)。
- ↑ NHK 1994 61
- ↑ 杉原 2002 132,165-166
- ↑ NHK 1994 61,183
- ↑ 西成田 (2002 402)および野添 (1993 30)は、戦犯裁判が行われたのは、鹿島組花岡出張所のみ、としている。
- ↑ 杉原 2002 166-167
- ↑ NHK 1994 191-192
- ↑ NHK 1994 192
- ↑ NHK 1994 184-186 - 当時、GHQの法務局中国課で働いていた張乃文の証言による。
参考文献[編集]
- 石飛 (2010) 石飛仁『花岡事件「鹿島交渉」の軌跡』彩流社、2010年、ISBN 9784779115042
- 李 (2010) 李恩民「日中間の歴史和解は可能か-中国人強制連行の歴史和解を事例に」北海道大学スラブ研究センター内 グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成:スラブ・ユーラシアと世界」『境界研究』No.1、2010年10月、pp.99-112
- 野田 (2008) 野田正彰「虜囚の記憶を贈る 第6回 受難者を絶望させた和解」『世界』2008年2月号、岩波書店、pp.273-284
- 新美 (2006) 新美隆『国家の責任と人権』結書房、ISBN 4-342-62590-3
- 林 (2005) 林博史『BC級戦犯裁判』〈岩波新書〉岩波書店、2005年、ISBN 4-00-430952-2
- 杉原 (2002) 杉原達『中国人強制連行』〈岩波新書785〉岩波書店、2002年、ISBN 4-00-430785-6
- 西成田 (2002) 西成田豊『中国人強制連行』東京大学出版会、2002年、ISBN 4-13-026603-9
- 石飛 (1998) 石飛仁「解説 日本語版発刊によせて」(シンプソン 1998 296-301)
- シンプソン (1998) ウィリアム・B・シンプソン(著)古賀林幸(訳)『特殊諜報員』現代書館、1998年、ISBN 4768467369
- 劉 (1995) 劉智渠(述)劉永鑫・陳蕚芳(記)『花岡事件-日本に俘虜となった中国人の手記』岩波書店、1995年、ISBN 4002602257
- 初版「花岡事件-日本に俘虜となった一中国人の手記」中国人俘虜犠牲者善役委員会、1951
- NHK (1994) NHK取材班『幻の外務省報告書-中国人強制連行の記録』日本放送出版協会、1994年、ISBN 4140801670
- 野添 (1993) 野添憲治『花岡事件を見た20人の証言』御茶の水書房、1993年、ISBN 4-275-01510-X
- 野添 (1992) 野添憲治『聞き書き花岡事件』増補版、御茶の水書房、1992年、ISBN 4-275-01461-8
- 野添 (1975) 野添憲治『花岡事件の人たち-中国人強制連行の記録』〈「人間の権利」叢書16〉評論社、1975年