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'''NHKから国民を守る党'''(えぬえいちけーからこくみんをまもるとう)は[[千葉県]][[船橋市]]市議会議員の[[立花孝志]]によって、2013年6月に設立された日本の政治団体。<br/>
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過去にNHKに努めていたが、不正経理を内部告発や週刊誌に暴露したことなどから依願退職。
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そのころから、立花氏がこの公共放送と題して平等に徴収する受信料制度に疑問を持ち、設立に至ったもよう。
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立花氏は公式ホームページ上でNHKから3つの被害を受けていると書いている。
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*経済的被害者
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受信料は、生活保護等など一部の家庭では払わなくてもよいことになっているが、「不払い者の分まで支払わせれている」と主張
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*精神的被害者
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「NHK集金人からの脅迫行為や裁判の被告になってしまうかも?という不安による精神的被害」
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実際にヤフー知恵袋にはそのような相談がいくつも存在する。
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*情報的被害者
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立花氏は以下のような部分を指摘。
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★公共放送なのに国営放送のような放送をされている。
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★反日的な報道をされている。
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★福島第1原発の放射能漏れの真実を約2ヶ月間報道しなかった。
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★NHK受信料制度の紹介番組を制作していない。
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★野球賭博や八百長をしている大相撲を年間30億円の放送権料を支払って中継している。
  
  

2018年12月19日 (水) 12:02時点における最新版

NHKから国民を守る党(えぬえいちけーからこくみんをまもるとう)は千葉県船橋市市議会議員の立花孝志によって、2013年6月に設立された日本の政治団体。
過去にNHKに努めていたが、不正経理を内部告発や週刊誌に暴露したことなどから依願退職。 そのころから、立花氏がこの公共放送と題して平等に徴収する受信料制度に疑問を持ち、設立に至ったもよう。

主張[編集]

立花氏は公式ホームページ上でNHKから3つの被害を受けていると書いている。

  • 経済的被害者

受信料は、生活保護等など一部の家庭では払わなくてもよいことになっているが、「不払い者の分まで支払わせれている」と主張

  • 精神的被害者

「NHK集金人からの脅迫行為や裁判の被告になってしまうかも?という不安による精神的被害」 実際にヤフー知恵袋にはそのような相談がいくつも存在する。

  • 情報的被害者

立花氏は以下のような部分を指摘。 ★公共放送なのに国営放送のような放送をされている。 ★反日的な報道をされている。 ★福島第1原発の放射能漏れの真実を約2ヶ月間報道しなかった。 ★NHK受信料制度の紹介番組を制作していない。 ★野球賭博や八百長をしている大相撲を年間30億円の放送権料を支払って中継している。


党規約[編集]

  • 第1条(名称・所在地)

本会はNHKから国民を守る党と称し、主たる事務所を千葉県船橋市におく。

  • 第2条(目的)

本会は次のことを目的とする。 1 NHKの受信料制度について、多くの国民及び視聴者が真剣に考える機会を提供すること。 2 受信料制度に疑問や不満を感じている国民に、同制度に関する法律や条例を制定または改廃する機会を提供すること。 3 本会の目的を実現するため政治家を志す者に対し、その志を実現するための機会を提供すること。 4 本会の目的に共感し志を同じくする国民及び視聴者が協力して行動できる機会を提供すること。 5 強い正義感と責任感から内部告発をした者及び内部告発をしようとする者や、同じく内部告発に関わることによって精神疾患となった者が、その正義感や責任感が正当に評価され、その評価に相応しい職場環境での労働が実現するために最大限の援助をすること。 6 上記1ないし5の実現を目指すことにより、国政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めること。

  • 第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. 講演会、座談会等の開催 2. 会報等の発刊及び配布 3. 関係諸団体との連携 4. その他本会の目的達成のため必要な事業

  • 第4条(会員)

本会は第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

  • 第5条(役員)

本会に次の役員をおく。 代   表  1名 副 代 表  5名以内 幹   事  若干名 会計責任者  1名 監   事  3名以内

  • 第6条(役員の選出及び任期)

1. 役員は総会おいて選出する。 2. 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

  • 第7条(会議)

1. 代表は毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。 2. 代表は必要に応じ役員会を招集する。

  • 第8条(経費)

本会の経費は、会費(1年につき1口1000円)、寄付金その他の収入を持って充当する。

  • 第9条(会計年度及び会計監査)

1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 2 会計責任者は本年の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

  • 第10条(規約の改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。

  • 第11条(補足)

 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

  • 附則

本規約は、平成25年7月23日より実施する。

外部リンク[編集]

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