宗教法人

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宗教法人(しゅうきょうほうじん)とは、法人格を取得した宗教団体の事である。営利を目的としない非営利団体であり、公益事業もできる公益法人の一つ。

銀行振込で使う略称は「シユウ」。

概説[編集]

法人格の付与[編集]

宗教法人法」(昭和26年4月3日法律第126号)にもとづいて宗教団体に附与される。宗教団体に法人格を与える目的を、この法律では、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」(第1条第1項)と規定している。

なお、宗教法人となったからといって、宗教団体としての格が上がるというわけではなく、不動産等を所有する権利主体となれるだけである。また、法人格を取得していなくとも、宗教活動を行うことは自由である。

宗教法人は法人定款に類する根本規則として「規則」を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない(宗教法人法12条)。また、宗教法人は「規則」を当該法人の事務所に常に備え付けなければならない。

所轄する官庁[編集]

宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが、

  • 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
  • 上記の宗教法人を包括する宗教法人
  • 他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

にあっては文部科学大臣の所轄となる(宗教法人法第5条)。

法人の役員[編集]

宗教法人には、「規則」で定めるところにより、3人以上の責任役員をおき、そのうち1人を代表役員とする。代表役員は規則に定めがないときは、責任役員の互選によって定める。代表役員は当該宗教法人を代表し、その事務を総括する。しかし、これらの役員の法人の事務に関する権限は、宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限をも含むものではない(宗教法人法第18条)。

未成年者は宗教法人の代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員になれない(宗教法人法第22条)」とされており、現在は20歳以上しか代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員になれないが、国民投票法成立を受け、法改正に向け検討が開始された。

事業活動[編集]

ほとんどの場合、寺社教会といった宗教施設を有する。宗教法人は、公益事業を行うことができ、法人によっては、淀川キリスト教病院(在日本南プレスビテリアンミッション)といった病院や神宮幼稚園(神宮)のような学校鞍馬山鋼索鉄道鞍馬寺)といった鉄道も運営している場合がある。

また、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業をも行うことができる。もっとも、収益が生じたときは、自己又は関係のある宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない(宗教法人法第6条)。

統計上の分類[編集]

宗教法人は統計上、神道系・仏教系・キリスト教系・諸教に分類される。「諸教」とは、それ以外の3つに分類されないあらゆる宗教(例えば、イスラム教など)のことである。ただし、これらの分類は当該宗教法人からの届けに基づくものであり、いずれかの宗教の影響を強く受けているにもかかわらず「諸教」に分類されているものも少なくない。

単位宗教法人と包括宗教法人[編集]

宗教法人には単位宗教法人包括宗教法人があり、単位宗教法人は被包括宗教法人単立宗教法人に分類される。

単位宗教法人とは神社、寺院、教会のような境内建物(宗教法人法3条)を有する宗教法人であり、宗教法人法第2条(宗教団体の定義)の第1号に該当する団体である。包括宗教法人は単位宗教法人あるいは非法人の単位宗教団体を包括する宗教法人であり、宗教法人法第2条の第2号に該当する。例えば、仏教では宗派(宗団)が包括宗教法人に、本山末寺が被包括宗教法人にあたる。

また、単位宗教法人のうち、包括宗教法人もしくは非法人の包括宗教団体の傘下にあるものを被包括宗教法人といい、そうではないものを単立宗教法人という。被包括宗教法人が包括宗教法人から独立して単立宗教法人となることもできる。

問題点[編集]

活動実態不明の宗教法人の急増[編集]

宗教法人は、宗教法人法により、国などへ毎年活動実態等を報告することが義務付けられているが、ここ数年間、報告がない宗教法人が倍増している(2004年以降)。宗教法人が税制面で優遇されていることや、「信教の自由」を侵害する等の理由で認証取り消しができないことなどを悪用する形で、ブローカー等が法人格を売買し、脱税に悪用するなどの事例が後を絶たない状況である。文化庁も、「不活動宗教法人」の解散を進めるよう都道府県に指導しているが、都道府県をはじめ各自治体も解散には及び腰の状況という[1]

関連項目[編集]

脚注[編集]

外部リンク[編集]

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