社会生活保護基本法

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社会生活保護基本法(しゃかいせいかつほごきほんほう)とは、1995年4月2日に施行された、公の社会における国民のこころの健康維持を目的とした日本法律である。

概要

1994年、当時の与党社会党の一議員が提出した法案が可決されたものである。極めて短期に終わった羽田内閣における唯一の成果であるとされるが、当時政局が極めて混迷していたので成立における議事録は一切残っていない。

リベラル派からは人権を守るかけがえの無い法律、保守派からはの精神を体現した美しい法律と賞賛され、この功績により羽田孜は現在の民主党において相談役という小沢一郎をも凌ぐ強力な影響力を持っているとされるが、表立って行使された痕跡は殆ど見られない。

日本国憲法第12条と第20条を根拠とした法律で、「健康で文化的な最低限度の生活」を阻害する、或いは公共の福祉を蔑ろにする国民や物事に対して全ての国民は注意を与える権利があるとし、目に余るほどの大規模な社会権侵害や公共の福祉を無視する行為が行われた場合は対象を規制ないし罰する法律を制定するよう促している。これは人や物の存在やそれらの言動を見聞きすることで文化の寄り処を破壊され、場合によってはPTSDなどの健康への害から国民を守ることができるとして国連人権委員会からも高く評価されている。

運用状況

基本法としての性質から、当法律を法的根拠とした訴訟は殆ど行われておらず、まれに法廷に持ち込まれても裁判官に含み笑いをされた上で完全に無視される。これは当法律を殊更に主張することそのものが当法律に違反しているという施行前に行われた最高裁の法的判断に起因している。

他のあらゆる場においても、この判断は重要事項となっている。既に当法律を法的根拠の一つとした膨大な数の一般法が施行され、今でも策定段階ないし審議中である法案も幾つかあるが、当法律が表立って主張または明記されることはない。また一般の社会生活においても、当法律の存在に言及することは池沼気違いとされ、アンサイクロペディアを除いてこれ程の解説を行う場は存在しない。

そのため、次節に示す行いにより当法律を暗に示すことが公共の福祉や社会権保全に適う行為とされ、ごく日常的に行われている。

キモい

前述した最高裁判断により、当法律を行使するためのウィットに富んだコミュニケーションが必要とされていた。特に人間的に未熟な児童や生徒に法の精神を身につけさせる教育が急務とされた。

これらを実現するために僅か一語の形容詞が考案された。それがこのキモいであり、「基本法をもみくちゃにする犬」を省略したものである。1994年度の日本教職員組合の総会で発表され、組合員である教職員が比較的活発な児童や生徒にこっそり教えたことから着実に広がり、数年後にはれっきとした若者言葉となっていた。

ニーズが高く、また他の流行語とは異なり法を楯にした公務員の強力なバックアップがあったことから、利用頻度は衰えるどころか大人やオジサンにまで拡大し、今では日本語の基本語彙として組み込まれている。

なお、この語の由来や説明においても最高裁の判断が尊重されるため、一般にキモいとは「気持ち悪い」の略として説明されており、広辞苑もこれに準じた定義を行っている。

当法律に準じた政策

前述した通り、認知されている数々の一般法や法案が当法律を根拠としており、また様々な政策が提案ないし実施されている。以下にこれらのうち主要な事項を列挙する。

施行済の政策

未採決の政策

関連項目

  • 空気 - 当法律の精神を体現する新たに作られた概念
  • KY - 「キモい」をより穏健にした表現
  • 非リア - 当法律を一番必要とされる人種
自称専門家による外部の項目
社会権 - 公共の福祉 - キモい