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'''町丁'''(ちょうちょう)とは[[日本]]の[[市区町村]]下における区画であり、[[国勢調査]]などの人口統計等の分野で用いられる[[術語]]。法令上の正式な名称としては'''[[町]]'''であり、[[地方自治法]]では字と合わせた「町又は字」の区域・名称についての新設・変更・廃止の手続が規定されている<ref group="†">同法第260条第1項。なお同項条文中は「町若しくは字」と表現されている</ref>。[[住居表示]]実施地区においては[[街区]]、未実施地区においては[[地番]]よりも上に位置づけられる単位である。成立の経緯から[[市街地]]を中心に設けられており、[[農村]]部における字(あざ:[[大字]]と[[小字]])に対応するが、「町」と「字」は排他的なものではなく混在する場合もある。
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==由来==
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===町の語義の変遷===
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元々「町」にも「丁」にも「市街」という意味はなく、[[日本語]]だけに限られる国訓である。なぜそうなったかを説明すると以下のとおりである。
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そもそも「町」の字義は「[[田]]を区切る[[畦]]<ref group="†">字(あざ)を畔の転であるとする説があり、図らずも一致する</ref>」「田の一区画」である。これが日本語に入るに及び、土地などの一部分という意味の「マチ」が訓として当てられた<ref group="†">刀剣において、刀身の部分と茎(なかご)との境目を「区(まち)」と訓むのも同様</ref>。十巻本『[[和名抄]]』にも「町蒼頡篇云町〈他丁反 和名末地〉田地也」とある。これが[[宮殿]]ないし[[邸宅]]内の一区画を指すようになり、[[都城]]の[[条坊制]]の区画として「町(まち)」が用いられ「[[坊]]」とも字が充てられた<ref group="†">坊は[[平安京]]では16の町から構成され各坊に坊長が置かれて支配を掌ったが、早くにその実体を失い、町が専ら「まち」となってくる</ref>。
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====条坊制と町====
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都市の区画としての「町」は都城制に基づく日本宮都内の最小の区画であり、その成立は条坊制の成立と時を同じくすると考えられるが定説はない。[[大化]]2年([[646年]])正月の[[大化の改新|改新]]の詔には京に坊を置きたりと記されるが、『[[大宝律令|大宝令]]』文に基づく修飾文である。[[平城京]]出土の[[木簡]]には「左京小治町」と既に町の固有名すら生まれているのが垣間見られる<ref group="†">しかし一般には町の表示は「二条三坊八町」の如く数字にて表示(京外の五条八里三坪(町)などという表示と対応)されたと考えられる</ref><ref group="出典" name="日本史大事典 町">{{Cite encyclopedia
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====市街地という意味への転化====
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「町」に市街の意味が付き始めるのは古代も末、[[平安時代]]末期まで下る。『[[類聚名義抄]]』では「店家俗に町と云う」、『和名抄』にも「店、坐売舎(ざうりのや)也」と記されその注に「今俗に町と云う、この類なり」とあり、この頃から「町」の意味が40[[丈]](約120m)四方の区画から[[商店街]]の意味を有するようになった。
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官衙町から発した通り「町通」は、町口・町口小路と呼ばれていたのが略されて12世紀半ばには「町」と呼ばれた。『[[続本朝往生伝]]』には「左衛門町は潤屋の地なり、店家屋を比べ百物自ら備る」と本来の市であった東市を上回る盛況振りが言及されている。ここを通る「町通」(現在の京都市の[[新町通]])は三条・四条・七条の交点付近に一大商業地を形成していた<ref name="角川地名大辞典別巻1" group="出典">{{Cite book|和書
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[[江戸時代]]初期には職人町と商人町とに分けられた。職人町には[[大工町 (曖昧さ回避)|大工町]]、石切町、塗師(ぬし)町、樋町、[[鍛冶町 (曖昧さ回避)|鍛冶町]]([[鍛治町 (曖昧さ回避)|鍛治町]])、[[紺屋町 (曖昧さ回避)|紺屋町]]、大鋸町、研屋町、金屋町、細工町、檜物師町、畳町、瓦町などの名があり、商人町には[[肴町 (曖昧さ回避)|肴町]]([[魚町 (曖昧さ回避)|魚町]]、魚屋町)、米町(穀町、石町)、塩町(塩屋町)、油屋町、茶町、八百屋町(青物町)、紙屋町(紙町)、[[呉服町 (曖昧さ回避)|呉服町]]、瀬戸物町、[[材木町 (曖昧さ回避)|材木町]](木町)、[[伯楽|博労]]町(馬喰町)など、交通関係では[[伝馬町 (曖昧さ回避)|伝馬町]]、[[旅籠|旅籠屋]]町、[[連雀]]町(連尺町)などがあった<ref group="出典" name="世界大百科事典 町" /><ref group="出典" name="国史大辞典 町割" />。これらは[[大名]]によって職能集団ごとに町立てが命じられた結果である。一方、[[大坂]]では人名を冠した町名が非常に多くあってこれらは町開発者(町立てを主導した人物)の名だという<ref name="角川地名大辞典別巻1" group="出典" />。
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==近代における町==
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今日でも、「町名」が[[市町村]]のうちの町の名前である場合よりも市町村内の町丁を呼ぶことが多い。上述してきた様に「町」が元々区画を表す言葉だったのでこれは当然の事である。大きな都市の一部分として「町名」と言う用法は江戸時代の[[人情本]]『[[恋の若竹]]』にも「どうも町名(チャウメイ)が解らぬが礼に行くのに大きに困った、何方(どっち)へ行った」とある様に近世にはあった用法である。
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複数の町を含む町場を集合的に町と呼ぶことは近世からあったが、、[[1889年]]([[明治]]22年)前後の[[町村制]]施行によるいわゆる[[日本の市町村の廃置分合|明治の大合併]]により全国の区町村が統合され、この際旧来の村々は[[大字]]と名を変えて混乱を免れたが、都市を形作っていた町々が合わさって一つの町になった場合旧来の町は町のままで(これまで町が集合して都市になっていたか、村の中の市街が町と呼ばれていたかしていたのが)自治体としての町の中に町丁がある状態となった。さらに東京周辺においては、[[東京15区]]をもって[[東京市]]が発足するのに伴い、区部と郡部との境界が一部変更された際、区部から郡部に移行した町丁は、その町丁のみでひとつの大字とした(例:[[赤坂区]]青山北町七丁目→[[豊多摩郡]][[渋谷町 (東京府)|渋谷町]]大字青山北町七丁目等)ため、同一自治体内に旧来の村による広大な大字と町方由来の町割・町名を保存したままの狭小な大字が混在するケースも見られた。
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また、後に大字を有する町村を合併した際に大字の上に旧来の町村名を冠した「町(ちょう)」を冠するという例もよく見られる。[[都市化]]が進み[[土地区画整理事業|区画整理]]を行うと、旧来の字を廃して新たに町丁を作る(町名を付ける)ことが多い。
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==参考文献==
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==付記==
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==関連項目==
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*[[ストリート]]、[[通り]]、[[街路]]
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*[[街区]]
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*[[街区表示板]]
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*[[住居表示]]
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**[[住居表示実施地域の一覧]]
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*[[洞 (行政区画)]]
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*[[台湾の村里]]
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*[[天正の地割]]
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*[[地割役]]
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*[[新寺町新割町]](地名)
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2015年5月10日 (日) 04:38時点における最新版

町丁(ちょうちょう)とは日本市区町村下における区画であり、国勢調査などの人口統計等の分野で用いられる術語。法令上の正式な名称としてはであり、地方自治法では字と合わせた「町又は字」の区域・名称についての新設・変更・廃止の手続が規定されている[† 1]住居表示実施地区においては街区、未実施地区においては地番よりも上に位置づけられる単位である。成立の経緯から市街地を中心に設けられており、農村部における字(あざ:大字小字)に対応するが、「町」と「字」は排他的なものではなく混在する場合もある。

由来[編集]

町の語義の変遷[編集]

元々「町」にも「丁」にも「市街」という意味はなく、日本語だけに限られる国訓である。なぜそうなったかを説明すると以下のとおりである。

そもそも「町」の字義は「を区切る[† 2]」「田の一区画」である。これが日本語に入るに及び、土地などの一部分という意味の「マチ」が訓として当てられた[† 3]。十巻本『和名抄』にも「町蒼頡篇云町〈他丁反 和名末地〉田地也」とある。これが宮殿ないし邸宅内の一区画を指すようになり、都城条坊制の区画として「町(まち)」が用いられ「」とも字が充てられた[† 4]

条坊制と町[編集]

都市の区画としての「町」は都城制に基づく日本宮都内の最小の区画であり、その成立は条坊制の成立と時を同じくすると考えられるが定説はない。大化2年(646年)正月の改新の詔には京に坊を置きたりと記されるが、『大宝令』文に基づく修飾文である。平城京出土の木簡には「左京小治町」と既に町の固有名すら生まれているのが垣間見られる[† 5][出典 1]。また特定の種類の居住者の名を冠して神祇町、春宮町、修理官町、左近町、御倉町、織部町、縫殿町、木工町といった(いわゆる官衙町[† 6])。例は古代から見られ、『続日本後紀』には「以仕丁町地長廿四広四丈広四丈、為陰陽寮守辰丁廿二人盧一居」と見える。だがこの時点では「町」は市街というニュアンスを有さなかった。

市街地という意味への転化[編集]

「町」に市街の意味が付き始めるのは古代も末、平安時代末期まで下る。『類聚名義抄』では「店家俗に町と云う」、『和名抄』にも「店、坐売舎(ざうりのや)也」と記されその注に「今俗に町と云う、この類なり」とあり、この頃から「町」の意味が40(約120m)四方の区画から商店街の意味を有するようになった。

官衙町から発した通り「町通」は、町口・町口小路と呼ばれていたのが略されて12世紀半ばには「町」と呼ばれた。『続本朝往生伝』には「左衛門町は潤屋の地なり、店家屋を比べ百物自ら備る」と本来の市であった東市を上回る盛況振りが言及されている。ここを通る「町通」(現在の京都市の新町通)は三条・四条・七条の交点付近に一大商業地を形成していた[出典 2]

鎌倉時代には「町人」「町屋」という言葉が登場し、鎌倉でも地方でも都会的な場を町と呼ぶことが定着する[出典 2]

1595年の『羅葡日辞書』には「Vicinus <略>リンカニ イル モノ、ヲナジ chŏni(チャウニ) スム モノ」とある[出典 3]

町と丁[編集]

日本では条坊制・条里制により面積および長さの単位としての「町」が普及し、また「丁」は同音であるため長さの単位としては「町」と同じ意味を有するようになった。すなわち、これら単位としての町丁も国訓なのである。

京都では最初東西二面にしか家屋の門を作ることが認められなかったが(二面町)、後に南北にも認められるようになった(四面町)、この町の4つの辺がそれぞれ一つの町(まち)から分立する「丁(ちょう)」として認識される様になり(四丁町)、応仁の乱の後は向かい合う丁と改めて併せて「町(ちょう)」という自治組織の形態を取る様になった(両側町)[† 7][出典 4]

今日では町を細かく分けた単位を丁目(ちょうめ)と呼称するが、町は丁から成るという考えから出たものだろうか。1614年の『慶長見聞集』には「皆人沙汰しけるは本町二丁目の滝山彌次兵衛は家をはんぶん瓦にて葺たり」と近世初期にはこの言い方が確立していたことがわかる。

ただし、松江和歌山仙台の様に町(まち)を町人の居住地、丁(ちょう)を武士の居住地として厳然と使い分ける例も見られる。

近世の町割り[編集]

近世には兵農分離により、城下町において町人と武士の住む場所は濠や堤によって分けられるようになった。

安土桃山時代、安土(現在の近江八幡市安土町)では武士と町人が混住しすぎたため様々な身分上の対立が起こり問題があった。そこで、豊臣秀次八幡では武家屋敷と町屋は明瞭に区分して一つの城下町を作らせた。これが近世の城下町における典型的な町割りの稿矢となった。

各々の町は形態的には街路網により地割が画定され江戸、仙台、甲府、駿府、名古屋、大阪、小倉などの碁盤型、伊賀上野、秋田、福島などの短冊型などがあった[出典 5]

江戸時代初期には職人町と商人町とに分けられた。職人町には大工町、石切町、塗師(ぬし)町、樋町、鍛冶町鍛治町)、紺屋町、大鋸町、研屋町、金屋町、細工町、檜物師町、畳町、瓦町などの名があり、商人町には肴町魚町、魚屋町)、米町(穀町、石町)、塩町(塩屋町)、油屋町、茶町、八百屋町(青物町)、紙屋町(紙町)、呉服町、瀬戸物町、材木町(木町)、博労町(馬喰町)など、交通関係では伝馬町旅籠屋町、連雀町(連尺町)などがあった[出典 4][出典 5]。これらは大名によって職能集団ごとに町立てが命じられた結果である。一方、大坂では人名を冠した町名が非常に多くあってこれらは町開発者(町立てを主導した人物)の名だという[出典 2]

近代における町[編集]

今日でも、「町名」が市町村のうちの町の名前である場合よりも市町村内の町丁を呼ぶことが多い。上述してきた様に「町」が元々区画を表す言葉だったのでこれは当然の事である。大きな都市の一部分として「町名」と言う用法は江戸時代の人情本恋の若竹』にも「どうも町名(チャウメイ)が解らぬが礼に行くのに大きに困った、何方(どっち)へ行った」とある様に近世にはあった用法である。

複数の町を含む町場を集合的に町と呼ぶことは近世からあったが、、1889年明治22年)前後の町村制施行によるいわゆる明治の大合併により全国の区町村が統合され、この際旧来の村々は大字と名を変えて混乱を免れたが、都市を形作っていた町々が合わさって一つの町になった場合旧来の町は町のままで(これまで町が集合して都市になっていたか、村の中の市街が町と呼ばれていたかしていたのが)自治体としての町の中に町丁がある状態となった。さらに東京周辺においては、東京15区をもって東京市が発足するのに伴い、区部と郡部との境界が一部変更された際、区部から郡部に移行した町丁は、その町丁のみでひとつの大字とした(例:赤坂区青山北町七丁目→豊多摩郡渋谷町大字青山北町七丁目等)ため、同一自治体内に旧来の村による広大な大字と町方由来の町割・町名を保存したままの狭小な大字が混在するケースも見られた。

また、後に大字を有する町村を合併した際に大字の上に旧来の町村名を冠した「町(ちょう)」を冠するという例もよく見られる。都市化が進み区画整理を行うと、旧来の字を廃して新たに町丁を作る(町名を付ける)ことが多い。

参考文献[編集]

  • (1994) [ 日本史大事典 6 ] 平凡社 1994 978-4582131062
  • (2001) 小学館国語辞典編集部 [ 日本国語大辞典 第二版 12 ] 小学館 2001 978-4095210124
  • (1958) [ 世界大百科事典 27 ] 平凡社 1958
  • (1992) 国史大辞典編集委員会 [ 国史大辞典〈13〉 ] 吉川弘文館 1992 978-4642005135

出典[編集]

  1. テンプレート:Cite encyclopedia
  2. 2.0 2.1 2.2 (1990) 市川健夫、北原進、竹内誠、西垣晴次、宇野俊一、杉山博、所理喜夫 [ 角川日本地名大辞典 別巻1 日本地名資料集成 ] 角川書店 1990 978-4040014807 279-282
  3. テンプレート:Cite encyclopedia
  4. 4.0 4.1 テンプレート:Cite encyclopedia
  5. 5.0 5.1 テンプレート:Cite encyclopedia

付記[編集]

  1. 同法第260条第1項。なお同項条文中は「町若しくは字」と表現されている
  2. 字(あざ)を畔の転であるとする説があり、図らずも一致する
  3. 刀剣において、刀身の部分と茎(なかご)との境目を「区(まち)」と訓むのも同様
  4. 坊は平安京では16の町から構成され各坊に坊長が置かれて支配を掌ったが、早くにその実体を失い、町が専ら「まち」となってくる
  5. しかし一般には町の表示は「二条三坊八町」の如く数字にて表示(京外の五条八里三坪(町)などという表示と対応)されたと考えられる
  6. 官人の集住地で、行政上の理由で強制的に住まわされた
  7. そのため京都の旧市街で町を「まち」と呼ぶのは一部の例外を除き、室町通や新町通など通りの名称に限られる

関連項目[編集]