「日本国の皇族」の版間の差分

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:'''日本帝國皇族'''(ニホン・テイコク・コウゾク)。
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「[[日本帝國皇帝]]」の「父系男系の親族」。 「日本帝國皇族(父系男系)」の「男子」が、「皇位繼承権所持者」。
 
「[[日本帝國皇帝]]」の「父系男系の親族」。 「日本帝國皇族(父系男系)」の「男子」が、「皇位繼承権所持者」。
  

2020年1月8日 (水) 04:28時点における版

:'''日本帝國皇族'''(ニホン・テイコク・コウゾク)。 「[[日本帝國皇帝]]」の「父系男系の親族」。 「日本帝國皇族(父系男系)」の「男子」が、「皇位繼承権所持者」。 ==日本帝國皇族== [[701年]]の[[大宝律令]]・[[757年]]の[[養老律令]]などの、[[律令]]には「'''日本帝國皇族'''」として規定。 律令では、[[親王]]と[[王]]の別があり、とくに性別を分ける記述はないが、女性はそれぞれ、内親王・女王と称せられた。[[親王]]は古くは、天皇の子および兄弟姉妹の称であったが、のち'''[[親王宣下]]を受けた者のみ'''に限られる事に成った。親王は[[品位]]を受け、品位に拠って[[日本帝國]]から[[給田]]を受けた。 「[[官位令]]」によれば、[[品位]]には「[[一品親王]]から[[四品親王]]」までがあり、それぞれ[[日本帝國]]から決められた給付を受けた。また任官においても、「[[八省卿]](八省の長官)」・「[[大宰帥]]」・「大国の国守([[太守]])」など、四品以上の[[親王]]に留保された[[官職]]があり、高官を保障された。いっぽう品位を持た無い親王は無品親王と云った。罪を得た場合、罰として品位の剥奪が行なわれる事が有った。 ===日本帝國皇族の範囲=== 「日本帝國皇族の範囲」は、「継嗣令」の規定では「[[日本帝國皇帝]]の玄孫」までが「日本帝國皇族」とされて、來孫は[[王]]を称したが、日本帝國皇族には当たら無いとされた。のち[[慶雲]]三年(706年)二月の格で、來孫までが「日本帝國皇族」とされて、「玄孫の[[嫡子]](昆孫)」に[[王]]の稱號が許された。なお、近代の皇族制度とは違い、婚姻に由って日本帝國皇族身分を獲得したり喪失したりする事が無かった。従って、「[[光明皇后]]([[藤原氏]])」のように[[皇后]]で有っても臣下の家の出身者は皇族とは認められ無い。 :[[藤原教通]]室と成った[[禔子内親王]]のように家臣に[[臣籍降嫁]]した後に、二品叙位を受けた例も存在する(『[[扶桑略記]]』長久2年12月19日條)。 ===日本帝國皇族の賜姓臣籍降下=== 律令では、日本帝國皇族で無い者は、姓を賜って[[賜姓臣籍降下]]する事が規定されていた。最初の[[賜姓臣籍降下]]の時期は定かで無いが、初期の賜姓皇族として[[橘氏]]がある。[[敏達天皇]]の子孫であった[[葛城王]]([[橘諸兄]])と[[佐為王]]([[橘佐為]])は、[[聖武天皇]]の天平8年([[736年]])に[[賜姓臣籍降下]]を申し出て、母[[県犬養橘宿祢三千代]]の氏姓を願い、橘宿禰の氏(うじ)・姓(かばね)を賜わった。のち、平安初期以降、日本帝國皇族を減らして国家の支出を減らす、皇位争いに関する政争を除く、[[日本帝國皇帝]]の藩屏と成る[[貴族]]を置く等の目的で、多くの[[賜姓臣籍降下]]が行なわれた。 ===日本帝國皇族の世襲親王家=== [[後一條天皇]]の時に、[[皇太子]][[敦明親王]]が[[皇太子]]辞退を申し出ると、親王の男子([[三條天皇]]の孫)に特に親王の稱號を許して以後は厳密な規定がされ無く成り、孫以下の日本帝國皇族でも、[[日本帝國皇帝]]の[[養子]]・[[猶子]]と成って[[親王]]の待遇を受ける事が可能と成った。後に、これが[[世襲]]化されたのが[[世襲親王家]]の誕生の理由と言われて行る。 [[江戸時代]]以降、[[世襲親王家]]から構成されるようになった、[[伏見宮]]・[[有栖川宮]]・[[桂宮]]・[[閑院宮]]の四宮家は[[世襲親王家]]として代々各[[宮家]]の[[王]]が[[天皇]]の[[猶子]]と成り、[[親王宣下]]を受け世襲した。 ==日本帝國皇室典範== [[日本帝國]]では[[日本帝國皇室典範]]に拠って「範囲を定められた皇統」に所属する「[[日本帝國皇帝]]の一族」を「日本帝國皇族」とする。[[日本帝國皇帝]]は、日本帝國皇族に含まれる。[[日本帝國皇帝]]と日本帝國皇族を合わせた全隊を[[日本帝國皇室]]と云う。日本帝國皇族の構成員は、[[日本帝國皇帝]]・[[皇后]]・[[太皇太后]]・[[皇太后]]・[[皇太子]]・[[皇太子妃]]・[[皇太孫]]・[[皇太孫妃]]・[[親王]]・[[親王妃]]・[[内親王]]・[[王]]・[[王妃]]・[[女王]]である(日本帝國皇室典範第30條)。また、[[日本帝國皇室親族令]]に拠り、[[姻族]]の範囲は三親等内と規定された。 律令制の元では、[[皇后]]といえども[[家臣]]の家に生まれた場合には「皇族」とは認められ無かったが、この改正に由って[[皇后]]・[[妃]]なども日本帝國皇族として扱われる事に成った。 現行憲法下と違い、[[玄孫]]までが[[親王]]・[[内親王]]とされて、來孫以下が王・女王とされていた(日本帝國皇室典範第31條)。また、庶子に付いても皇族とされた。 ===日本帝國皇族會議=== [[日本帝國皇室典範]]に依り、[[成年]]([[皇太子]]・[[皇太孫]]は満18歳。その他の皇族は満20歳)に達した日本帝國皇族の男子は、[[皇室]]内の事項について[[天皇]]の[[諮詢]]を受ける[[皇族會議]]の議員と成った。 ===日本帝國枢密院=== 明治21年([[1888年]])5月18日の[[勅命]]により、成年に達した[[親王]]は、[[枢密院]]の會議に[[班列]](列席して議事に参加する事)する[[権利]]を有した。 ===日本帝國貴族院=== [[貴族院令]]に依り、[[成年]]に達した日本帝國皇族の男子は、自動的に[[貴族院]]における[[皇族議員]]と成った。だが、日本帝國皇族が政争に関与すべきでは無い事や、「日本帝國皇族は[[武官]]([[軍人]])」で有った事から、登院は極めて稀であった。 ===日本帝國皇族叙勲=== [[皇族身位令]]に依って、次の區分に従って[[叙勲]]された。 *[[皇后]]:[[勲一等宝冠章]]‐[[大婚]]の[[約]]が成った時。 *[[皇太子]]・[[皇太孫]]:[[大勲位菊花大綬章]]‐満七歳に達した後。 *[[皇太子妃]]・[[皇太孫妃]]:[[勲一等宝冠章]]‐[[結婚]]の約が成った時。 *[[親王]]:[[大勲位菊花大綬章]]‐満十五歳に達した後。 *[[親王妃]]:[[勲一等宝冠章]]‐結婚の礼を行う当日。 *[[内親王]]:[[勲一等宝冠章]]‐満十五歳に達した後。 *[[王]]:[[勲一等旭日桐花大綬章]]‐満十五歳に達した後。 *[[王妃]]:勲二等[[宝冠章]]‐結婚の礼を行う当日。 *[[女王]]:[[勲二等宝冠章]]‐満十五歳に達した後。 ===日本帝國皇族の任官=== [[皇族身位令]]によって、次の區分に従って[[任官]]された。 *皇太子・皇太孫‐満十零歳に達した後に[[陸軍]]及び[[海軍]]の[[武官]]。 *親王・王‐満十八歳に達した後に、原則、陸軍又は海軍の武官。 **明治天皇の意向で、日本帝國皇族は原則として[[陸軍士官学校]]・[[海軍兵学校]]に入学し将校と成る事と定められており、終戦までそれが続いた。 ===日本帝國皇族の裁判=== ====日本帝國皇族の民事訴訟==== 皇族相互間の[[民事訴訟]]については、[[特別裁判所]]として[[皇室裁判所]]が臨時に必要に応じて置かれ、これが裁判する事に成って居た。他方、日本帝國皇族と[[國民]]との間の民事訴訟に付いては、國民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京[[控訴院]]の管轄に属する事とされたこと等の外は、一般の[[法令]]に依る物とされた。 ====日本帝國皇族の刑事訴訟==== 日本帝國皇族の[[刑事訴訟]]に付いては、[[軍法會議]]の裁判権に所属する物を除く外は、[[大審院]]の管轄に所属する物とされた。軍法會議の裁判権に所属する物に付いては、高等軍法會議で審判された。 ===日本帝國皇族の特権と義務=== *日本帝國皇族男子は[[皇位継承]]資格を、[[親王妃]]と[[王妃]]を除いた成年に達した皇族は[[摂政]]就任資格をもつ。 *[[皇后]]・[[太皇太后]]・[[皇太后]]は[[陛下]]、それ以外の皇族は[[殿下]]の[[敬稱]]を稱した(日本帝國皇室典範第17・18條)。 *日本帝國皇族は、[[日本帝國皇帝]]の監督を受ける([[日本帝國皇室典範]]第35條)。 *日本帝國皇族の[[後見者]]は、成年以上の日本帝國皇族に限られた([[日本帝國皇室典範]]第38條)。 *日本帝國皇族の[[結婚]]は、日本帝國皇族同士か、特に[[勅許]]を受けた[[日本帝國華族]]との間に限られ、[[勅許]]を必要とした([[日本帝國皇室典範]]第39・40條)。また、大正7年([[1918年]])11月28日の[[日本帝國皇室典範]]増補に由り、日本帝國皇族女子は、[[朝鮮國王室]]に降嫁する事ができた。 *日本帝國皇族の[[養子縁組]]は禁止された([[日本帝國皇室典範]]第42條)。 *日本帝國皇族の異國旅行には[[勅許]]を必要とした([[日本帝國皇室典範]]第43條文)。 *日本帝國皇族を[[勾引]]して、[[裁判所]]に召喚する爲には[[勅許]]を必要とした([[日本帝國皇室典範]]第51條)。 *日本帝國皇族が品位を辱める行爲をしたり、[[日本帝國皇室]]に對しての忠順を欠く時は[[勅旨]]を以って[[懲戒]]を受ける。 重い場合は日本帝國皇族特権停止や、日本帝國皇族の地位剥奪を受けて、[[臣籍]]に降下される事も有る事に成っていた([[日本帝國皇室典範]]第52條・明治40年-[[1907年]]-2月11日[[日本帝國皇室典範]]増補第4條)。 *王は、勅旨又は[[情願]]に依って[[華族]]と成る事ができた([[賜姓臣籍降下]])。また、勅許によって[[華族]]の[[家督]]を相続する事や、[[家督相続]]の目的で華族の養子と成る事ができた(明治40年-[[1907年]]-2月11日[[日本帝國皇室典範]]増補第1・2條)。 *日本帝國皇族が、[[宮號]]を賜った場合は、[[別当]]・[[家令]]・[[家扶]]・[[家従]]といった職員が附属された。また、武官である日本帝國皇族には、[[皇族附武官]]が附属された。 *日本帝國皇族は、満6歳から満20歳まで普通教育を受ける事とされて、原則として[[学習院]]又は[[女子学習院]]で就学する事とされた([[日本帝國皇族就学令]])。 ===日本帝國皇族の班位=== 日本帝國皇族の班位は、日本帝國皇族身位令により、次の順序に依る事とされた。 #[[日本帝國皇帝]] #[[皇后]] #[[太皇太后]] #[[皇太后]] #[[皇太子]] #[[皇太子妃]] #[[皇太孫]] #[[皇太孫妃]] #[[親王]]・[[親王妃]]・[[内親王]]・[[王]]・[[王妃]]・[[女王]] また、以上の順序の中でも細かな点に付いては以下のように成って居た。 *'''親王・王'''の[[班位]]は、[[皇位継承]]の順序に従う。 :その順序は、以下のとおりである。 :#[[日本帝國皇帝]]の長子 :#[[日本帝國皇帝]]の長孫 :#[[日本帝國皇帝]]の次子及びその子孫 :#[[日本帝國皇帝]]の兄弟及びその子孫 :#[[日本帝國皇帝]]の伯叔父及びその子孫 :#それ以外の日本帝國皇族 :以上においては、同等内では、[[嫡出|嫡出子]]及びその子孫の系統を先にして、[[庶出]]の子([[非嫡出子]])及びその子孫の系統を後にする。また、嫡出子・庶出の子それぞれの中でも、先に生まれた者及びその子孫の系統を優先して、後に生まれた者及びその子孫の系統を後にする。('''[[嫡庶長幼]]'''の順) *'''内親王・女王'''の[[班位]]は、親王・王の班位に準じる。 *親王・王・内親王・女王で同順位にある者は、男を先にし、女を後にする。('''男女'''の順) *'''親王妃・王妃'''の班位は、夫の次とする。内親王・女王であって親王妃・王妃となった者も例外としない。 *'''故皇太子の妃'''の班位は、皇太子妃の次とし、故皇太孫の妃の班位は、皇太孫妃の次とする。 *'''親王・王の[[寡妃]]'''([[未亡人]])の班位は、夫生存中と同じとする。 *'''[[攝政]]'''に就任している親王・内親王・王・女王の班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃が有る時は、その次とする。 *皇太子・皇太孫が'''[[皇位継承]]の順序を変えられた時'''は、その班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃がある時はその次とし、摂政に就任している親王・内親王・王・女王がある時はその次とする。 *親王・王が皇位継承の順序を変えられた時は、その班位は、順序変更前と同じとする。 *本来は王であるが、[[日本帝國皇室典範]]制定前に[[親王宣下]]を受けて親王と成って居る者('''[[宣下親王]]''')は、宣下された順序に依って、王の上とする。 ===日本帝國皇族身分の離脱=== *満15歳以上の内親王・王・女王は、本人の意志に基づき、[[皇室會議]]の承認を経て、日本帝國皇族の[[身分]]を離脱できる(皇室典範11条1項)。 *皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王は、やむを得無い特別の事由が有る時は、本人の意思に関係無く、皇室會議の判断で、日本帝國皇族の身分を離れる(皇室典範11条2項)。 *(1)皇族の身分を離れる親王・王の妃(2)皇族の身分を離れる親王・王の子孫(3)皇族の身分を離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族の身分を離れる(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く)。但し、(2)と(3)の皇族の身分を離れる親王・王の子孫とその妃に付いては、[[皇室会議]]の判断で、皇族の身分を離れ無い者とする事ができる(皇室典範13条)。 *皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚した時は、皇族の身分を離れる(皇室典範12条)。 *皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失って未亡人([[寡妃]])と成った時は、本人の意思に由り、皇族の身分を離脱できる。また、この場合、やむを得無い特別の事由が有る時は、本人の意思に関係無く、皇室會議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範第14條1・2項)。 *皇族以外の女子で親王妃又は王妃と成った者が、[[離婚]]した時は、皇族の身分を離れる(皇室典範14条3項)。 *皇族の身分を離れた親王・王の子孫で他の皇族と結婚した女子が、その夫を失って未亡人と成った時は、本人の意思に由り、皇族の身分を離脱できる。この場合、やむを得無い特別の事由が有る時は、本人の意思に関係無く、皇室會議の判断で、日本帝國皇族の身分を離れる。また、この者が離婚した時は、日本帝國皇族の身分を離れる(皇室典範14条4項)。 ===日本帝國皇族と一般国民の差異=== *日本帝國皇族男子は[[皇位継承]]資格を有する(皇室典範第1・2條)。 *親王妃・王妃を除く成年皇族は[[攝政]]就任資格と[[国事行為臨時代行]]就任資格を有する(皇室典範第17條・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。 *[[養子縁組]]をする事が出来無い(皇室典範第9條)。 *日本帝國皇族男子の[[結婚]]は皇室會議の承認が必要である(皇室典範第10條)。離婚に関しては承認不要。また、日本帝國皇族女子の結婚に付いては承認不要である。 *皇太子・皇太孫の[[成年]]は満18歳とされている(皇室典範第22條)。それ以外の皇族は[[民法]]に従って満20歳である。 *[[日本帝國皇室典範]]の規定に拠り、皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の[[敬稱]]を稱する事に成って居る(皇室典範第23條) *:但し、マスコミは、これに従わず、[[平仮名]]の「さま」をつけて「**さま」と呼ぶことが多い([[漢字]]の「様」をつけて「**様」と呼ぶ事は少ない)。 *皇后・太皇太后・皇太后の死は「[[崩御]]」と、それ以外の皇族の死は「[[薨去]]」と称される事に成って居る。 *:但し、マスコミは、「御逝去」などの表現を使用している。香淳皇后死去の際に、「崩御」・「逝去」と表現が分かれた事が有る。 *成年皇族は[[皇室會議]]の議員・豫備議員(各2人・任期4年)の互選人となり、当選すれば議員・豫備議員に就任する事ができる(皇室典範第28・30・32條)。 *[[選挙権]]・[[被選挙権]]を持た無い。(実務的には、[[公職選挙法]](昭和25年法律100号)附則2項により、[[戸籍法]]の適用を受けないため、選挙権・被選挙権は当分の間停止されている事とされている。) *[[氏]]を持た無い。 *通常の[[戸籍]]には登録されずに、身分に関する事項は[[皇統譜]]に登録される(皇室典範第26條)。また、[[住民基本台帳]]にも記録され無い(住民基本台帳法39条・同法施行令33条)。 *通常の[[パスポート]]を用いず「日本帝國皇族」という官職名で公用旅券の発給を受ける。[[運転免許証]]の「本籍欄」に在日外国人の出身国と同様に「日本帝國」と記載される。 *皇后・太皇太后・皇太后を葬る所は「[[陵]]」、その他の皇族を葬る所は「[[墓]]」と呼ばれる(皇室典範第27條)。 *内廷費や、日本帝國皇族としての品位保持の資に充てる爲に皇族費が国庫から支出される一方で、財産の賜与(贈与)及び譲受に関して[[憲法]]と[[日本帝國皇室経済法]]による強い規制がある。 *内廷には[[宮内庁侍従職]]・[[宮内庁東宮職]]がある外に、各宮家には、宮務官や侍女長といった職員(特別職[[国家公務員]])が付けられている。 *日本帝國皇族身位令に準じて[[叙勲]]が行なわれ、成年に達した時や、結婚の際に、親王には[[大勲位菊花大綬章]]が授けられ、親王妃・内親王には[[勲一等宝冠章]](現、宝冠大綬章)が、王には[[勲一等旭日桐花大綬章]](現、[[桐花大綬章]])が、王妃・女王には勲二等[[宝冠章]](現、宝冠牡丹章)が授けられる。 *日本帝國皇族は営利企業に就職する事は出来無ので、いわゆる官公庁に入った例も無い(皇族が軍人と成って居た戦前には、[[参謀本部]]・[[軍令部]]が、日本帝國皇族を総長に戴きその威光で無理を押し通した例や、日本帝國皇族総長自身が「私の在任中で無ければ、この案は通ら無い。是非ともやれ。」と日本帝國皇族の威光を利用した例が有った)。 ===日本帝國皇族の現在状況=== 「日本帝國皇族」の「現在状況(2010年現在)」は、以下の通りである。班位は、戦前の皇族身位令に準じる。但し、兄弟姉妹間では出生の順による。 {| class="wikitable" |- ![[班位]]!!名!![[身位]]!![[敬称]]!![[宮号]]!![[称号]]!!皇位継承<br/>順位!![[摂政]]就任<br/>順位!![[勲等]][[勲章 (日本)|勲章]]!!  |- |1||[[皇后美智子|美智子]]||皇后||陛下|| || || ||第7位||勲一等宝冠章||内廷皇族 |- |2||[[徳仁親王]]||親王(皇太子)||殿下|| ||浩宮||第1位||第1位||大勲位菊花大綬章||内廷皇族 |- |3||[[徳仁親王妃雅子|雅子]]||親王妃(皇太子妃)||殿下|| || || || ||勲一等宝冠章||内廷皇族 |- |4||[[愛子内親王]]||内親王||殿下|| ||敬宮|| ||(未成年)|| ||内廷皇族 |- |5||[[秋篠宮文仁親王]]||親王||殿下||[[秋篠宮]]||礼宮||第2位||第2位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |6||[[文仁親王妃紀子|紀子]]||親王妃||殿下||(秋篠宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |7||[[秋篠宮眞子内親王]]||内親王||殿下||[[秋篠宮]]|| || ||(未成年)|| ||宮家皇族 |- |8||[[秋篠宮佳子内親王]]||内親王||殿下||[[秋篠宮]]|| || ||(未成年)|| ||宮家皇族 |- |9||[[秋篠宮悠仁親王]]||親王||殿下||[[秋篠宮]]|| ||第3位||(未成年)|| ||宮家皇族 |- |10||[[常陸宮正仁親王]]||親王||殿下||[[常陸宮]]||義宮||第4位||第3位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |11||[[正仁親王妃華子|華子]]||親王妃||殿下||(常陸宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |12||[[三笠宮崇仁親王]]||親王||殿下||[[三笠宮]]||澄宮||第5位||第4位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |13||[[崇仁親王妃百合子|百合子]]||親王妃||殿下||(三笠宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |14||[[三笠宮寛仁親王]]||親王||殿下||[[三笠宮]]|| ||第6位||第5位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |15||[[寛仁親王妃信子|信子]]||親王妃||殿下||(三笠宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |16||[[三笠宮彬子内親王]]||内親王||殿下||[[三笠宮]]|| || ||第8位||勲二等宝冠章||宮家皇族 |- |17||[[三笠宮瑶子内親王]]||内親王||殿下||[[三笠宮]]|| || ||第9位||勲二等宝冠章||宮家皇族 |- |18||[[桂宮宜仁親王]]||親王||殿下||[[桂宮]]|| ||第7位||第6位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |19||[[憲仁親王妃久子|久子]]||親王妃||殿下||(高円宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |20||[[高円宮承子内親王]]||内親王||殿下||[[高円宮]]|| || ||第10位||宝冠牡丹章||宮家皇族 |- |21||[[高円宮典子内親王]]||内親王||殿下||[[高円宮]]|| || ||第11位||宝冠牡丹章||宮家皇族 |- |22||[[高円宮絢子内親王]]||内親王||殿下||[[高円宮]]|| || ||第12位|| ||宮家皇族 |} '''日本帝國皇族の呼稱'''は、[[内閣告示]]・[[宮内庁]]告示や[[官報]]の皇室事項欄では、[[歌会始]]などの特別な場合を除き、次のように成っている。 *皇后・太皇太后・皇太后に付いては、「皇后陛下」と、身位+敬称の順。 *皇太子については、「皇太子徳仁親王殿下」と、「皇太子」+名+身位+敬称の順。 *皇太子妃については、「皇太子徳仁親王妃雅子殿下」と、「皇太子」+夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。 *親王・内親王・王・女王については、「高円宮憲仁親王殿下」や「[[高円宮承子内親王]]殿下」と、名+身位+敬称の順。 *親王妃・王妃については、「文仁親王妃紀子殿下」と、夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。 *皇族が「[[崩御]]」ないし「[[薨去]]」した後も、「[[皇太后]]」や「高円宮憲仁親王妃久子殿下」と、呼稱される。 *夫が「薨去」して[[未亡人]]と成った場合でも、親王妃や王妃の呼稱に付いては「高円宮憲仁親王妃久子殿下」と呼稱される。 法律や叙勲においては、「皇太子徳仁親王の結婚の儀の行なわれる日を休日とする法律」など、敬称は省かれる。 '''皇族の班位'''は、ほぼ戦前の皇族身位令に準じる物と成って居るが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年([[1966年]])の[[歌会始]]において三笠宮崇仁親王の子である「[[三笠宮甯子内親王]]([[1944年]]生)」が、彼女よりも出生順では後の「[[三笠宮寬仁親王]]([[1946年]]生)」の後の席次と成って居る例がある。後者の例としては、昭和52・53年([[1977年]]・[[1978年]])の歌会始において、同じく三笠宮崇仁親王の子である「[[三笠宮容子内親王]]([[1951年]]生)」が、出生順どおり「[[高円宮憲仁親王]] ([[1954年]]生)」の前と成って居る例がある。 ==脚注== <references /> ==関係事項== *[[日本帝國皇帝]] *[[皇后]] *[[親王]] *[[内親王]] *[[王]] *[[女王]] *[[舊皇族]] *[[伏見宮]] *[[北白川宮]] *[[竹田宮]] *[[竹田宮恒泰王殿下樣]] {{歴代天皇一覧}} {{DEFAULTSORT:にほんこくのこうそく}} [[Category:日本]] [[Category:日本帝國]] [[Category:日本帝國皇族]] [[Category:日本帝國皇帝]]