クレーマー

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クレーム は苦情を指す和製英語であるが、他の意味では契約違反における損害賠償に関しても同語が用いられる。しばしばごり押しによる不当な強迫行為と混同されるケースも見られる。

この語の語源である英語の「claim」の原義は単に「要求」やその要求の正当性や権利を主張することである。

概要

本来のクレームでは、自身の被った損害を説明して、その損害に対して責任のある相手に、損害の補償を要求する事が挙げられる。例としては機能上で不備のある商品を購入してしまった際に、その製品を製造・販売しているメーカーに不良品を正常な製品と交換してもらうために交渉する行為などが挙げられる。企業間では、契約に違反した際の損害賠償請求を含む。

クレームは消費者や顧客が自身の被った不利益や損害に対する対応をしてもらうためになされることが多い。企業内では気づくことのできない自社の製品やサービスの潜在的な欠陥によって顧客に不都合を生じている場合、クレームがなければ企業側には原因が分からないままに顧客離れ(他社の製品やサービスへの切り替え)が進むおそれもあることから、近年では企業内に消費者からのクレーム部門と担当部署との意思疎通を積極的に図ることによって早期に製品やサービスの改善に対処するシステムを積極的に導入する企業も増えている。

このようにクレームによって製品やサービスの向上が図られることもあるが、その反面、度が過ぎたクレームをつける人が注目されていることもあり、本来であれば顧客側からの要望といった程度のクレームであっても、企業側あるいは企業の従業員の側からは悪意を含んだ要求と受け取られる可能性もある。

クレームとトラブル

クレームはしばしば製品やサービスに不良品のような不具合ないし不足があった場合、または企業の活動に伴う「騒音」等の公害といった社会(およびこれを構成する個人)の側と企業間とのトラブルによって発生しうる。企業が顧客に対して行なった強引な営業手法に起因する混乱や不信感もクレームの原因となり得る。強引な営業手法としては、悪徳商法で問題視される脅迫や詐欺等の明確に違法なものがある。このようなケースでは、クレームをつけられた側に非があると判断されることが多い。

明確な顕現性のある非が、クレームをつけた側、つけられた側双方に見つけにくいタイプのクレームも存在する。 この種のクレームは、

  1. 誇大広告
  2. 複雑な契約内容・料金体系
  3. 不安になるような事柄に関する説明不足
  4. 契約上の重要事項に関する説明不足
  5. 都合の悪いことの報告のタイミング
  6. 契約時には予想できなかったことが起こる(暗黙の期待)
  7. 紛らわしい用語
  8. 安請け合い等の特異な企業、取引体質
  9. 顧客に対する姿勢

等のように、契約の曖昧さ、心象の問題の双方が絡む問題である[1]

また、事例も多岐にわたるが、「非の所在」、「非の有無」を含め、議論が平行線になる傾向がある。

また、個別事案における結論についての予見可能性が低く、必ずしも安定した法の適用ができないという問題がある[1]

そのため、契約一切に関して、「何がどのように問題になり、誰が責任を負うべきか」に関するリストの集約が求められる[1]

このような「クレームの原因」ではあるものの、必ずしも違法とは言い難いものに関しては、企業側にもクレームを避ける上で「有利誤認、優良誤認あるいはそれに準じる事態を避ける努力」が要求されると同時に、消費者側にも「宣伝で悪い部分を強調することは、ない」ことを考慮して、必要となる仕様、要求を購入前に明確にした上で、購入をすることが求められる。もっとも、有利誤認、優良誤認は、度が過ぎれば公正取引委員会より排除命令を受ける[2]

マーケットクレームの一例として、最近では、意図的に有利誤認、優良誤認をさせた上で、顧客側が誤認によって損をした後になって個別に「それが客側の誤認であることを強調する」手口がよく報告される[3][4][5]

誇大広告、有利誤認の例としては、携帯電話、不動産の契約[6]、宣伝形態が最近よく話題になる。 例えば、携帯電話では移動体通信端末の販売と通話回線の契約形態などといった複雑な構造から損得・利害関係が判り難い側面もあり、これが混乱を招いて企業と顧客間の諍いに発展する場合もある[7]

具体的には携帯電話契約における「全機種¥0 分割払いで『¥0』」のような誇大広告や、不動産賃貸物件で契約撤回が不可能、あるいは極めて難しい状態になった後に「月々の家賃のほかに毎年入館料(更新料)が必要」であるとか、割賦販売における「携帯電話は実質0円で違約金もありませんが、2年以内に解約すると7万円の月賦が残ります」などのように、契約を取り交わした後で顧客に不利な情報を説明し始めるなどの不誠実な対応が問題視される。不安になるような事柄に関する説明不足としては、料金の引き落とし(クレジットカード等)の仕組みや、そのタイミング等が明確になっていない、あるいは残高不足等で引き落としが出来なかった場合等のイレギュラーだが起こりえないとは限らない事柄へのペナルティーや対応方法、支払方法等が明確に説明されていないケース等について、ネット上で相談が書かれることが多数ある。

暗黙の期待、あるいは顧客側が暗黙の了解事項と思っていたことに関するクレームもある[8][9]

つまり顧客側が「まさかこの機能/サービスが勝手に追加/削除されることはないだろう」と思っていたことや、「本来あるべきだと顧客側が思っていた機能や表示、サービスがない場合/なくなった場合」[8]、その他「まさかそんなことにはならないだろう」ということが起こり、顧客が想定できなかった問題によって顧客が準備ができないままいやな思いをする場合にもクレームに発展することがある。顧客側にとって「まさかそんなことにはならないだろう」ということが起こったケースとしては、例えば、ある通信販売業者において、「ほしいものリスト」という「個人の私的な備忘録」を思わせる名前のリストが、実は、契約上は、通常設定では全世界に対して自分の「ほしいもの」を公開してしまう機能であったことから、気付かないうちに個人の趣味・嗜好といったものが公にされてしまう事態に至り、クレームの嵐が起こりまた、有名人のプライバシーがネット上にさらされる結果となった事例がそれにあたる[9]

その根底にはそのような誤解をうけさせるようなキャッチコピー、名称などに反した予想外のことが起こり混乱することに加え、顧客側の過度な期待もある。過度の期待の例として、契約上は厳密な意味が存在するが、日常語の範囲では、意味が多様に存在する場合である。例えば、航空機の予約における「シャトル往復の未使用」がそれにあたる。未使用は日常語では「往路のみの使用の場合は復路分は未使用」という言い方をするが、往路分を使った場合には扱い上は「使用済み」となる。このことを知らなかった利用者が「復路の予約(オープン予約を含まない)時に電話が繋がらず、復路のキャンセルが出来なかった上、往路を使っていた為、未使用でもない。結果、券がただの紙切れになってしまった」というケースが発生する。この場合騙されたに近い印象を受けることになり、利用者の行動は良くて二度と航空機を利用しなくなるか、最悪の場合クレームへと発展する。 また、「安請け合いは当然」「納期は絶対に守らない」といった信頼以前の企業もあり、商社マンや資材部は、クリティカルパーツ[10]の調達の関係上、このような会社からの資材を調達を代行することもある。その際に業者の特性を一つ一つ記録に取り、商社側から見て客に当たる側には迷惑がかからないよう様々な工夫をしている[11]が、個人では業者の特性を一つ一つ分析して、比較検討をした上で、物の流れに問題が生じないように工夫することは困難である。このように特性の把握が困難な会社との取引もクレームの対象となる。

上記のケースはいずれも違法とは言えず、「消費者が内容を十分理解しきれないまま契約してしまったこと[12]」とみなされる傾向もあるが、一方で業者によっては説明する側の「従業員の質」や「説明すべき内容が複雑過ぎること」、あるいは「意図的に混乱を誘起し、有利誤認を起こさせるような広告戦略」等、以下にあげるような傾向が指摘されるケースがある[13]

  • 「すぐ変わるで店員は覚えられない・誤認している」
  • 「担当者によって言うことが違う」
  • 「ひとつのプランの説明に30分もかかる」
  • 「プランが何種類あるのかすら答えられない」

このような状況が慢性的に続いているとされる業者相手では、新聞記者等の取材のプロが、「分かりやすく説明してもらった」と判断するケースですら、本来簡単であるはずのことで合理的な説明を得るまでに20分以上かかることがあり[13]、まして素人が合理的な説明が得られまで粘った場合は企業の従業員を長い時間にわたって拘束することになりかねない。また説明を顧客側が理解ないし憶えきれなかったりすることや、場合によっては従業員側が質問や解答を理解できないまま話をするなどから、「言った言わない」を繰り返し、顧客が完全な納得をするまで問答を繰り返せば、悪質なクレーマー同様あるいはそれ以上に関係者側に精神的な苦痛を与えてしまう可能性すらある。さらに、時間をあけて再度ということになると、今度はサイズすら整っていない散逸した契約書や資料と闘うことになり、余計に混乱の原因になる。

クレーマーの台頭

クレームをつける消費者をクレーマーと呼ぶ。日本では度が過ぎたクレームをつける消費者を「クレーマー」と呼ぶこともある。クレーマーは、2000年代後半頃に徐々に注目を浴びるようになった。背景には、以下の要因が指摘されている。

クレーム手段の獲得[14]

インターネット携帯電話の発達により、「モノを言う」場と手段が広がった。発達以前においては、消費者が企業への苦情は企業が設けたサポートセンターなどの電話しかなかった。そのため、企業が用意した型に沿ってしか対応をしてもらえず、また苦情を言うことのコスト(お金、時間)が高く、他の消費者へ苦情の内容が伝わることもなかった。しかし、インターネットの発達により環境が変わる。メールは、電話よりも遙かに効率的に企業の消費者対応部門や幹部へ多数の苦情を送りつけることができ、動画サイトやブログは、多くの消費者へ苦情の内容を伝えた。特に文字と違い動画はインパクトが強く、強力な武器となった。携帯電話の発達は、場所を選ばずに情報を集め、苦情を言うことができるようになった。

意識の問題[14]

消費者は「企業は消費者の支払ったお金で生き延びている」という意識がある。さらに、雇用問題や資産問題で生活が不安定になっているときに、何か苦情を言おうとして企業へ問い合わせたら定型的なやりとりで延々と待たされれば、不満も爆発しやすくなる。一方企業側の意識は、詐欺や返品に対し防衛的になっている。

なお、クレーマー問題に対しては苦情を述べる側がクローズアップされ、それらのケースでも事件に発展するなど深刻化している場合では報道においてもえてして企業側に同情的な内容に落ち着きがちである。その一方、インターネット上のサービスの発達は、企業側の従業員(パートやアルバイトなど末端の接客担当者を含む)が常軌を逸した客を揶揄する形での言説を広めてしまうケースも見られる。これはことクレーム問題だけに限定されない傾向ではあるが、2000年代に入ってはブログなどで不用意に書き込まれた内容から炎上したケースもみられる。

日本

日本では、前記のとおり不当な請求をしてくる顧客という位置付けもあるため、しばしば一種の蔑称と目される。また、ストレス解消のために趣味として恒常的にクレームをする顧客も存在している。コンプライアンス遵守の風潮も幸いしてか、特にこれを常習的に行う好訴訟的な常習的クレーマー、モンスター(怪物)クレーマーの存在も指摘されており、一部企業ではそのような顧客に対する専門対策班を設ける所も見られ、これらの対策班では法的な妥当性も含めて、対処を検討するとされる。

クレーマーの識別典型例として

  1. (しょっぱなに)大声を出す(パニックに陥れる、「多数の客の面前で叱責する」のは常套手段である)、
  2. 「ばらす」とか「ばらさない」「自分には前科がある」などと言って脅す、
  3. 被害根拠・事実関係を示さない、
  4. 長時間・大量・長期間にわたる電話を掛ける、
  5. 押しかける、
  6. 一方的に話しこちらの話を聞かない、
  7. 事実と異なる被害(虚偽クレーム)を主張する(当初主張していた事実と異なるクレームを平然と主張し始める、虚偽なので話のつじつまが合わない)、
  8. 警察に行かせずに早急な示談を求める

などの常軌を逸した犯罪レベルの悪質クレームは威力業務妨害罪恐喝罪脅迫罪強要罪詐欺罪に問われる可能性がある。民事介入暴力対策の弁護士に相談し、クレーマーに金銭を支払った後であっても、刑事告訴等の手続きを進めるべきである。

クレーム問題

同語が日本国内に於いて広く一般に知られたのは、1999年に発生した東芝クレーマー事件である。同事件では報道を見た一般の視聴者に「要求者=クレーマー」ではなく、「理不尽な要求をも辞さない請求者」であると認識させてしまった。なお「クレーマー=理不尽な請求者」という認識は、東芝側の通常対応不能な総会屋などを主に担当する「渉外監理室(警察OBなどからなる)」という部署の担当者による発言の中にみられ、同担当者の認識がそのような形であったとみられている。これに関しては報道側の取り上げ方にも問題があったと思われるが、この録音の一部がテレビでも放送され、視聴者が威圧的な態度の東芝担当者側の横柄な態度が感じられる声に反発、同社への非難や不買運動に走った点も問題視されている。また同事件では、関係者らの応酬で常識から逸脱した対応が行われたとする報道も見られ、今日でも「ごね得(しつこく要求を繰り返せば、少々の無茶も通る・大企業をも屈服させられる)」といった認識を世間に与えてしまった感も否めない。同事件報道以降、暫くは消費者による「インターネット上のウェブサイトで企業を告発する」という活動が目立つようになり、この中には多額の金銭を要求するものや関係者を論う(消費者側の不利な情報は伏せて、企業側の欠点を並べ立てるなど)ケースも発生、逆に名誉毀損で訴えられたサイト設置者も見られた。

しかしその一方で、一見不当と思われる請求にも、よくよく話を聞けば、少なくとも請求者自身はもとより、企業側でも妥当だと考える妥協点が存在すると共に、それらの人々が発見し、また一般にはまだ表面化していない製品の問題点に関する情報が含まれるとみなされるようになってきている。一概にクレーマー(不当な請求者)であると無下に扱わず、責任の取れる担当者がきちんと対応することで、消費者の視点ではかろうじて問題提起できるが、メーカー側には全く見えていなかったビジネスチャンスが発見できると考える人もある[15]

往々にして人は不利益を被ると、感情的になりやすい。このため企業のサポート側では感情的な電話が掛かる率が非常に高いと言える。その一方で、本当に不当で病的にクレーム請求をしてくる人も含まれる。この場合、無条件に相手の提示した案に応じると他の顧客が不当に差別されている状態を作り出してしまう。そのため、クレーマーを有効的に活用するためには関係部署にクレーマーの話に耳を傾けて公正な判断を下し、その判断を他の部署と折衝して適切に推し進められる人を配する必要がある[16]

そのような理由により、建設的な思考の企業の顧客相談窓口の部署では、応対マニュアルの整備や適切な人員の選択に注意を払うと共に、一定の企業内に於ける発言権が確保されている。脅しによる不当要求があればただちに刑事告訴をするなど毅然とした対応が必要である。

クレーマー関連の問題事例

クレーマーが常習化することで、関係者が事件を起こしたケースがある。また不当な請求という問題も多方面で発生している。

こういった不当要求は何も今に始まったことではなく、暴力団が組織的に企業を狙い撃ちして商品に因縁をつけて金品を脅し取るということは昔から存在していた。また、食堂において、意図的に自分の髪の毛をラーメン蕎麦に入れて、「髪の毛が入っている、タダにしろ」というような、食事代をタダにするような不当要求も以前から存在していた。しかし、クレーマーが一般化し、悪質化している現状はここ最近とみによく見られる。中には暴力団の名前を出して不当要求を行ったり、たとえ業者側に落ち度や瑕疵が無くても、お詫びの品やサービス目当てにクレームをつける所謂「プロクレーマー」もいる(尚、指定暴力団の不当要求は暴対法により禁止、処罰の対象になる)

2004年9月に因縁を付けてきた客に対しストレスを感じていた牛丼チェーン店の店長が、日常的にクレームを行っていた客を刺殺するという事件が発生している。同事件では弁当注文の際に「水を出されなかったこと」や「弁当が横になっていた」として被害者が前日より十数回立て続けに電話で苦情を述べ、他にも別のクレームで8月末頃より同店長を度々自宅へ呼び付け謝罪を要求するなど、トラブルが続いていた。このトラブルで頻繁にクレームをつける被害者に腹を立てた加害者が、刃物で十数か所を刺して殺害している。後日加害者店長は殺人容疑で逮捕・起訴され懲役10年が確定している。

2007年には、広島県に住む男が全国34都道府県の企業にクレームをつけ、お詫び品や見舞金の提供金品を「詐取」した容疑で逮捕されている(男は「企業が善意で渡した品を貰って何で罪になるんだ」と容疑を否認)

2010年には、三重県で中学の長男が校内でけがをしたことに言い掛かりをつけ、教諭らから現金を脅し取ろうとしたとして、男が恐喝未遂の罪に問われ、地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。  判決理由で裁判官は「執拗に教諭らの自宅のインターホンを鳴らすなど、迷惑を全く省みない犯行で悪質」と指摘。判決によると、市立中に通う長男が部活動の休憩時間に傷を負ったことに因縁をつけて、校長や部活動の顧問の男性教諭宅に無断で押しかけ、「タクシー代がかかった」、「マスコミや議員に全部ばらす」などと怒鳴った[17]

クレーマー対策

警告書、仮処分、刑事告訴、民事裁判などを用いる。暴力団、民事介入暴力専門の弁護士でなければなかなかセミプロクレーマーの対処も引き受けてくれない。ICレコーダーでの記録や着信記録の記録を行う。まずは、自分で警告をし、その次に弁護士や警察にやってもらう。

モンスターペアレント

詳細は モンスターペアレント を参照

教育の場では、一部の保護者が学校に対し理不尽な要求をするケースも見られる。これらは、通称「モンスターペアレント」と呼ばれる。

関連項目

脚注

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