いじめについての新基本方針提言

提供: Yourpedia
2019年2月4日 (月) 21:14時点における由亜辺出夫 (トーク | 投稿記録)による版 (Mario Yonezawa (トーク) による版 363066 を取り消し)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

いじめについての新基本方針提言

広範に言う、「いじめ加害者」について、基本的には、以下の措置が必要と考える。

最近のいじめは、非常に巧妙・悪質・粗暴なので、基本的に「いじめ」と名が付けば、極刑が妥当と考える。 老若男女は問題ではない。また、そのような教育をした両親も、連帯責任となる。

当該加害者が、社会的に更生する確率は、最新の調査では、ほぼゼロであり、 結論として「悪い芽は、早急に摘むべき」というのが国民の総意である。

そして、「悪い芽を摘む」ことによって、いじめをストップさせ、 被害者が加害者になることを防ぐことができる。

新条項

  1. 「いじめと名の付くあらゆる事由の加害者は、老若男女を問わず、原則極刑とする」
  2. そのための、諜報官、監察官などを全国の会社や学校等のあらゆる箇所に、多数配置する。
  3. 2.項の治安部隊には、臨機応変に応じて、武器の使用を許可する。

・老若男女を問わず、加害者および関連者の公民権を停止

・少年院などではなく、刑法第199条扱いまたはそれ以上の適用を「基本」とみなす

・社会復帰禁止

・公共機関の利用禁止

・あらゆる通貨の使用禁止

・あらゆる物の購買・売却の禁止 (万引きしたら厳罰必須)

・表現の自由禁止

・刑務所の入所は自由。ただし出所は禁止。

・その物体の生存の禁止

・取調べの後、厳罰、または場合によっては極刑の非通知執行

・被害者は、加害者に対し、どんなことでもできる。治安機関も制止する権利はない。

以上


いじめ加害者を社会的に排除する全国保護者の会 有志一同[編集]