「いじめについての新基本方針提言」の版間の差分

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広範に言う、「いじめ加害者」について、基本的には、以下の措置が必要と考える。
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<nowiki>広範に言う、「いじめ加害者」について、基本的には、以下の措置が必要と考える。
  
 
最近のいじめは、非常に巧妙・悪質・粗暴なので、基本的に「いじめ」と名が付けば、極刑が妥当と考える。
 
最近のいじめは、非常に巧妙・悪質・粗暴なので、基本的に「いじめ」と名が付けば、極刑が妥当と考える。
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== いじめ加害者を社会的に排除する全国保護者の会 有志一同 ==
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== いじめ加害者を社会的に排除する全国保護者の会 有志一同 ==</nowiki>

2018年12月17日 (月) 01:57時点における版

広範に言う、「いじめ加害者」について、基本的には、以下の措置が必要と考える。 最近のいじめは、非常に巧妙・悪質・粗暴なので、基本的に「いじめ」と名が付けば、極刑が妥当と考える。 老若男女は問題ではない。また、そのような教育をした両親も、連帯責任となる。 当該加害者が、社会的に更生する確率は、最新の調査では、ほぼゼロであり、 結論として「悪い芽は、早急に摘むべき」というのが国民の総意である。 そして、「悪い芽を摘む」ことによって、いじめをストップさせ、 被害者が加害者になることを防ぐことができる。 新条項 ①「いじめと名の付くあらゆる事由の加害者は、老若男女を問わず、原則極刑とする」 ②そのための、諜報官、監察官などを全国の会社や学校等のあらゆる箇所に、多数配置する。 ③ ②項の治安部隊には、臨機応変に応じて、武器の使用を許可する。 ・老若男女を問わず、加害者および関連者の公民権を停止 ・少年院などではなく、刑法第199条扱いまたはそれ以上の適用を「基本」とみなす ・社会復帰禁止 ・公共機関の利用禁止 ・あらゆる通貨の使用禁止 ・あらゆる物の購買・売却の禁止 (万引きしたら厳罰必須) ・表現の自由禁止 ・刑務所の入所は自由。ただし出所は禁止。 ・その物体の生存の禁止 ・取調べの後、厳罰、または場合によっては極刑の非通知執行 ・被害者は、加害者に対し、どんなことでもできる。治安機関も制止する権利はない。 以上 == いじめ加害者を社会的に排除する全国保護者の会 有志一同 ==