宮城県警察ヌード撮影摘発事件
目次
概要
「ギネ79」が、1979年に発足し、全国各地およびハワイなど海外で、屋外および室内でのヌード撮影会を頻繁に開催してきた。
「ギネ79」が、2009年6月21日に、「仙台・海辺&ホテルヌード撮影会」を開催する。2009年6月21日午後1時ごろから午後4時ごろにかけて、宮城県名取市の浜辺で、参加者6人とともに、東京から来た女性モデルを、撮影した。
その際、たまたま付近にいた釣り人が、公然わいせつ行為ととらえ、警察に通報した。
その後も、「ギネ79」主催のヌード撮影会は続けられ、9月22日に、「瀬戸の海・ヌード撮影会」が開かれる。
2009年9月26日、宮城県警察岩沼署は、「ギネ79」の幹事の写真家と東京都在住のモデルを逮捕した。 このことについて、新聞社は、モデル女性と写真家の実名を出し、かつ「~容疑者」と報道した。
2009年10月16日、仙台区検察庁は、写真家に罰金20万円、モデル女性に罰金10万円の、略式命令を下した。刑事訴訟法第465条では、当時者は、14日以内に正式裁判の請求をすることができることになっている。
報道の一例-共同通信
実名および住所については、伏字とする
宮城の浜辺でヌード撮影の疑い 写真業の男ら2人逮捕
宮城県名取市の浜辺で女性のヌード撮影会を開いたとして、岩沼署は26日、公然わいせつの疑いで沖縄県××××××xxxのx、写真業○○××(XX)と東京都××区×××××××××会社員●●×(XX)の2容疑者を逮捕した。
岩沼署によると、撮影現場は仙台空港の滑走路近くで、柵などはなく誰でも自由に出入りできる場所だった。○○容疑者は今年5月、カメラ雑誌を通じ2時間2万円で参加者を募集。●●容疑者に指示を出し、わいせつなポーズをとらせたという。目撃した釣り人が通報した。
参加した男性は調べに対し「××容疑者は有名な写真家で、指導を受けられると思った」と話しているという。
2人の逮捕容疑は6月21日午後2時ごろ、岩手、秋田、茨城県などの男性6人が参加するヌード撮影会を開催。モデルを務めた●●容疑者が全裸になるなどした疑い。
○○容疑者は「ほかに人はいないと思った」と容疑を否認。●●容疑者は認めているという。
2009年9月26日22:30 共同通信
警察サイド
これは、警察による人権侵害事件という深刻な側面を持つ
警察の都合
刑法に公然わいせつ罪があり、宮城県警察の上層部の判断もあり、摘発は当然の職務行為としている。
やはり、一旦逮捕および検挙を目的とした捜査活動を無にすることはできないと考える。
問題点
野外ヌード撮影での、公然わいせつ罪適用は、国民の幸福追求権の侵害にあたる。
また、野外ヌード撮影は、著名な写真家が公然と行っていることであり、関係者の身柄の拘束は、著しく法の適用の平等に反する。
見て撮影する参加者は逮捕せず、男性主催者とモデル女性を逮捕するのも、公平な観点から問題がある。
通報した釣り人が感じた「迷惑」に対して、逮捕・拘置というのは、比例の原則に著しく反する。
市民の安全を守り犯罪を検挙するために努力するはずの警察にとって、野外ヌード撮影を理由とする善良な市民の身柄拘束に相当の労力をそぐということは、相容れない。
ましてや、関係者の住所や実名などのプライバシーの公表は、人権侵害である。
この事件は、警察が完全に悪い。
良心的市民による抗議
今のところ、報道されていないが、宮城県警察に抗議する人も出ている。
逮捕された主催者とモデルの即時釈放、宮城県警察としての謝罪、摘発に関わった者の処分、それらを求めて動くことは、必然である。
検察当局および裁判所
すごく深刻である
検察当局および裁判所の都合
警察当局が捜査活動して送検した「事件」について、検察当局とすれば、起訴の方向で動くこととなり、裁判所も起訴されれば、有罪判決の方向で動かざるを得ない。
問題点
野外ヌード撮影という被害者がいないはずの事件で、罰金刑を課すこと自体、本来は市民の人権を守るべき検察当局・裁判所の立場と相容れない。 また、野外ヌード撮影は、著名な写真家が公然と行っていることであり、関係者の身柄の拘束は、著しく法の適用の平等に反する。 見て撮影する参加者は逮捕せず、男性主催者とモデル女性を逮捕するのも、公平な観点から問題がある。 通報した釣り人が感じた「迷惑」に対して、逮捕・拘置というのは、比例の原則に著しく反する。 市民の安全を守り犯罪を検挙するために努力するはずの警察にとって、野外ヌード撮影を理由とする善良な市民の身柄拘束に相当の労力をそぐということは、相容れない。
良心的市民の抗議
当然、仙台区検察庁も仙台簡易裁判所も、抗議の対象になる。
新聞社・通信社の報道
新聞社・通信社も、実名報道した時点で、人権侵害に加担したと言える。
新聞社・通信社の都合
「健全な社会通念」を維持する観点から、公然わいせつ罪適用で逮捕された事件の報道は、当然とする。
警察当局との共同作業での事件報道、警察が逮捕した容疑者の実名公表も、正当な報道活動の範囲と考えている。
ヌード撮影での摘発を報道して、読者の性的関心を呼び起こす狙いも考えられる
問題点
ヌード撮影に対しての公然わいせつ罪適用で逮捕された関係者の実名公表は人権侵害という根強い意見が存在する
宮城県警察ヌード撮影摘発事件の被逮捕者の実名を公表したマスコミは、本人に謝罪し、お詫びの誠意として誤認報道の慰謝料を支払うべきである。
今回の事件での被逮捕者の住所まで記載しているマスコミもある。
かつ、逮捕の事実で終わりで、その後については、報道されていない。
人権侵害事件としての報道が、見られない。。
風俗事件での摘発についての実名公表は控えるというルールが、必要である。
被逮捕者の実名公表した新聞社・通信社
大阪日日新聞 河北新聞 熊本日日新聞
神戸新聞 佐賀新聞 産経新聞
福井新聞 北海道新聞 山形新聞
読売新聞
デイリースポーツ
時事通信 共同通信
被逮捕者の住所を公表した新聞社・通信社
大阪日日新聞 熊本日日新聞 神戸新聞
佐賀新聞 福井新聞 山形新聞
共同通信
良心派市民による抗議
新聞社に対して、注意および抗議をするという行動がありえる。
ただし、業務威力妨害で検挙される危険性も考えるべきである。
被逮捕者への支援体制
インターネット上では、見つけることができない。
参加者・友人・関係者
やはり、警察に対して、抗議の意を伝え、逮捕者の支援が、不可欠と思われる。
特に、撮影会参加者は、警察に対して、女性モデルと男性主催者の早期釈放を、かけあうべきであろう。
この宮城県警察の暴挙を、インターネットなどを通じて、世論に訴えることが必要である。
女性人権擁護運動
ただ、静観するのでなく、抗議の意思を明らかにしたほうが、より、女性人権擁護運動の前進につながるものであろう。 モデル女性の即時釈放を求めることは、ポルノ反対運動や、性の商品化反対運動とは、矛盾しない。