公人

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公人こうじん)とは、公権力の行使(公職)に関わりなおかつ社会的に大きな影響力のある人物のことである。但し、広義の意味で使う場合は公権力の行使への関与の有無は問われず、社会的な影響力のみで定義されることが多い。

公人の対義語、すなわち下記に該当しない人物は私人若しくは一般人である。

公人の範囲

狭義の公人は、法律上の公務員(一般職・特別職の両方を含む)を指し、政治家・高級軍人上級公務員検察官裁判官・警察幹部等を指す。

一般的な意味では狭義の公人に加え王族・皇族・貴族、政治運動家等の政治に携わっている人物を含める。

国が認めた試験(国家試験)に合格した者が公人というわけではなく、合格しても国・政治に携わる職に就いている、または任命されていなければ「公人」には含まない。

広義の公人は、有名人とほぼ同義である。但し犯罪者は「有名人」には含めても「公人」には含まない。また、一般的な公人以外の有名人はみなし公人と呼ばれる。

みなし公人

実業家労働運動家学者宗教家文化人芸能人性風俗関係者スポーツ選手弁護士専門資格保持者等、一般的な公人には含まれない有名人のことを特にみなし公人(準公人)と呼ぶ。

実業家のうち大企業経営者、労働運動家の中でも労働組合幹部、弁護士は公権力(国に直接・間接関与)に大きな影響力を持つことから、また芸能人は自らプライベートを公開しなおかつ社会的に大きな影響力を持つことから一般的な意味での公人に含めることも多い。

さらに、大手企業に勤める会社員東京大学などの国公立大学や早稲田・慶應義塾などの有名私立大学の学生医師ジャーナリスト、著名事件(微犯罪を除く重大事件)の被害者遺族、高所得者、ブログ管理者なども近年、公人に準ずる扱いを一般人やマスコミ、インターネット掲示板などで受ける場合もあるが、近年、上記公人に準ずる扱いの者の場合、実名報道により報道された本人や本人の周囲の人間が多大なる不利益を報道により生じた場合、個人情報保護法違反や名誉棄損罪などにあたる場合もあるので注意が必要である。公人に準ずる者を掲載する際には各法人や個人責任において個人情報保護法違反や名誉棄損罪にあたらない範囲内で細心の注意(掲載中止、掲載期間短縮、匿名掲載、アパート名、店名、病院名、住所の丁目番地は記述しないことなど対策)が必要とされ、現在、行政・民間においても対策が施行されてきている。

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