鋸挽き
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鋸挽き(のこぎりびき)とは罪人の首を鋸で挽く公開処刑の刑罰。中世および近世の日本で行われた。
復讐刑としての意味合いも強く、縛り付けた罪人の首に浅く傷をつけ、その血をつけた鋸を近くに置いて、被害者親族や通行人に一回か二回ずつ挽かせ、ゆっくりと死なせる刑罰であり、江戸時代より以前には実際に首を鋸で挽かせていた。
だが、江戸時代になると形式的なものになり、土の中に埋めた箱に罪人を入れ、首だけが地面から出るようにした上で3日間(2晩)見せ物として晒した(穴晒)。その際、罪人の首の左右に鋸を置いていたが実際に鋸で首を挽くことはなく、晒した後は引廻しをしたうえで磔とした。元禄時代に罪人の横に置かれた鋸を挽く者がおり、慌てた幕府はその後、監視の役人を置くようにしたという。
江戸時代に科されていた6種類の死刑の中で最も重い刑罰であり、主人殺しにのみ適用された。