リベンジポルノ
リベンジポルノ(Revenge Porn)、復讐ポルノ(ふくしゅうポルノ)とは、離婚した元配偶者や別れた元恋人の裸の写真・動画などをインターネット上に流出させる嫌がらせ行為のこと。
無許可で撮影した他人の写真を投稿するのをプライバシー侵害として禁止する法律は各国で存在する。
法律による取締の強化
アメリカ合衆国
ニュージャージー州では2004年からゴシップとして広がることを防ぐため、無許可で性的な写真や録音・録画を散布することを禁じている。
カリフォルニア州では2013年10月1日に施行されたリベンジ・ポルノ非合法化法により、嫌がらせ目的で個人的な写真・映像を流出させたとして有罪になれば、最高で禁錮6月か最高1000ドルの罰金刑の対象となる。同法によれば、合意の上で撮影された写真でも写った人の同意なく投稿されれば違法とみなされる。つまりカップルで一緒に撮影した写真を、別れた後に相手の同意を得ずに投稿するのも違法ということになる。一方で流出者と撮影者が同一人物でない限りこの法律は適用されないという制限がある。
アメリカではリベンジポルノサイトをビジネスとして経営し、被害者が写真の削除を求めると法外な金額を請求するケースが存在する。しかし2014年1月23日、リベンジポルノサイト「Is Anyone Up?」の経営者が、違法な手段でのわいせつ画像の入手、購入経路の意図的隠蔽、画像のウェブサイトへの掲載という理由で逮捕された。
EU
EUでは個人情報保護の意識が強く、「忘れられる権利」として、インターネット上の個人情報削除が義務づけられている。
日本での問題
2013年10月8日に東京都三鷹市で女子高校生が元恋人に殺害される三鷹JKストーカー殺人事件があり、加害者が被害者のプライベートの写真および映像をウェブサイトを通じて拡散させたことで問題となった。谷垣禎一法務大臣は同年10月23日の参議院予算委員会で、「現行法で対応ができる」とし、新しく規制をかけることには慎重な姿勢を示した。
注目されるようになったのは上記の事件がきっかけであったが、それ以前にも2006年に山梨県警が摘発した者に児童ポルノ公然陳列と名誉毀損で執行猶予付きの懲役刑が科せられるなど、問題自体は存在していた。
上記の事件が発端となり、同様の事件が増加していることから、法による罰則を求める声も存在する。
2013年時点での具体的な罰則としては、被写体が18才未満であれば児童ポルノ禁止法違反、それ以上であればわいせつ物頒布等の罪、内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪が成立し、民事責任も生じる。
2014年2月13日、自民党は、リベンジポルノ問題に関する特命委員会を政務調査会に設置した。関連法改正案の提出を目指す方針である。