空地

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空地または空き地(あきち)は、農地宅地などの利用目的がなく放置された状態にある土地である。特に一般人が自由に使えるような状態になっている土地を指す。漢字表記では「明地/明き地」と表記する場合もある。また、法律用語としては「くうち」と読み、建築物の存在しない広場公園緑地道路駐車場などを指す。

有効空地と公開空地

都市計画においては都市環境改善や防災に対して有効に資する道路・公園・駐車場などを有効空地(ゆうこうくうち)と呼称する。

建築基準法総合設計制度のもとにおいて、土地開発が行われる民有地の内部においてなどの遮るものを設置せずに一般人の自由な通行・利用が可能なオープンスペースが設置された区域を公開空地(こうかいくうち)と呼ぶ。建築物を建設する際に、一定の条件を満たす公開空地を設ける場合には、その見返りに容積率や高さ制限の緩和を受けることが可能となっている(建築基準法第59条の2)。

環境空地

大規模建物の建設に伴い、許認可監督を行う側である自治体では、建築基準法第59条の2(総合設計)の許可基準を踏まえて「環境空地」と呼ばれる空地を建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱や条例等によって創出させる附置義務規定を定めている。東京都の足立区では、環境整備基準の協議事項第39条で、環境空地の整備を「環境空地」とは、周辺環境の向上や憩いの場となるよう、樹木等を整備する開放的な空間、と規定している。対応手法や規模等や、創出手法もさまざまで、川崎市の優良建築物等整備事業の例では、供給する住宅は規定の面積要件を満たすこと、建築物は景観に配慮した意匠とすること、などの事項のほか、一定割合以上の周辺市街地に寄与する空地(つまり環境空地)を整備すること、と規定している。

東京都の世田谷区では、区の建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例第18条で環境空地の設置をうたっており、敷地面積が一定規模以上の敷地に建てる場合は設けなければならない規則となっている。規模の基準例はおなじく東京都の目黒区の、大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例第13条で環境空地の確保をうたっており、これによると指定建築物の建築をしようとする建築主は、規則で定める基準に従い、その敷地内に敷地面積の100分の10以上の土地を環境空地(敷地の道路境界線又は隣地境界線に沿って設ける空地(商業系地域においては、外部空間と一体的に連続している形態であって、一般の利用に供されている限りにおいて、建築物の内部に設けるものを含む。)をいう。)として確保しなければならない、ただし、敷地面積が2,000平方メートル以上の指定建築物の建築であって、前条、次条及び第15条の規定による措置をすべて講じた場合は、この限りでない、と定めている。神奈川県の茅ヶ崎市の例では浜見平地区都市デザインガイドラインにおいて、環境空地率の導入を図っている。

脚注

関連項目