教育委員会
教育委員会は、教育に関する事務をつかさどる行政委員会である。
目次
岐阜・3人からイジメ受けてた男児、殴り返す→学校側はこれを暴力事件と処理、「暴力少年だ」との風評が広がる…両親が町を提訴
学校がいじめの事実を公表しなかったため、事実と違う風評が広がり、転校や転居を余儀なくされて精神的苦痛を受けたとして、岐阜県垂井町内の小学校に通っていた男児とその両親が、同町に計1,100万円の損害賠償を求め、岐阜地裁大垣支部に2014年1月21日提訴した。
両親が24日に記者会見して明らかにした。
訴状によると、男児は小学校の高学年だった2012年10月、同学年の男児3人から暴言や、腹や足を殴られるなどのいじめを受けた。その際、男児は耐えられずに1人の背中をこぶしで殴った。
校長は、いじめの事実を公表せず、男児の暴力事件としたため、男児が「暴力少年だ」との風評が地域にも広がった。両親が学校側にいじめの事実の公表を申し入れたが、学校も教育委員会も対応せず、風評被害で男児の心に大きな傷を負わせた、などとしている。
渡辺真悟・垂井町教育長は「訴状が届き次第、内容を精査し、誠実に対応してまいりたい」とのコメントを出した。
概要
地方公共団体の教育に関する事務を掌る。
教育委員会は、次の規定によって設置される。
- 「地方自治法」(昭和22年法律第67号)の第180条の8の規定
- 教育委員会は、別に法律に定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
- 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号、略称: 地方教育行政組織運営法、地方教育行政法、地教行法など)の第2条の規定で設置される。
- 地方公共団体における教育行政は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織および運営の基本についての定めの多くは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に規定されている。
教育委員会は、各都道府県、各市町村(特別区を含む)、地方公共団体の組合に置かれる。また、
の2つの枠組みで、教育委員会は存在する。
教育委員会は学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理、執行する。教育委員会は合議により職務を遂行する。
本来の「教育委員会」とはこの行政委員会であるが、実際の業務の処理のために、教育委員会事務局(都道府県は教育庁、仙台市など一部の市では教育局と呼称)があり、これを「教育委員会」と呼ぶこともある(広義の教育委員会)。
委員
委員の定数は標準では5人とされているが、各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。
委員は、議会の承認により首長によって任命される。
委員の資格は以下の通り。
以下に該当した場合は委員を失職する。
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなった場合
普通地方公共団体の長は、教育委員が以下に該当する時は、罷免することができる(地方教育行政法第7条)。委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
- 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める時に、当該地方公共団体の議会の同意を得た場合
- 教育委員に職務上の義務違反その他教育委員たるに適しない非行があると認める時、当該地方公共団体の議会の同意を得た場合
- 定数の過半数より1人少ない人数の教育委員が所属する政党に新たに所属するに至った委員がある場合
- 定数の過半数以上が同一政党に所属することとなった場合には、同一政党に所属する委員の数が委員の定数の過半数より1を減じた数になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得た場合(政党異動のあった委員のみ)
また当該自治体の有権者の3分の1以上の署名を集めると、教育委員のリコールを地方首長に請求できる。請求が有効であれば、地方首長が地方議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールされる(第87条第1項)。リコールの請求は、就任から6か月間及び地方議会のリコール採決日から6か月間はリコールの請求をすることができない(地方教育行政法第8条第1項)。
委員の構成について年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じない配慮をすることが規定されている。また委員のうちに保護者が含まれるようにしなければならない。
また委員の互選により教育委員会代表者であり教育委員会会議主宰者である教育委員長が選出される。一方で、教育公務員であり教育委員会事務執行責任者である教育長が、教育委員会から1人任命される。教育委員長と教育長は、兼任することができない。
職務権限
教育委員会の職務権限は以下の通り。
- 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること
- 教育財産の管理に関すること
- 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること
- 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること
- 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること
- 教科書その他の教材の取扱いに関すること
- 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること
- 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること
- 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること
- 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること
- 学校給食に関すること
- 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること
- スポーツに関すること
- 文化財の保護に関すること
- ユネスコ活動に関すること
- 教育に関する法人に関すること
- 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること
- 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること
- 当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること
- スポーツや文化に関する教育事務について首長が管理執行する条例の制定や改廃について地方議会に意見を述べること
現在の教育委員会には予算権はない(予算執行権は首長、予算承認権は地方議会にある)。
歴史
連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) 要請で、アメリカ合衆国からの教育使節団が、1946年(昭和21年)3月5日・7日に来日、同年3月30日に第一次アメリカ教育使節団報告書が提出され設置勧告をされた。そこで文部省は1948年(昭和23年)に教育委員会を設置した。この制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質に鑑みた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方のもとに、教育委員会法によって創設された。地方自治体の長から独立した公選制・合議制の行政委員会で、予算・条例の原案送付権、小中学校の教職員の人事権を持ち合わせていた。
しかし、「教育委員選挙の低投票率、首長のライバルの教育委員への立候補・当選、教職員組合を動員した選挙活動」(文部科学省、2004年)などにより、教育委員会は発足直後から廃止が主張される。
1956年(昭和31年)には、教育委員会に党派的対立が持ち込まれる弊害を解消するため、公選制の廃止と任命制の導入が行われ(逆コースの一)、教育長の任命承認制度の導入、一般行政との調和を図るため、教育委員会による予算案・条例案の送付権の廃止を盛り込んだ地方教育行政法が成立した。教育行政に対する首長の影響力が増したといえる。
その後、教育委員会制度について政策レベルで現在につながる改革論議が公になされたのは臨時教育審議会(臨教審)だった。
臨教審第2次答申「教育行財政改革の基本方向」、1986年近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。
–
その上で、改革の方向性として、
- 教育委員の人選・研修
- 教育長の任期制・専任制(市町村)
- 苦情処理の責任体制の確立
- 適格性を欠く教員への対応
- 小規模市町村の事務処理体制のあり方
- 知事部局などとの連携
について提言している。
翌年には臨教審の流れを受けて「教育委員会の活性化に関する調査研究協力者会議」が発足し、教育委員会活性化方策が検討された。その内容は、
- 教育委員会の選任
- 教育長の選任(市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入)
- 教育委員会の運営
- 事務処理体制のあり方
- 地域住民の意向等の反映
- 首長部局との連携
といったものであり、これらの項目について具体策が提案された。この会議は、臨教審には無い「3. 教育委員会の運営」「4. 事務処理体制のあり方」「5. 地域住民の意向等の反映」など教育委員会の職務遂行上の実践的・日常的な運営について重点が移っている。市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入などの提案は、実現こそしなかったものの、地方教育行政の在り方に関する調査協力者会議や政府の地方分権推進委員会においても教育委員会の改革が検討された。
1996年(平成8年)からは地方分権推進委員会において検討が進められた。5次にわたる勧告において、委員会は、国と地方との関係について、機関委任事務の廃止と必置規制や補助金などの個別事項についての見直しに言及した。教育委員会関係では、教育長の任命承認制度の廃止、文部大臣と都道府県教委・市町村教委との関係の見直し等の勧告が出され、地方分権推進計画が閣議決定された。
翌年の1997年(平成9年)には「21世紀に向けた地方教育行政の在り方に関する調査研究協力者会議」が発足し、
- 学校と教育委員会の関係
- 国、都道府県、市町村の関係
- 地域住民と教育委員会・学校との関係
- 教育委員会の事務処理体制
- 地域コミュニティの育成と地域振興
の柱に沿って地方教育行政制度の見直しに当たっての論点を整理した。
中教審自体も1998年(平成10年)に答申(「今後の地方教育行政の在り方について」)を行った。また、2000年(平成12年)の地方分権一括推進法成立による地方教育行政法の一部改正では、
- 教育長の任命承認制度の廃止
- 指導などに関する規定の見直し
- 都道府県の基準設定の廃止
を行った。これにより、教育委員会の裁量で少人数学級の編成が可能になったり、教育長の選任は首長が任命した教育委員の中から行うようになったりした。
2000年(平成12年)の教育改革国民会議でも、
- 教育委員の構成の多様化や保護者の参加
- 会議の公開の原則
などを報告し、2年後の2002年には法改正も実現している。このように、教育行政改革は、内閣が直属の諮問機関を設け、主導する形で改革の方向性を示し、それを受けて、文科省・中教審が対症療法的に政策を検討する形で展開されている。
2006年7月、政府は、市町村の教育委員会に関する規制緩和で、文化・スポーツに関する事務などの権限を首長に移譲できる構造改革特区の設置をめざす方針を決め、「骨太の方針」(「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」、2006年)を閣議決定した。方針は、「教育委員会制度については、十分機能を果たしていない等の指摘を踏まえ、教育の政治的中立性の担保に留意しつつ、当面、市町村の教育委員会の権限(例えば、学校施設の整備・管理権限、文化・スポーツに関する事務の権限など)を首長へ移譲する特区の実験的な取組みを進めるとともに、教育行政の仕組み、教育委員会制度について、抜本的な改革を行うこととし、早急に結論を得る」とする。
しかしながら、滝川市立江部乙小学校いじめ自殺事件をめぐる教育委員会対応に対する世論の批判の高まりを受け、教育再生会議(のち教育再生実行会議)において、機能の強化を図ることが検討されている。
教育委員会と事務局の組織
教育委員会制度改革の動向
教育委員会制度は以前からその形骸化が指摘され、活性化論と廃止・縮小論が展開されてきた。ここではその動向について述べる。
経済界・首長からの廃止・解体論
教育委員会の廃止解体・縮小を真っ先に強く主張したのが新自由主義的経済改革を推進する社会経済生産性本部(現: 日本生産性本部)であった。同会は、1999年(平成11年)に、『教育改革に関する報告書…選択・責任・連帯の教育改革』を発表。そのなかで、小中学校と高校が市町村と都道府県という別レベルの教育委員会に委ねられている意味がないことや、教育委員会が公選制でないために文部行政の末端となっていること、さらに、教育委員会の強大な権限と官僚的な組織が学校の主体性の発揮を阻害していることなど、現行の教育委員会制度を厳しく批判し、社会教育・生涯学習部門の可能な限りの民間委託と学校教育に関する権限の校長への移管により、教育委員会の大幅な整理縮小を大胆に主張した。
全国のいわゆる改革派市長からは、後に記すように、教育委員会制度の廃止解体・縮小論が公然と強く打ち出された。地方六団体の一つである全国市長会は、2001年(平成13年)、「学校教育と地域社会の連携強化に関する意見…分権型教育の推進と教育委員会の役割の見直し…」を発表し、「文部科学省を頂点とする縦系列のなかでの地域の自主的な活動の弱さ、学校教育関係者以外との接触の希薄さにともなう閉鎖的な印象、市町村長との関係のあり方など」の問題を指摘した。そのうえで、検討課題としながらも、教育委員会の任意設置や市長と教育委員会の連携強化、首長と教育委員または教育長との日常的な意見交換を提言した。生涯教育分野に関しては、「縦割り型ではなく、多方面からの総合的な対応が望ましいこと、このような分野に関しては、教育の政治的中立性確保といった理由から特に教育委員会の所管とすべき強い事情があるとも考えられない」として、市町村長の所管とすべきとしている。
実際、その2か月後の2001年4月には、島根県出雲市において、首長部局のなかに、文化財、芸術文化、スポーツ、図書館などの社会教育・生涯学習分野が移管された。これにより、教育委員会事務局は学校教育に特化される業務を担うこととなった。同様の動きは、愛知県高浜市、群馬県太田市などほかの市にも広がっている。いわば、教育委員会の解体ないし縮小は、事実上進行しているといえる。
地方分権を推進する国からも声が挙がる。地方分権改革推進会議は、2004年(平成16年)に、「各地域の実情に応じて地方公共団体の判断で教育委員会制度を採らないという選択肢を認めるべき」と教育委員会の必置規制の弾力化を求める意見書を提出している。同会議は、「生涯学習・社会教育行政の一元化、幼保担当部局の一元化の観点から、地方公共団体がこれらの担当部局を自由に選択・調整できるようにすることが必要」とも述べ、地方分権時代の到来に備えた地方教育制度の新たな基盤整備の重要性を訴えている(「地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見」…地方分権改革の一層の推進による自主・自立の地域社会をめざして…)。
これを後押しする形で、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」が閣議決定され、そのなかでは、「地域の創意工夫を活かし、学校の自由度を高めるため、平成16年度内を目途に教育委員会の改革と合わせ、教育内容等に関する校長の権限強化と学校の外部評価の拡充に向けた方針を示す」ことが明示された。
教育ジャーナリストの中井浩一は、「教育界全体にあっては、改革にもっとも熱心なのは文科省」で、「市町村教育委員会の独自性を押さえ込んでいるのは都道府県教育委員会である」と指摘する。「その理由に挙げられるのが『全県一律』、『教育の機会均等の原則』、『地域格差をなくす』」というものである。しかし、『教育委員会の真実』の著者である角田裕育は、文科省をはじめ中央政界・官庁が教育委員会を中央集権に利用し、地方分権改革を阻んできたと指摘している。
行政学者の教育委員会制度廃止・縮小論
行政学者からも教育委員会制度廃止解体・縮小論が挙がる。伊藤正次は、『岩波講座 自治体の構想 機構』において、今後の教育行政改革のあり方について、 (1) 教育委員会活性化モデル、さらに、一般行政のなかにおける (2) 総合行政モデル、 (3) 保護者の学校選択制を基盤とした市場・選択モデルの3つのガバナンス・モデルにタイプ化し、教育行政の一般総合行政への統合に言及した。
第一の教育委員会活性化モデルとは、「従来の文部省統制の緩和を目指しつつも、制度の根幹には改革の手を加えず、むしろ、教育委員会の専門性を高め、自治体内部における教育委員会のプレゼンスを拡大することを指向」する。後述するように教育行政職・教職関係者を重用することで教育委員会の専門性を高めようとするもので、文部省のみならず教育学界や教職員関係者からも支持を得ている。
第二の一般総合行政モデルは、教育委員会が首長から相対的独立性を有している点を問題視し、「教育行政を直接公選の首長の下に置」き、「教育委員会を廃止して首長の補助機構としての部局に再編化する」ことである。文化・社会教育行政、学校教育行政の所管を自治体の自主性に委ねることにより、自治体住民の代表である首長が「住民のニーズに沿って総合的な教育施策を展開する」ことを意図している。
第三の市場・選択モデルは「教育行政機構自体の徹底的な分権化を指向する」。このモデルは、「学校に組織としての自律性を与え、同時に、親・子どもに学校を選択する権利を付与することで、公教育の供給をめぐる競争市場を創出することを提唱する」。市場・選択モデルは、「文部省統制と画一的学校管理からの脱却を目指して公教育に市場原理を導入するとともに、教育委員会から各公立学校に大幅な権限委譲を行い、教育委員会の機能を縮小ないし停止させる構想」である。
伊藤はこうして3つのガバナンス・モデルを提示したうえで、「教育委員会活性化モデルが、実際に教育委員会の活性化をもたらすかどうか」疑問を呈した。「教育委員兼任教育長が現状以上に主導権を握り、委員会審議がさらに形骸化する可能性があるなど、教育委員会の活性化をめざした改革が、教育委員会のさらなる形骸化を招く可能性がある」からとする。伊藤は、「都道府県・政令市から小規模町村まで一律に教育委員会が設置され、教育行政ネットワークが全国大に張り巡らされてきたこと」によって、「文部科学省を頂点とする中央集権的な指導助言のネットワークが、首長、議会あるいは住民の意思から遊離していく危険性」を指摘する。地方教育行政法の廃止と地方自治法の改正による教育委員会の必置規制の廃止、自治体が自らの判断で教育ガバナンスの形態を選択できるよう教育ガバナンスの多様化を主張している。
教育界における教育委員会活性化論
これに対し、教育委員会制度活性化論とは、教育委員会における議論が形骸化ないしは活性化しない現状を問題視する点では、教育委員会廃止・縮小論と一致するものの、これを改善し、活性化することによって、教育委員会の利用・存続は可能とする考え方である。教育関係団体をはじめ、教育法学者、教育行政学者から多く出されるものであり、その活性化策には次のようなものがある。
公選制の復活
教育委員会活性化のための方策として第一に主張されるのが公選制教育委員会の復活である。教育委員会に公選制を導入することにより、民主制と自主性を確保し、教育委員会の統制機能を高めていくことをねらいとするものである。
教育長の資格化と教育委員の研修の充実
教育委員会活性化方策として挙げられるもう一つの政策が教育長の教育職員免許状の設立と教育委員の研修の充実である。教育長を教育行政専門職として位置づけ、大学で養成することにより、教育の独立性の確保を狙いとする。
教育長の教育職員免許状の設立(以下、教育長の資格化という)は、校長・指導主事の免許状の設立とともに検討されている。黒崎勲は、教育長の資格化は、「首長に改革を委ねられる教育長の側には専門職としての倫理から、単に首長に従属するのではない独自の立場と責任が生じる」と述べる。そのうえで、黒崎は、教育長と教育委員、首長と教育委員会、首長と教育長との間にそれぞれチェック・アンド・バランスが働き、結果的に教育の政治的中立性と継続性・安定性を保証することになるとその意義を強調する。
教育委員の研修に関しては臨教審第二次答申で既に言及されている。そこでは、「教育委員が教育行政の運営に関しては、適切な判断・決定を行うためには、現行制度の理念、当面する教育・教育行政の諸課題についての深い理解と当事者としての自覚が必要であり、そのために教育委員の研修を改善・充実する必要がある」とある。答申を受けて各教育委員会では教育委員の研修に力を入れ、教育委員による教育と教育行政の統制という役割を高めようとしている。
都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担の明確化
教育委員会活性化のための方策として第三に検討されるのが、都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担の明確化である。これは、「都道府県教育委員会の役割を教育のさまざまな基準設定や条件整備といった狭義の教育行政に特化させ、幼稚園から高校および社会教育施設などの教育機関の管理・運営といったいわゆる教育経営を市町村教委に任せるというもの」(本多正人)である。
これは、アメリカの州教育当局と公立学区教育委員会との関係を想定したものである。この役割分担は資源の優位性や私立学校法人に関する許認可権などをめぐる問題が改善され、市町村教育委員会が中等教育の完成まで責任を担うことで、教育委員にその責任を自覚させるという意識改革を促すことができるとする。
政策領域(職務領域)ごとの常設の専門委員会の設置
政策領域(職務領域)ごとの常設の専門委員会の設置は、「教育委員会が教育課程、教育経営などの主要な政策領域(職務領域)ごとに専門委員会を設置し、委員がその主要なメンバー(議長など)として参加する制度」(加治佐)である。委員会は、個別の政策立案はもとより、教育長・事務局の政策および行動を監視することを役割とする。
教職員人事や財源(予算)に関する権限の市町村教育委員会への移譲
前述の都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担論とも関連するが、教職員人事や財源(予算)に関する権限を都道府県(教育委員会)から市町村(教育委員会)に移譲することによって、教育行政がより住民に近いところで遂行されるようにし、学校や子どもに見合った教育を保障していくというのがこの主張である。
すでに、中教審は2004年5月に義務教育費にかかる経費の負担の在り方について中間報告を出し、市町村の権限と責任の拡大を検討している。具体的には、県費負担教職員制度の見直しと教職員給与負担と学級編成・教職員定数に係る権限の政令指定都市への移譲、市町村費負担教職員制度の全国化を認め、拡大する方向である。
学校へのサポート体制の強化
学校教育との関係においてサポート体制の強化を求める声は多い。学校が必要とする情報の提供、予算や人事についての柔軟な行政措置、学校に対する専門家チームの設置など、さまざまな提言がなされている。
政策評価システムの導入
教育長・事務局の評価の制度化については以前から導入が検討されているが、実現しない。しかし、こうした方法は、篠原清昭の指摘するように、「条件づけもしくは動機づけ」であって、活性化に何より求められるのは、教育委員の委員としての就任意欲、そして自覚と使命感、責任感ではないかとされる。
学習内容量の範囲
家庭学習、学級活動においての学習内容範囲は各都道府県教育委員会により、多少の偏りはあるが文部科学省により設定されたものを公式とし全国の公立学校で適用している。
教育委員会の広域化
普通地方公共団体および特別区が教育委員会を設置する場合が多いが、複数の普通地方公共団体が共同設置したり、全部教育事務組合・一部教育事務組合・広域連合などの地方公共団体の組合が設置することも可能であり、いくつかの設置例がある。これらの中には学校を設置・管理せず一部の教育事務のみを行う例もある。
共同設置の教育委員会の例
- 羽島郡二町教育委員会: 岐阜県羽島郡岐南町と笠松町の2町[1]により共同設置されている教育委員会。岐南町立の1中学校3小学校と笠松町立の1中学校3小学校を管轄する。
- 氷上郡教育委員会: 兵庫県旧氷上郡の6町により共同設置されていた教育委員会。6町が合併して丹波市となったため丹波市教育委員会になった。
- 加東郡教育委員会: 兵庫県旧加東郡の3町により共同設置されていた教育委員会。3町が合併して加東市となったため加東市教育委員会になった。
- 佐用郡教育委員会: 兵庫県佐用郡の(旧)4町により共同設置されていた教育委員会。1966年日本で初めて共同設置された教育委員会である。4町が合併して(新)佐用町となったため佐用町教育委員会になった。
- 隠岐島後教育委員会: 1968年に島根県隠岐郡の(旧)西郷町・(旧)布施村・(旧)五箇村・(旧)都万村の4町村により共同設置された教育委員会。4町村が合併して隠岐の島町となったため隠岐の島町教育委員会となった。
- 和気郡北部教育委員会: 1967年に岡山県和気郡の(旧)吉永町(現: 備前市)・(旧)和気町(現: 和気町)・(旧)佐伯町(現: 和気町)の3町により共同設置された教育委員会。
- 桃生郡河北地区教育委員会: 1968年に宮城県桃生郡の(旧)河北町・(旧)北上町・(旧)桃生町の3町(いずれも現: 石巻市)により共同設置された教育委員会。
地方公共団体の組合が設置する教育委員会の例
- 蒜山教育事務組合教育委員会: 岡山県真庭郡(旧)八束村・(旧)川上村の2村で作る全部教育事務組合の教育委員会。2005年3月に2村が他の7町村と合併して真庭市となったため、蒜山教育事務組合立の1中学校・2小学校はいずれも真庭市立となった。
- 特別区人事・厚生事務組合教育委員会: 東京都の23特別区で作る特別区人事・厚生事務組合の教育委員会。幼稚園教育職員に関する事務の一部を担当している。
- 君津郡市広域市町村圏事務組合教育委員会: 千葉県の木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市の4市[2]で作る君津郡市広域市町村圏事務組合の教育委員会。君津地方視聴覚教材センターを設置・管理する。
- 相楽東部広域連合教育委員会: 2009年に京都府相楽郡の和束町・笠置町・南山城村の3町村が作る相楽東部広域連合の教育委員会。各町村の教育委員会に加えて笠置中学校を設置していた笠置町南山城村中学校組合を統合して発足した。域内の2中学校・3小学校は相楽東部広域連合立となっている。
脚注
関連項目
- 教育行政 - 教育長 - 文部科学省
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 - 教育委員会法
- 行政委員会
- 社会教育委員
- 青少年委員会
- 公立大学 - 公立学校
- 学校職員
- 学校運営協議会
- 学校評議員
- 教育委員会規則
- 学校教育 - 社会教育
- 指導主事
外部リンク
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