河川

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河川(かせん)とは、

1.社会通念上の河川

河川とは、社会通念上は、物理的概念として「自然水流と自然水流の流水の円滑な疎通を確保するために設けられる人工水流である」とされている。

河川は、本来的には自然発生的で特定の目的を有しないものだが、その社会経済上の機能に着目すれば、特定の目的に限られず広く一般公共の用に供される水流、すなわち公共の水流であるといえる。

したがって、運河、農業用水路、発電用水路、上水道等の特定の目的をもって設けられる水流は、河川には該当しない。

2.河川法による河川の定義

河川法においては、法第4条1項において、河川とは「公共の水流及び水面」であるとされ、社会通念上の河川と異なり、公共の水面をも含めて定義している。

これは、社会通念上は、河川と湖沼等の公共の水面は異なるものだが、両者とも本来自然発生的なものであり、一般公共の用に供されるものであることにおいて、本質的に異なるものではなく、河川管理上は両者の水は相互に流入、流出し、一体的に管理すべきものと考えられたことによる。

3.河川法の適用対象

 河川法参照

>>河川法(昭和39年法律第167号)抜粋

(河川及び河川管理施設)

第3条  この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

 2  この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(一級河川)

第4条  この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。

 2  国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

 3  国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

 4  前二項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

 5  国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

 6  一級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による河川の指定の手続に準じて行なわれなければならない。

(二級河川)

第5条  この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

 2  都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。

 3  都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

 4  都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。

 5  前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

 6  二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。

 7  二級河川について、前条第一項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第一項の指定は、その効力を失う。

(この法律の規定を準用する河川)

第100条 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 2  前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。<<