霊感商法
霊感商法(れいかんしょうほう)とは悪質商法の一種。霊感があるかのように振舞って、先祖の因縁や霊の祟りなどの話を用いて、法外な値段で商品を売ったり、不当に高額な金銭などを取る商法である(ただし、地鎮祭の費用など社会通念上、いわゆる伝統的なものとして認められているものを除く)。その中でも、祈祷料、除霊料、供養料などの名目で法外なお金を払わせるが、商品の販売はしないものを特に霊視商法という。
目次
概要
霊感商法では人の不幸を巧妙に聞き出し、霊能者を装った売り手が、その不幸を先祖のたたりなどの因縁話で説明する。そして、「この商品を買えば祖先のたたりは消滅する。」と効能を訴えたり、「このままだともっと悪いことが起きる」などと不安を煽り、相手の弱みにつけこんで法外な値段で商品を売りつける。扱われる商品としては主に壺や多宝塔の美術品を初め、高麗人参茶(エキス)、印鑑、数珠(念珠)、表札、水晶などがある。
「この商品を買えば幸運を招く」と謳って商品を売る商法はかねてから「開運商法」などと呼ばれていたが、1980年代に世界基督教統一神霊協会(統一教会または統一協会)の信者らによるこの種の商法が問題となった際に、『しんぶん赤旗』が「霊感商法」という言葉で報じ、以後この呼称が広く使われるようになった。1978年頃から、先祖の霊が苦しんでいるとか、先祖の因縁を説かれ、高価な印鑑、壺、多宝塔等を購入した多くの者が、国民生活センターや各地の消費生活センターに苦情を寄せるようになった。1986年には『朝日ジャーナル』が「霊感商法」批判記事を連載した。1980年代以降、国会でも社会問題として度々取り上げられ、政府に対策が求められた。被害者らは損害賠償を求めて訴訟を起こしたが、長らくは和解に終わるケースが多かった。しかし、1993年の福岡地裁における判決で信者らの不法行為に対して統一教会自体の使用者責任が初めて認定されて以降、教団の責任を認定する判決が複数確定している。
企業・団体・事件
- 【被害額上位の事件一覧】
名称 | 被害者数 | 被害額 | 摘発/破綻時期 |
---|---|---|---|
統一協会 | 3.2万人 | 1117億円 | - |
法の華三法行 | 2.2万人 | 950億円 | 2000年 |
神世界 | 数千人 | 250億円 | 2011年 |
統一教会の「霊感商法」
「霊感商法」誕生の経緯
「統一教会」の元信者の証言によると、「統一教会」系企業である韓国の「一信石材」から大理石の壺を輸入し、美術品として販売していたが、売り上げが伸びなかったため今後は教義を使って販売することになった。それまでの体質改善をアピールするトークに代え、「壺は霊界を解放するため」とか、“救いのためには血統を転換しなければならない”という教団の教義を使い、「高麗人参は血を清めるため」というようにトークを体系化して行き、基本トークを作り上げた。
1977年から1978年頃には霊能者役のトーカーが全国から400人ほど集められて体験交流会が行われた。トークの体系化により、それまで5、6時間かかっていた販売時間が2,3時間に短縮され、3日間ぐらいの展示会で、1億円から2億円(悪いところでも5千万円)の売り上げがあった。この展示会を毎日のように北海道から九州まで行い、1983年から1984年までの間は、韓国の教祖のもとに100億円を送金する月まであったとされる。
「一信石材」から壺や多宝塔を統一教会系の商社「ハッピーワールド」が輸入し、全国に8社あった「世界のしあわせ」(旧社名)に卸し、統一教会の信者が委託販売員という名目で働く100社以上の販社で販売した。
典型的な手口の例
概要
マインドコントロールのテクニックを駆使し、調べようのない「たたり」や「霊」を持ち出して、たとえ迷信とはわかっている人でさえ不安になってしまう心理を利用している。法外な値段で買わせて暴利を貪るために役割分担や手順を定めた詳細なマニュアルがある。
無料をダシに誘う
無料の姓名判断、印相鑑定、手相占い等でアプローチする。最初はいい運勢であることを賛美しながら、相手に話をさせ、ウイークポイントを見つける。今度は少し心配な所があると言い、無料だから、気軽に見てもらえばと、“霊場”と呼ばれる会場に誘う。
ヨハネトークで偽霊能者を権威づける
ゲストを連れて行った案内役の信者は、霊能者を装った信者を徳の高い「先生」のように扱い、「霊山でご修業を積まれ、過去、現在、未来を見通す霊力をお持ちです」「大変人気のある方で、相談に乗ってもらえるのはかなりラッキー」など、いかにその霊能者が優れているかを説いて信頼させる。
事前情報で霊感があると信じさせる
先生役の信者は宗教的な名前を名乗り、初めに予め調査してあった相談者(ターゲット)の情報を、あたかも霊感を使って当てているかのように話す。この際、相談者の警戒心を解くため、非常に好意的でポジティブな内容を話すことが多いと言う。事情を知らない相談者は、たとえ初めは半信半疑であっても、次第に次々と当てられていく自分の事柄を聞くうちに、本当に霊能者のことを信じてしまうと言う。
マッチポンプのためのネガティブな予言
その後頃合を見計らい、今度は一転してネガティブ(否定的)な予言を始める。このままでは、家族が自分や病気に会う、それもいつか病気になる。とか、言い訳がいくらでもできそうな言葉を使う(普通に考えればいつか病気になるのは当然である)。絶家になるなどと不安を煽る。その具体的な解決方法として、神秘的な力のある壺や多宝塔を買うように勧められる。ゲストの財産状況や、壺や像などに支払うことが出来る具体的な金額、どの程度霊能者の意見を信じているか、等は、相談者の案内役を通して全て霊能者や「タワー長」と呼ばれる統括責任者に筒抜けになる仕組みになっている。場合によっては先祖のお告げだと言って、事前に調べたゲストが出せるくらいの金額を示したりすることもあり、それらを知らない相談者は次々と自分のことを言い当てる霊能者を結果的には信じ、法外な値段で壺や多宝塔などを買ってしまう。
帰らせない手口
場合によっては、長時間その場から返さない、会場係がゲストを引き止めたり、最初に手荷物を預かることで帰りにくくする、といった手法が使われていることもある。
キャンセル防止の手口
物品の契約をしたゲストにはクーリングオフ(訪問販売の一種と考えられる場合が多いので)を阻止するために、それにあたる期間は人に言えば御利益が無くなる、あるいは不幸な目に遭う等と説明をしたり、現金一括払いに持ち込もうとするなど、全てにおいて用意周到に考え抜かれている。
国会での議論
国会でも霊感商法問題は何十回も取り上げられ、警察庁の刑事局保安部生活経済課長が「でもこの種の商法というのは人の弱みといいますか、人の不安につけ込むというもので、悪質商法の中でも最も悪質なものの一つということで、全国の警察に繰り返し厳しく取り締まるように指示をしておるところでございます。その結果、この数年間で13件検挙した事例が出ております。各種の法令を適用して検挙しておる実態でございます。」と答弁した。 また原価の10倍から数百倍もの法外な値段で売ることがマニュアルで指示されていたことも語られている。
法的解釈
法的にみれば悩みや苦しみを抱えている者などに対して、霊界など科学的な根拠もない事を言って勧誘したり、霊視を口実に人を集めたり、演じたりなどして(人の宗教心や超自然的なものへの畏れなどを利用して)高額な金銭などを支払わせた相手方に対しては、1.公序良俗に違反する違法な行為(民法90条)、2.詐欺・強迫にあたる行為(民法96条)、3.不法行為(民法709条(大阪地裁平成10・2・27判決)により、代金の返還・損害賠償請求ができる。
相談事例・被害報告
全国霊感商法対策弁護士連絡会の1987年から1996年までの資料によると、「相談件数」は1990年が最も多く、2,880件。 「被害金額」は1987年が最も多く、約163億円。この9年間で「相談件数」は約1万件。「被害金額」は約6,800億円にも上る。
明覚寺(本覚寺)グループによる「霊視商法」
主な経過
1984年、後に明覚寺の管長となる男性が千葉県野田市に水子菩薩を扱う訪問販売会社を設立。地元の曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年に醍醐寺の末寺として茨城県大子町に1987年に宗教法人「本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した。1988年、真言宗 醍醐派を離脱し、独立の寺として霊視鑑定を行っていた。しかし、消費者センターに苦情が寄せられ、詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的に活動を中止した。その後、休眠状態にあった和歌山県の高野山 (高野町)にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった。愛知県警は明覚寺系列の満願寺(名古屋市)の僧侶らを摘発した。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみの違法性が認められる」として和歌山地方裁判所に宗教法人明覚寺に対する解散命令を請求した。和歌山地裁は2002年1月24日に解散命令を出した。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった。犯罪を理由にした宗教法人の解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目の出来事であった。
霊視商法の手口
新聞のチラシや信者が「護符」と称して配るチラシなどで格安または無料相談などで人を集め、霊視鑑定をした後「水子の霊が憑いている」「このままでは不幸になる。」と言うのは「霊感商法」と同じである。
チラシには「相談料(お布施)3000円」などと書かれてある。最初は「入信教師」と呼ばれる僧侶が「鬼業即知法」と呼ばれる、姓名判断による相談者の因縁の鑑定を行い、供養料を要求し、3日間の「浄霊修法会」に参加させるように説得する。
次に「導師」と呼ばれる人物が相談者に書かせた家系図をもとに因縁の話を聞かせ、紙に書いたインクの文字の滲み具合で供養が必要な霊を特定するという「流水灌頂」を行い、100万円単位の供養料を要求。 その後も寺に通わせて住職が個人面接を行い、更なる霊の供養のための供養料を要求。
供養料の多額さに躊躇する相談者に対しては執拗に長時間説得され、借金をしてでも払うように要求されたという。供養料以外にも霊視商法のチラシを「護符」だとして買わされ、「護符修行」だとして戸別配布することに動員された者もいるという。
明覚寺の管長は経験のある僧侶にトークのマニュアルを作らせ、模擬相談の研修が行なわれていたという。また、各末寺や各僧侶に対し、入信者数や供養料などの所謂「ノルマ」を課しており、その成績の順位を発表し、それに基づく位階に応じた給与が支払われていたという。
霊感商法などをめぐる動き
- 6月10日 霊感商法のマニュアルや資金の流れなど、教団の内幕を暴露した手記を掲載した『文藝春秋』1984年7月号が発売される。
- 12月 『朝日ジャーナル』(12月5日号)が「霊感商法」の追及キャンペーンを始める。
- 12月23日 通商産業省の消費者トラブル連絡協議会において、同省が受け付けた霊感商法に係る相談事例の手口を公表し、参加11団体に注意喚起を要請。
- 1月 全国で1年以上のトーカーとしての経験を積んだ者が集まったトーカー修練会を開催。当時統一教会の伝道局長であった桜井設雄が、トーカーの人事異動を発表。
- 3月 日本弁護士連合会(日弁連)が霊感商法問題の調査を始める。
- 3月2日 統一教会は東京都総務局行政部指導課から霊感商法問題につき信者に対して指導するよう指示を受け、「ハッピーワールド」に対して、委託販売についての自粛を要請。
- 3月19日 通産省が社団法人「日本訪問販売協会」の幹部に対し、同協会の会員になっているハッピーワールドと「世界のしあわせ」に対し、倫理綱領違反がある場合には同協会として処分を行うように指示。
- 3月25日 通産省の消費者トラブル連絡協議会において、同省が受け付けた霊感商法に係る相談事例の手口を公表し、参加11団体に対し注意喚起を要請。
- 4月 有田芳生が『朝日ジャーナル』の「霊感商法」批判キャンペーンに加わる。
- 4月6日 通産省が霊感商法に関わる「ハッピーワールド」と「世界のしあわせ」に対し事情聴取及び訪問販売法の遵守について指導。この日を含め3回指導。
- 4月30日 「ハッピーワールド」、「世界のしあわせ」が日本訪問販売協会幹を自主退会。
- 5月15日 衆議院の法務委員会で警察庁刑事局保安部生活経済課長が霊感商法について、「悪質商法の中でも最も悪質なものの一つということで、全国の警察に繰り返し厳しく取り締まるように指示をしている」と答弁。
- 5月1日 「ハッピーワールド」が関連業者に「1987年3月末で『霊感商法』と誤解されるような販売は止めるように」と通達する。厚生省、通産省、国民生活センター にも以後、自粛するという旨を報告。
- 5月 「霊感商法」被害の救済のために全国の約300名の弁護士による「全国霊感商法対策弁護士連絡会(略称「全国弁連」)」が結成される。
- 6月3日 大阪府立労働センターで「霊石愛好会」の集会が開催。ワイドショーなどで霊能者として出演をしていた慈雲法師(本名:青木慈雲)が悟りや奇跡を呼ぶとして多宝塔の功徳を説き、「霊感商法」を擁護する。
- 6月6日 「霊石愛好会」が東京で「霊石感謝、真実の声、全国代表者大会」を開催。
- 8月 統一教会が「霊感商法」批判に対抗するために、教団の婦人信者を集めて、霊石(壷や多宝塔)を授かったことを感謝しているという「霊石愛好会」を作る。「霊石に感謝する集い」を各地で開催したり、自らの道場で壷・多宝塔を授ける(販売という形でなく、献金という形でお金を受け取る。
- 1月7日、8日 霊感商法における多宝塔等の販売担当者を対象とした「全国トーカー修練会」が開催。前年に霊感商法を自粛することを教団側が公表していたにもかかわらず、教団の伝道局長、桜井設雄が信者たちに経済活動を奨励する講話を行う。
- 山崎浩子の失踪事件についてインタビューされていた神山威会長が、霊感商法について質問された際に、「日本は法治国家だから、裁判で決着をつけましょう」という旨の発言をする。
- 9月17日 『週刊文春』が「統一教会系病院、命を弄ぶ霊感商法」というタイトルで統一教会系の病院の医療のあり方を批判。その後、記事で批判された医師はこの記事を名誉毀損で訴えたが、1997年2月24日、東京地裁は「医学界においても異論があり、また、癌でもないのに癌の判決をする結果につながりがちな腫瘍マーカー総合診断法に基づき…患者の不安をあおりたて、その不安に付け込んで本来不要で、かつ高額な費用負担を要する治療を行っていたということができる。」と認定して、医師の請求を棄却。東京高裁の1998年1月28日付判決、最高裁の同年7月16日付判決で確定。
- 5月27日 福岡地方裁判所において、霊感商法をめぐる裁判で統一教会に、信者達の不法行為に対する使用者責任 があるとして、損害賠償を命じた初めての判決が出る。1996年2月19日、福岡高裁への統一教会の控訴が棄却。1997年9月18日最高裁判所も統一教会の上告を棄却し、慰謝料も含めて3,760万円の支払いを命じた高裁判決が確定。
- 3月 東京都生活文化局が「霊感・霊視商法等に関する実態調査報告」をまとめる。
- 2月6日 東京の「青春を返せ訴訟」において、証人として小山田秀生4代目会長が教団元トップとしては初めて出廷し、霊感商法等は信者たちが勝手にやったことなどと証言。
- 3月 日本弁護士連合会が「宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準」を公表。
- 3月11日 教団の上告を最高裁が棄却し、信者による霊感商法と同一の方法による献金の強要に関し、教団に対し、使用者責任を認め、献金相当額と慰謝料を支払いを認めた東京高裁判決(平成10年(1998年)9月22日)が確定。
- 11月10日 統一教会信者による「新世」事件の裁判で、東京地裁は被告に対し「高度な組織性が認められ、犯情は極めて悪い」として、特定商取引法違反により懲役刑などを言い渡した。霊感商法の関係者が同法で懲役刑を受けるのは全国初。
- 3月19日 全国霊感商法対策弁護士連絡会が前年1年間における統一教会が行った霊感商法の被害状況を公表。それによると、相談だけで1100件、37億4000万円にのぼり、とりわけ資産家女性を狙ったものが急増したという。
法律論と裁判
法律的には、霊感商法等をする側が霊感等を持っていないという自覚があれば詐欺罪となることがあり、不安の煽り方が社会通念を逸脱したものであれば恐喝罪になることがある。また、原価に比べ不当に高い金額で販売したケースでは公序良俗に反する暴利行為として契約無効(民法90条)を主張することも可能である。
統一教会の関わった事例では霊感商法を行っていた被告人2人に対し恐喝罪に当たるとされた。刑事事件になったのはこの1件で、他は民事の損害賠償訴訟がたくさん起こされた。「統一教会」(統一協会)はずっと一部の信者がやったこと主張して来たが、札幌地裁において、「そもそも、信者らの任意団体たる連絡協議会の存在が訴訟上主張され始めたのは、いわゆる霊感商法問題について最初に民事訴訟が提起された1986年から7年を経過した後のことである。」「しあわせサークル連絡協議会」なる独立の任意団体の存在自体が極めて疑わしい」との判断が下された。
そして1994年5月27日、福岡地裁の霊感商法的な違法な販売・献金勧誘行為に対する損害賠償訴訟で「統一教会」(統一協会)に使用者責任があると、その組織的責任が初めて認定されて以降、統一教会が実質的に指揮していたとして、信者らの不法行為に対し、統一教会に使用者責任があるとした判決がいくつか出ている。
判例
判例1
大理石の壺などを販売していた統一教会の信者2人が47歳の主婦をホテルの一室に約9時間半にわたって軟禁し、「おろした子供や前夫が成仏できずに苦しんでいる。成仏させないと今の夫と子どもに大変な事が起こる。全財産を投げ出しなさい」などと迫り、1200万円を支払わせた。
1984年1月12日、青森地方裁判所弘前支部は、行為が恐喝罪に当たるとして懲役2年6月(執行猶予5年)の判決を下した。押収された「クレーム対策委員会」と題する書面には、証拠を残さないように注意すべき旨が記載されていた。
判例2
「統一教会」(統一協会)の「霊感商法」や献金などで多額の出費を強いられたとして、元信者10人が統一教会に約2億6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は2001年11月20日、「価値の乏しい商品に異常に高額の金を出させた違法な行為だ」と認め、統一教会に約1億6000万円の支払いを命じた。一部の献金については「(原告が)信仰心から自発的にしたもので、「統一教会」(統一協会)の教義や宗教活動そのものが違法とはいえない」と判断した。
参考文献
- 朝日ジャーナル(編)『追及ルポ 霊感商法 朝日ブックレット』(朝日新聞社 1987年7月)ISBN 978-4022680860
- 山口広・東沢靖(著)『告発霊感商法・統一協会』(水曜社 1987年10月) ISBN 978-4-8461-9366-9
- 有田芳生 『霊感商法の見分け方』(晩聲社 1988年1月) ISBN 978-4891881719
- 霊感商法被害者救済担当弁護士連絡会(編) 『証言記録1 告発統一協会ー霊感商法』(晩稲社 1989年9月18日)
- 霊感商法被害者救済担当弁護士連絡会(編) 『証言記録2 告発統一協会ー霊感商法』(晩稲社 1991年1月25日)
- 山口広 『検証・統一協会 霊感商法の実態』 緑風出版 1993年3月 ISBN 978-4846193669
- 霊感商法問題取材班(著) 『「霊感商法」の真相―誰もここまでは迫れなかった』(世界日報社 1996年8月) ISBN 978-4882010623 (統一教会系企業である「世界日報社」が取材した形で、従来「霊感商法」に極めて批判的なはずの統一教会が「霊感商法」の正当性を弁明した本。)
関連項目
- 悪徳商法
- 信教の自由
- 世界基督教統一神霊協会(統一教会、統一協会)
- 全国霊感商法対策弁護士連絡会
- トマス・アンド・アグネス
- 紀藤正樹
- 霊魂(霊)・霊界・地獄
- 霊感・霊能者
- 祟り・因縁・水子
- マッチポンプ
- バーナム効果・コールド・リーディング・ホット・リーディング
- 疑似科学・スピリチュアリティ
- 明覚寺・法の華三法行・ベストグループ
- 神世界事件
- 玉置祥子
- 占い
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
外部リンク
- 霊感商法の実態(「全国霊感商法対策弁護士連絡会」による霊感商法被害に関するウェブサイト)
- 宗教団体の責任を考える上での主な裁判例(弁護士紀藤正樹のLINC)
- 大阪国際宗教同志会平成十二年度総会第二回例会における植田勝博弁護士の記念講演(霊視商法被害大阪弁護団長を務める植田勝博弁護士が「霊視商法」裁判の経緯について講演。)
- 邦画「忘れられぬ人々」盗聴盗撮カメラを使った霊感商法