料金所

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料金所(りょうきんじょ、りょうきんしょ)とは、一般に施設の利用料金を支払うための施設をいう。自動車乗車中でも料金を支払うことができる有料道路高速道路を含む)の通行料金駐車場駐車料金フェリーの乗船料金[1]を徴収するために設けられた施設を指すことが多い。また、庭園、文化施設、娯楽施設の入園料などを徴収する施設の場合もある[2]

以下は有料道路の料金所について説明する。

概要

料金所には有人の施設と無人の施設があり、有人の場合には、現金クレジットカードプリペイドカード回数券などにより、また、無人の場合にはETC自動精算機などにより料金を徴収する。また、車線上に置かれて実際に料金を徴収する設備を料金所ゲートと称する。

料金徴収の仕方によって、料金所はいくつかに類別できる。

  1. 区間が1つしかなく、途中に交差点がないような有料道路では、区間内の任意の場所に料金所を置き、徴収する。
  2. 区間が複数あっても均一料金である場合には、入口または出口に料金所を置き、徴収する(入口が多い)。日本ではほとんどの都市高速道路でこの方式を採用している。全通前の播但連絡道路もこの方式であったが、現在は距離制に変更されている。
    • ただし、この有料道路を通る車が全て通る区間がある場合は、前者に準じ全ての車が通る区間の任意の場所に料金所を置くことがある(八王子バイパス御殿山料金所など)。
  3. 区間が複数あり、区間によって料金が異なる場合には、入口で流入を証明する券(通行券)を発行し、出口でこの券に基づいて料金を徴収する。日本の都市間高速道路では最も一般的な料金徴収のシステムである。
    • 区間の始点から乗ったときには、流入を証明する券(通行券)を発行する料金所を通らない場合がある。途中から乗ったにもかかわらず紛失などで券がないときは、始点から乗ったとみなされる(第三京浜道路など)。
    • 入口で料金を徴収して料金を支払ったことを証明する券を発行し、出口でこの券を確認する方式もある(2009年10月まで、道東自動車道トマムIC - 音更帯広IC間でみられた)。

料金所の中には、その料金所では料金の徴収を行わず、通行券を発行したり確認したりするだけのものもある。

首都高速道路4号新宿線上り線永福出口などでは、ノンストップ自動料金収受システム(ETC)を用いて、手前の本線料金所で徴収した均一料金とETCでこの区間を通るときの料金である特定料金の差額が払い戻される。

料金所番号(I.C番号)

日本の高速道路・一部の有料道路や都市高速においては料金所を特定するための番号が振られている。 料金所番号(I.C番号)は通行券ETC利用証明書等に記載されており、路線番号(左側の2桁の番号)と料金所番号(右側の3桁の番号)で構成されている。 (例)東名川崎ICの料金所番号は「01-103」である。

主な路線番号

関連項目

典拠

  1. 明石淡路フェリー・乗船案内
  2. 例:金沢城・兼六園の利用案内
  3. 一部のインターチェンジは料金所はない。
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