死刑囚
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日本における死刑囚
日本における死刑囚に対する刑の執行は法務大臣の命令によらなければならない(刑事訴訟法第475条第1項)。法律上、特別な理由のない限り、死刑判決が確定してから6ヶ月以内に死刑が執行される(同法同条第2項)。
しかしながら、実際には確定から執行まで平均で7年7ヶ月を要しており、1961年以降は確定後6ヶ月以内に執行された例はないようである。主な理由としては法務大臣が死刑執行の承認を出したがらないことと、執行に至っていない確定死刑囚が多数に及んでいることが挙げられる。法務大臣が死刑の執行に積極的にならない理由としては、個人の信条、死刑廃止を訴える人権団体・国会議員等からの抗議などの圧力がある。
死刑の判決を受けた者の刑は、死刑そのものであることから、死刑執行に至るまでの期間の身柄拘束は刑の執行ではないとして、執行までの間の身柄は、通常、刑務所ではなく拘置所に置かれる。
マスコミでは、死刑確定者を「死刑囚」と呼んでいるが、既に執行された場合や、獄中で死亡した場合、もしくは再審による無罪確定等で死刑が取消になった場合は「元死刑囚」と呼んでいる。
2007年4月27日時点での、日本における死刑確定囚は99名(うち女性5名)であり、確定後の拘置期間は2005年9月時点(この時点での確定者は71名)で、平均して8年3ヶ月である。
参考文献
- 加賀乙彦著『死刑囚の記録』中央公論新社[中公新書]。ISBN 4121005651
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