トーク:行政書士坂田

提供: Yourpedia
2011年8月27日 (土) 19:47時点における坂田宏信(仮名) (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

警告

愛知県警守山警察署にて監視中

刑法第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。