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* 被害者の供述のみで有罪となったり、無実を指摘する目撃者がいても容疑者を数日間拘留するなどの事例もある。冤罪についての詳細は[[痴漢冤罪]]を参照。 | * 被害者の供述のみで有罪となったり、無実を指摘する目撃者がいても容疑者を数日間拘留するなどの事例もある。冤罪についての詳細は[[痴漢冤罪]]を参照。 | ||
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− | * 「迷惑防止条例」と「強制わいせつ」の違いは「服の上から触れば迷惑防止条例で、下着に手を入れたら強制わいせつ罪」である。 | + | * 男性が被害者になった痴漢被害の場合、社会的に痴漢は女性が遭うものという前提があり、本人も訴える事を躊躇する為、ほとんどの被害が公になっていないと考えられる。 |
− | * 男性が被害者になった痴漢被害の場合、社会的に痴漢は女性が遭うものという前提があり、本人も訴える事を躊躇する為、ほとんどの被害が公になっていないと考えられる。 | + | |
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+ | 一方、市村裁判長は男性に処分歴がなく、痴漢行為も比較的軽微な内容にとどまると指摘。「類似事例との均衡も検討されず、市教委は裁量権を乱用した」と結論付けた。 | ||
== ポルノとカタルシス == | == ポルノとカタルシス == |
2013年4月21日 (日) 11:59時点における版
痴漢(ちかん)とは、相手の意に反してわいせつ行為を行う者もしくは行為そのものをいう。満員電車や人気のない暗い夜道など、加害者自身が認識されにくく、被害者が対応をとりにくい環境で行われることが多い。ただし現代では混雑した車内において男性の手や下半身が女性に偶然触れた場合でも女性が「痴漢」と訴えれば痴漢行為として逮捕される。日本では「痴漢」の具体的定義が刑法や軽犯罪法にはなく、軽犯罪法第1条第5号や刑法第176条強制わいせつ罪、猥褻物陳列罪、公然わいせつ罪、各地方公共団体の迷惑防止条例、鉄道事業者への威力業務妨害などにより処罰される。
目次
概要
具体的な手口としては、衣服越しに胸や尻、性器等に触れる、スカートやズボンの中に手を入れて下着・性器等に触れる、下着等を盗撮する、相手に自分の性器を触れさせるなどの行為がある。公衆の前でわいせつな行為をしたり、または露出する行為も痴漢に含まれる。極端な場合では、精液を女性の衣服や体にかけるといった例もある。痴漢検挙数の増加は、犯罪統計上の強制わいせつが増えている一因でもある。日本では痴漢冤罪という新たな問題が表面化し始めた2000年頃から、痴漢対策として都市部を中心に女性専用車両が導入された鉄道路線がある。
痴漢行為による逮捕者におこなった調査によると、羞恥心から被害を訴えづらい性犯罪被害者に共通する感情を利用し、おとなしそうな女性を狙う傾向が強い。また、容姿に劣等感を抱く女性の心理を逆手にとり、そのような女性は被害にあっても親告しにくいだろうとの目論見で標的にする者もいる。偶然手が当たったふりをするために、わざと手の甲を使ったり、座席に座ろうとする女性のお尻に向けて、臨席の男性が肘を張ってくる場合もある。相対的には極めて少ないが、男性を狙う痴漢も存在し、特に年少の男子が狙われることが多い。
個人で痴漢行為を行う者のほかに、組織的に痴漢行為に及ぶ痴漢集団の存在が確認されている。この手口として実行犯以外の他の仲間は、実行犯が痴漢行為を行っている間、周囲から見えないよう壁になったり、被害者に騒がれた場合に、第三者を装って実行犯の冤罪を主張する虚偽の発言で擁護したり、あるいは逆に私人逮捕の振りをして実行犯を連れ出して逃走させる、といった役割を果たす。
今日において、痴漢犯罪の被害者は女性とは限らないが犯罪者は例外なく男性であることが定義である。なぜなら痴漢とは字義通り「痴(おろ)かな漢(おとこ)」が原義だからである。
検挙・対策
- 飲酒等により正常な判断が出来ない状況において痴漢行為を犯した場合でも、今日の司法では酒に酔っていたことが免責の理由と認められることはない。
- 同一被害者が同一犯人に連続して狙われるような事案以外、痴漢は現行犯でなければ容疑者を特定しづらい。被疑者の現行犯逮捕には、周囲に居合わせた目撃者などの協力が必要となる場合もある。
- 被害者の供述のみで有罪となったり、無実を指摘する目撃者がいても容疑者を数日間拘留するなどの事例もある。冤罪についての詳細は痴漢冤罪を参照。
- これまでに恋人男性に教唆された女性による示談金目的の冤罪が1件ニュースとなったことがある。携帯電話使用を注意されたことによる逆恨みも1件、また、被害者の誤認などにもよって起こる痴漢冤罪が着目され、社会問題になっている。
- 「迷惑防止条例」と「強制わいせつ」の違いは「服の上から触れば迷惑防止条例で、下着に手を入れたら強制わいせつ罪」である。
- 男性が被害者になった痴漢被害の場合、社会的に痴漢は女性が遭うものという前提があり、本人も訴える事を躊躇する為、ほとんどの被害が公になっていないと考えられる。
痴漢行為で逮捕され懲戒免職された横浜市の高校教諭「痴漢ぐらいで処分するな」→市村陽典裁判長「その通り、処分重すぎだし軽い痴漢だから復帰していいよ。」
痴漢行為を理由に懲戒免職処分を受けたのは不当として、元高校教諭の男性が横浜市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が2013年4月11日、東京高裁であった。市村陽典裁判長は「処分は重過ぎ、妥当性を欠く」として請求を認める判決を言い渡した。
判決によると、男性は平成18年1月、横浜市内の百貨店で女性2人の下半身を触ったとして神奈川県迷惑防止条例違反容疑で逮捕され、19年11月、罰金40万円の有罪判決が確定。
市教育委員会は確定後、男性を懲戒免職処分とした。1審横浜地裁は「復職させた場合に、生徒や保護者らに与える影響が少なくないのは明らか」として、処分を適法と判断していた。
一方、市村裁判長は男性に処分歴がなく、痴漢行為も比較的軽微な内容にとどまると指摘。「類似事例との均衡も検討されず、市教委は裁量権を乱用した」と結論付けた。
ポルノとカタルシス
痴漢行為そのものを人間の深層に存在する性的欲望の発露と解す立場から、ポルノや風俗産業の利用によって代償され犯罪を抑制するとする解釈と、逆にそれらの刺激によって欲望が逆に掻き立てられるのではとする立場が存在する。
脚注
関連項目
- 公然猥褻罪
- 迷惑防止条例
- 変態性欲
- 女性専用車両
- 東日本旅客鉄道埼京線(痴漢の発生件数が最も多い鉄道路線)
- 痴漢冤罪
- アダルトビデオ - 痴漢(車内痴漢)がジャンルとして確立している(フィクション)。
外部リンク
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