「専門学校」の版間の差分
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+ | * 「[[専修学校#専門課程|専門課程]]」を置く[[専修学校]]が称する事のできる通称<ref>学校教育法 第百二十六条の二</ref>。 | ||
+ | *: 「専門課程」を置く専修学校'''だけ'''が称することができる。高等課程や一般課程を置く専修学校であっても、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできない。ただし、専門課程さえ置いていれば、高等課程を置いていても一般課程を置いていても、使用できる名称である。すなわち「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「高等課程」に在籍する者もいるし、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「一般課程」に在籍する者もいる。''詳しくは「[[専修学校]]」の項目を参照のこと。'' | ||
+ | * [[旧制専門学校]]。[[専門学校令]]にもとづく。 | ||
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+ | * 5年(または5年6カ月)制の[[高等専門学校]](高専)は、名称は似ているが専門学校・専修学校ではなく、学校教育法第1条が規定する学校([[1条校]])である。--> | ||
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+ | '''専門学校'''(せんもんがっこう)は、[[専門課程]]を置く[[専修学校]]だけが称する事ができる呼称である。高等課程を置く専修学校は「高等専修学校」と称することができるが、専門課程を併設していることが多く、「専門学校」という校名が用いられることが多い。 | ||
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+ | [[学校教育法]]第一条に掲げるもの以外の[[教育施設]]で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う[[教育施設]]であって、 | ||
+ | # 修業年限が一年以上 | ||
+ | # 授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上 | ||
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+ | の各号のすべてに該当する[[教育施設]]である[[専修学校]]([[学校教育法]]第82条の2)のうち、[[専門課程]]を置くものは「専門学校」と称することが出来る。(同、第82条の4第2項) | ||
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+ | ==質問です== | ||
+ | 歌手タレント声優になるにはどんな専門科を受けるの - 某IPユーザー | ||
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2009年7月11日 (土) 17:31時点における最新版
専門学校(せんもんがっこう)
- 「専門課程」を置く専修学校が称する事のできる通称[1]。
- 「専門課程」を置く専修学校だけが称することができる。高等課程や一般課程を置く専修学校であっても、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできない。ただし、専門課程さえ置いていれば、高等課程を置いていても一般課程を置いていても、使用できる名称である。すなわち「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「高等課程」に在籍する者もいるし、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「一般課程」に在籍する者もいる。詳しくは「専修学校」の項目を参照のこと。
- 旧制専門学校。専門学校令にもとづく。
専門学校(せんもんがっこう)は、専門課程を置く専修学校だけが称する事ができる呼称である。高等課程を置く専修学校は「高等専修学校」と称することができるが、専門課程を併設していることが多く、「専門学校」という校名が用いられることが多い。
校種および課程 | 法定の独占呼称 | 設置者種別 |
---|---|---|
専門課程を置く専修学校 | 専門学校 | 国公私立 |
高等課程を置く専修学校 | 高等専修学校 | 国公私立 |
すべての専修学校 | 専修学校 | 国公私立 |
各種学校 | なし | 国公私立 |
無認可校 | なし | 法定外 |
学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う教育施設であって、
- 修業年限が一年以上
- 授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上
- 教育を受ける者が常時40人以上
の各号のすべてに該当する教育施設である専修学校(学校教育法第82条の2)のうち、専門課程を置くものは「専門学校」と称することが出来る。(同、第82条の4第2項)
質問です[編集]
歌手タレント声優になるにはどんな専門科を受けるの - 某IPユーザー
- A:学校名を調べればわかるお。
註[編集]
- ↑ 学校教育法 第百二十六条の二