「降伏文書」の版間の差分
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+ | * その所在地に関わらず、全日本軍及び日本の支配下にある全軍隊の指揮官に対し、自身及び指揮下の全軍隊が無条件降伏する旨の命令を直ちに発することを命じる | ||
+ | * 公務員と陸海軍の職員に対し、本降伏実施のために連合国軍最高司令官が発する布告・命令・指示に従うこと及び引続き各自の地位に留まり非戦闘的任務を行うことを命じる | ||
+ | * ポツダム宣言を誠実に履行すること及びそのために必要な命令を発しかつかかる一切の措置を取ることを約する | ||
+ | * 日本国政府と大本営に対し、現に支配下にある連合軍俘虜及び被抑留者を即時解放し保護・手当・給養及び移送のための措置を命じる | ||
+ | * 天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める措置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる{{efn2|"… the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be '''subject to''' the Supreme Commander of the Allied powers … "の部分は、ポツダム宣言に係わる[[ジェームズ・F・バーンズ|バーンズ]]回答と同一である([https://en.wikisource.org/wiki/Japan%27s_Surrender_Communiqu%C3%A9s#Reply_to_Japan.27s_First_Surrender_Offer Reply to Japan's First Surrender Offer])。 この subject to は「従属する」の意であるが、[[外務省]]は双方とも「制限ノ下ニ置カルルモノトス」と訳している。[[ポツダム宣言#発表後の反応]]も参照。}} | ||
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2024年9月23日 (月) 16:58時点における版
降伏文書(こうふくぶんしょ)とは昭和20年(1945年)9月2日、日本と連合国との間で交わされた休戦協定の名称である。ポツダム宣言の履行、日本軍の無条件降伏、天皇及び日本国政府の国家統治の権限が本降伏条項を実施する為適当と認むる処置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かれる事が正式に合意された。
東京湾上の米・戦艦ミズーリに於いて調印された。日本側は天皇・日本政府の命に依り且その名に於いて重光葵外相が、また大本営の命に依り、かつその名に於いて梅津美治郎参謀総長が署名した。連合国側は連合軍最高司令官ダグラス・マッカーサーのほか、合衆国代表、中華民国代表、イギリス代表、ソ連代表、オーストラリア代表、カナダ代表、フランス代表、オランダ代表、ニュージーランド代表が署名した。
署名する重光葵、写真右は加瀬俊一
調印式
ポツダム宣言受諾が公表された玉音放送からおよそ半月後の1945年9月2日、東京湾上のアメリカ戦艦ミズーリの甲板上において調印された[1]。
内容は以下の通り。
- 天皇、日本国政府及び大本営の名においてポツダム宣言を受諾する
- 所在地に関わらず全日本軍及び日本の支配下にある全軍隊に対し無条件降伏を布告する
- 日本軍と国民に対し、敵対行為を中止すること、船舶・航空機、軍用非軍用を問わず財産の毀損を防ぐこと及び連合国軍最高司令官又はその指示に基づき日本国政府の諸機関が下す要求・命令に従うことを命じる
- その所在地に関わらず、全日本軍及び日本の支配下にある全軍隊の指揮官に対し、自身及び指揮下の全軍隊が無条件降伏する旨の命令を直ちに発することを命じる
- 公務員と陸海軍の職員に対し、本降伏実施のために連合国軍最高司令官が発する布告・命令・指示に従うこと及び引続き各自の地位に留まり非戦闘的任務を行うことを命じる
- ポツダム宣言を誠実に履行すること及びそのために必要な命令を発しかつかかる一切の措置を取ることを約する
- 日本国政府と大本営に対し、現に支配下にある連合軍俘虜及び被抑留者を即時解放し保護・手当・給養及び移送のための措置を命じる
- 天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める措置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる
関連項目
外部リンク
- 降伏文書(日本語訳文)、(英語) - 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
- 降伏文書調印に関する詔書 - 国立国会図書館
- JAPANESE SIGN FINAL SURRENDER on USS Missouri [subtitled/HQ] - YouTube(英語字幕)- アメリカ国立公文書記録管理局
- The Day Japan Surrendered, Ending WWII NBC News
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- ↑ 外交史料 Q&A 昭和戦後期 外務省、2018年6月1日閲覧。
- ↑ 横浜事件の判決言い渡しは調印前だったため、戦犯(政治犯を作り出した罪で)訴追を恐れた当局側によって公判記録が全部焼却処分され、現存しない。関係者は判決文謄本を証拠として再審請求せざるを得なかった。ポツダム宣言受諾と降伏決定が国民に告示された8月15日が降伏した日ではない。
- ↑ "… the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied powers … "の部分は、ポツダム宣言に係わるバーンズ回答と同一である(Reply to Japan's First Surrender Offer)。 この subject to は「従属する」の意であるが、外務省は双方とも「制限ノ下ニ置カルルモノトス」と訳している。ポツダム宣言#発表後の反応も参照。