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年齢の表現には[[満年齢]]と[[数え年]]がある。
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*: 日本の法律では正確には誕生日ではなく誕生日前日の満了をもって年をとるとされている<ref name="kazoekata" />([[学齢]]の計算などに影響がある)。詳細は[[年齢計算ニ関スル法律]]を参照。
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* [[数え年]]
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*: 数え年とは、生まれた年を「1歳」とし、元日を迎えるごとに年をとる表現方法<ref name="kazoekata" />。
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*: 数え年の場合、12月生まれであれば、生まれた年が1歳となり、年が変わって1月になれば2歳となる<ref name="kazoekata" />。
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古来、日本では広く[[数え年]]での年齢計算が使用されていた。しかし、日本の現代の法制度では、年齢は、[[1902年]](明治35年)施行の「[[年齢計算ニ関スル法律]]」により誕生日から起算し、[[1950年]](昭和25年)施行の「[[年齢のとなえ方に関する法律]]」により[[満年齢]]でとなえることになっている。満年齢による表現が定着したのは[[第二次世界大戦]]終結後である<ref name="kazoekata" />([[宗教]]、[[伝統行事]]、[[葬儀]]([[享年]])、[[占い]]などの分野では数え年が用いられることがある)。このような理由で、過去の文献での年齢表記には注意を要する。
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これらとは別に以下のような年齢表現が用いられることもある。
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* 満年齢のうち年未満の[[端数処理]]は[[切り捨て]]が一般的だが、[[生命保険]]の分野では、これを[[四捨五入]]した'''保険年齢'''と呼ばれる年齢で[[保険料]]を算出する会社又は商品もある<ref>日系の生命保険会社独特の方法。保険料算出の主要要素である予定[[死亡率]]のうち、年齢別データは年単位となっているため、誕生日を中心にその前後6か月をその年齢の予定死亡率として取り扱っていることによる。ただし、誕生日の半年後で年齢が上がることに一般消費者の反発が多いため、近年はこのような計算方法を採用する商品は減っている。</ref>。
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* [[人事]][[労務]]の分野では、新規学卒者に対し、学歴に応じて一定の年齢とみなす'''学卒年齢'''という考え方がある<ref>一般的には、入社年の[[4月1日]]現在で、[[大学]]卒業者を22歳、[[短期大学]]卒業者を20歳、[[高等学校]]卒業者を18歳という具合に、「[[現役]][[入学]]、[[留年]]なし」という前提で設定する。したがって、入学前に何年[[浪人]]しても、あるいは卒業前に何年留年しても、[[同期]]社員は[[学歴]]により年齢給は同じとする。また、年齢給に対し、例えば満27歳までは学卒年齢を適用し、満30歳までの間に実年齢に合わせるなどの方法を採る企業・団体もある。</ref>。
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* [[健康診査]]や[[人間ドック]]の分野では、'''年度年齢'''あるいは'''検診(健診)年齢'''と呼ばれる、当該[[会計年度]]の末日([[3月31日]])現在の満年齢が用いられる。<ref>通常、健康診査や人間ドックの受診回数は年1回のため、誕生日の前後で年度が異なる場合の年齢の混同を避けるために年度年齢が用いられている。(例えば、10月15日生まれの者が前年の10月20日と今年の10月10日に受診した場合、満年齢は同じだが健診上は区別しなければならないため。)</ref>
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* 日本の法令の場合、ほとんどは[[満年齢]]を基準にしているが、法律上の資格の有効期間・更新期間の中には、資格者の[[誕生日]]を基準とするものもある<ref>[[銃砲刀剣類所持等取締法]](第7条の2)、[[外国人登録法]](第11条)及び[[道路交通法]](第92条の2、第101条)の3本</ref>。
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なお、以下特に必要があるときは満年齢と数え年を区別する。
  
 
== 関連項目 ==
 
== 関連項目 ==

2019年11月24日 (日) 10:47時点における版

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年齢(ねんれい)とは、出生からの経過時間を単位で表したものをいう。(よわい)とも呼ばれる。

年齢の表現と表記

年齢の表現

年齢の表現には満年齢数え年がある。

  • 満年齢(暦年齢)
    満年齢とは、誕生日を起点に、生まれてからの年月を1年、2年と数え、(誕生日前日の満了)とともに年をとる表現方法[1]。満年齢の表現方法では端数は何日と付け足して呼ぶ[1]
    日本の法律では正確には誕生日ではなく誕生日前日の満了をもって年をとるとされている[1]学齢の計算などに影響がある)。詳細は年齢計算ニ関スル法律を参照。
  • 数え年
    数え年とは、生まれた年を「1歳」とし、元日を迎えるごとに年をとる表現方法[1]
    数え年の場合、12月生まれであれば、生まれた年が1歳となり、年が変わって1月になれば2歳となる[1]

欧米諸国では満年齢による表現が一般的である[1]

古来、日本では広く数え年での年齢計算が使用されていた。しかし、日本の現代の法制度では、年齢は、1902年(明治35年)施行の「年齢計算ニ関スル法律」により誕生日から起算し、1950年(昭和25年)施行の「年齢のとなえ方に関する法律」により満年齢でとなえることになっている。満年齢による表現が定着したのは第二次世界大戦終結後である[1]宗教伝統行事葬儀享年)、占いなどの分野では数え年が用いられることがある)。このような理由で、過去の文献での年齢表記には注意を要する。

これらとは別に以下のような年齢表現が用いられることもある。

  • 満年齢のうち年未満の端数処理切り捨てが一般的だが、生命保険の分野では、これを四捨五入した保険年齢と呼ばれる年齢で保険料を算出する会社又は商品もある[2]
  • 人事労務の分野では、新規学卒者に対し、学歴に応じて一定の年齢とみなす学卒年齢という考え方がある[3]
  • 健康診査人間ドックの分野では、年度年齢あるいは検診(健診)年齢と呼ばれる、当該会計年度の末日(3月31日)現在の満年齢が用いられる。[4]
  • 日本の法令の場合、ほとんどは満年齢を基準にしているが、法律上の資格の有効期間・更新期間の中には、資格者の誕生日を基準とするものもある[5]

なお、以下特に必要があるときは満年齢と数え年を区別する。

関連項目

  • 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 飯倉晴武 (2012) 飯倉晴武 [ 日本人の数え方がわかる小事典 ] PHP 2012 36-42
  • 日系の生命保険会社独特の方法。保険料算出の主要要素である予定死亡率のうち、年齢別データは年単位となっているため、誕生日を中心にその前後6か月をその年齢の予定死亡率として取り扱っていることによる。ただし、誕生日の半年後で年齢が上がることに一般消費者の反発が多いため、近年はこのような計算方法を採用する商品は減っている。
  • 一般的には、入社年の4月1日現在で、大学卒業者を22歳、短期大学卒業者を20歳、高等学校卒業者を18歳という具合に、「現役入学留年なし」という前提で設定する。したがって、入学前に何年浪人しても、あるいは卒業前に何年留年しても、同期社員は学歴により年齢給は同じとする。また、年齢給に対し、例えば満27歳までは学卒年齢を適用し、満30歳までの間に実年齢に合わせるなどの方法を採る企業・団体もある。
  • 通常、健康診査や人間ドックの受診回数は年1回のため、誕生日の前後で年度が異なる場合の年齢の混同を避けるために年度年齢が用いられている。(例えば、10月15日生まれの者が前年の10月20日と今年の10月10日に受診した場合、満年齢は同じだが健診上は区別しなければならないため。)
  • 銃砲刀剣類所持等取締法(第7条の2)、外国人登録法(第11条)及び道路交通法(第92条の2、第101条)の3本