「侯爵」の版間の差分
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|[[嵯峨家]]||[[嵯峨公勝]]<br>[[嵯峨実勝]]||[[大臣家]]||明治21年([[1888年]])[[1月17日]]、伯より陞爵<br>北家・[[閑院流]][[三条家]]系(旧称は正親町三条家)。 | |[[嵯峨家]]||[[嵯峨公勝]]<br>[[嵯峨実勝]]||[[大臣家]]||明治21年([[1888年]])[[1月17日]]、伯より陞爵<br>北家・[[閑院流]][[三条家]]系(旧称は正親町三条家)。 | ||
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|[[粟田家]]||[[粟田彰常]]||賜姓皇族||昭和15年([[1940年]])[[10月25日]]、叙爵。<br>[[東久邇宮稔彦王]]子孫 | |[[粟田家]]||[[粟田彰常]]||賜姓皇族||昭和15年([[1940年]])[[10月25日]]、叙爵。<br>[[東久邇宮稔彦王]]子孫 | ||
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− | 特記のない限り、明治17年(1884年)7月7日に受爵。<br>家名については昭和22年([[1947年]])[[10月14日]] | + | 特記のない限り、明治17年(1884年)7月7日に受爵。<br>家名については昭和22年([[1947年]])[[10月14日]]に行われた[[皇籍離脱]](臣籍降下)によって本家筋の家の家名が同名となってしまった家についてのみ、混同を避けるため「○○侯爵家」と表記した。 |
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2007年10月27日 (土) 19:06時点における版
侯爵(こうしゃく)とは爵位(五爵)の第二位のことである。中国、近代の日本の華族やヨーロッパ・ロシアの貴族の階級として用いられた。
日本の侯爵家
旧華族 公爵 侯爵 伯爵 子爵 男爵 |
日本では明治維新後の明治17年(1884年)に宮内省達華族令が制定され、第二条において華族を公侯伯子男の五等爵とされ、侯爵は公爵に次ぐ第2位とされた。明治22年(1889年)、勅令第11号貴族院令が制定されると、侯爵は同令第1条の2により侯爵たる者は貴族院議員となる資格を与えられることが規定された。明治40年(1907年)、皇室令第2号華族令が制定され、襲爵、華族の品位やその他の手続きが細かく規定された。
なお、侯爵の授爵は以下のような基準により行われた。
- 皇族 - 臣籍降下の際には侯爵もしくは伯爵が授爵された。終戦までに華族となった旧皇族16家のうち7家が侯爵を授けられている。
- 公家 - 旧・清華家。9家のうち三条家は公爵となり、西園寺家と徳大寺家も後に陞爵(昇格)した。また四条家(維新時の功績)と中山家(明治天皇の外戚)は清華家には含まれないが、その功績が加味されて侯爵を与えられた。後に嵯峨家と中御門家が維新時の功績を認められて伯爵から陞爵し、最終的には合計10家が侯爵とされた。
- 武家 - 旧・御三家及び旧大藩知事(戊辰戦争後の時点で現米15万石以上)。条件を満たしたのは計14家であったが、そのうち島津家と毛利家は公爵に叙せられた。後水戸徳川家が公爵に陞爵し、越前福井藩・松平家と伊予宇和島藩・伊達家が維新時の功績を認められて伯爵から陞爵したため、最終的には合計14家が侯爵とされた。
- 旧琉球藩王家 - 尚家。
- 国家に勲功ある者 - 明治17年(1884年)の華族制度発足の時点では新華族は大久保利通と木戸孝允の子孫が叙せられたのみであったが(西郷隆盛の子孫は西南戦争のために除外)後に13家が侯爵となり、そのうち5家はさらに公爵にのぼった。最終には計10家が侯爵とされた。
昭和22年(1947年)5月3日の日本国憲法施行により、侯爵を含む華族制度が廃止された。
特記のない限り、明治17年(1884年)7月7日に受爵。
家名については昭和22年(1947年)10月14日に行われた皇籍離脱(臣籍降下)によって本家筋の家の家名が同名となってしまった家についてのみ、混同を避けるため「○○侯爵家」と表記した。
この節を書こうとした人は途中で寝てしまいました。後は適当に頑張って下さい。 |
朝鮮貴族たる侯爵家
- 李載完
- 李載覚
- 李海昌
- 李海昇
- 尹沢栄(海豊府院君)
- 朴泳孝(朝鮮総督府中枢院副議長)
- 李完用(韓国内閣総理大臣)
西欧との対応
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