「強制わいせつ罪」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
(新しいページ: '{{先編集権}} {{Law}} '''強制わいせつ罪'''(きょうせいわいせつざい)とは、犯罪の一つ。 ; 刑法第176条(強制わいせつ) : 13歳以上...')
 
 
2行目: 2行目:
 
{{Law}}
 
{{Law}}
  
'''強制わいせつ罪'''(きょうせいわいせつざい)とは、犯罪の一つ。
+
'''[[強制わいせつ]]罪'''(きょうせいわいせつざい)とは、犯罪の一つ。
  
 
; 刑法第176条(強制わいせつ)
 
; 刑法第176条(強制わいせつ)
: 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて'''わいせつ'''な行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(<!--【明治13年旧刑法(第346条)の時点で、強制わいせつは男女とも対象です。】以前は「婦女」に対するものとされていたが、現在は-->性別は問わない)。
+
: 13歳以上の者に対し、暴行又は[[脅迫]]を用いて'''[[わいせつ]]'''な行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(<!--【明治13年旧刑法(第346条)の時点で、強制わいせつは男女とも対象です。】以前は「婦女」に対するものとされていたが、現在は-->性別は問わない)。
; 刑法第178条(準強制わいせつ)
+
; 刑法第178条([[準強制わいせつ]])
 
: 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、'''わいせつ'''な行為をした者は、第176条の例による。
 
: 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、'''わいせつ'''な行為をした者は、第176条の例による。
 
; 刑法第181条(強制わいせつ致死傷)
 
; 刑法第181条(強制わいせつ致死傷)

2009年11月25日 (水) 18:56時点における最新版

本項目「強制わいせつ罪」は、先編集権が主張されています「同意を得ないリバート」「記事の置き換え・白紙化」等の不正改竄は荒らしとみなされブロックされますので、ご注意ください。また、このテンプレートを剥す行為も荒らしとみなされますのでご注意下さい。どうしても自分の意に沿う編集をされたい場合は「強制わいせつ罪 (2)」という様な感じでフォークを立てて下さい。

強制わいせつ(きょうせいわいせつざい)とは、犯罪の一つ。

刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。
刑法第178条(準強制わいせつ
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
刑法第181条(強制わいせつ致死傷)
第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。