「原道子」の版間の差分
細 |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
99行目: | 99行目: | ||
[[Category:日本の新左翼]] | [[Category:日本の新左翼]] | ||
[[Category:キチガイ]] | [[Category:キチガイ]] | ||
+ | [[Category:日本の社会運動家]] |
2018年1月14日 (日) 20:31時点における最新版
原 道子(はら みちこ)とは、ブサヨに迎合する反日裁判官である。
異動履歴[編集]
- H25.3.31 ~ 前橋地・家裁部総括判事、前橋簡裁判事
- H.23. 4. 1 ~ H.25. 3.30 東京地・家裁立川支部判事、立川簡裁判事
- H.21. 4.20 ~ H.23. 3.31 東京家・地裁立川支部判事、立川簡裁判事
- H.21. 4. 1 ~ H.21. 4.19 東京家・地裁八王子支部判事、八王子簡裁判事
- H.18. 4. 1 ~ H.21. 3.31 宇都宮地・家裁判事、宇都宮簡裁判事
- H.15. 3.31 ~ H.18. 3.31 東京地裁判事
- H.12. 4. 1 ~ H.15. 3.30 検事
- H.12. 3.25 ~ H.12. 3.31 東京地裁判事、東京簡裁判事
- H. 8. 4. 1 ~ H.12. 3.24 名古屋地裁判事、名古屋簡裁判事
- H. 7. 4.12 ~ H. 8. 3.31 千葉地・家裁判事、千葉簡裁判事
- H. 5. 4. 1 ~ H. 7. 4.11 千葉地・家裁判事補、千葉簡裁判事
- H. 2. 4. 1 ~ H. 5. 3.31 千葉地・家裁松戸支部判事補、松戸簡裁判事
- S.63. 4.12 ~ H. 2. 3.31 長野家・地裁判事補、長野簡裁判事
- S.62. 4. 1 ~ S.63. 4.11 長野家・地裁判事補
- S.60. 4.12 ~ S.62. 3.31 浦和地裁判事補
- 第37期
巨大津波を“予見可能”と断言。女裁判長が原発賠償訴訟で引き起こした激震[編集]
被災地を歩けば、今なお大きな爪痕を残したままの、「3・11」巨大津波。6年が経った折も折、この「1000年に一度の天災」を「予見できたはず」と国を断罪する「女裁判長」が現れた。“常識外れ”の判決に、法曹界は激震。連鎖を案じる声も上がっているという。
- 〈原発事故「防げた」〉(3月18日付朝日新聞〉
- 〈原発事故 国・東電に責任〉(同読売新聞)
全国紙5紙がすべて1面で取り上げたことが物語るように、この判決が“画期的”なものであったのは疑いない。原発事故によって福島県から群馬県に避難した計45世帯が、国や東京電力に損害賠償を請求。2013年9月に提訴されたこの訴訟の判決が2017年3月17日、前橋地裁で下された。
法廷に現れた原道子裁判長は、記者が注視する中、
① 国がこの津波を「予見できた」と認定し、それに基づいて、② 国が東電に対策を求めなかったことについて、国と東電に、3855万円の賠償を命令したのである。
原発事故によって避難した住民が国を相手に起こした集団訴訟は28件進行している。前橋地裁はその第1号の判決であり、しかも国の「予見可能性」と「賠償責任」を明確に認めた。それだけに渦中の「森友学園」を押しのけるトップニュースとなったのだ。
「実は国を断罪する判決が出ることは、みなわかっていました」と裏側を明かすのは、さる全国紙の司法記者である。
「なぜなら、原裁判長の訴訟指揮があまりに原告寄りだったからです。この訴訟は判決文が1000頁にも上るほど複雑なものでしたが、原さんは1カ月に1回という異例のペースで法廷を開きました。そのため、先に起こされていた集団訴訟を追い越し、最も早い判決となったのです。その上、今は地元に戻った原告に対しては福島に出張して尋問を行いましたし、昨年5月には、やはり福島に戻った原告4家族の家を訪問しています。理由は“現地の静けさや匂いを直接感じたい”というもの。しかも、訪問を決めたのが、2016年の3月11日という、原告を喜ばせる“仕掛け”もしていました」
訴訟が結審したのは、2016年10月末だが、実は被告の国は「重要な資料を収集中であり、期日を延ばしてほしい」と要請していた。
「しかし、原さんは“天変地異でも起こらない限り、結審する”とこれを一蹴しました」(同)
これだけ原告に寄り添う裁判長ならば、国にとって敗訴はまさに「予見可能性」に満ちていたというワケなのだ。
〈国と東電への警告だ〉(3月19日付朝日社説)、〈国に対する重い警告だ〉(3月18日付毎日社説)など、新聞やテレビが手放しで褒め称えたこの判決。彼らは被災者への“配慮”に縛られた身の上だから、率直な評価は期待できないとして、気になるのは、法曹関係者の「本音」だ。実際、
「今回の判決について、私は多々疑問があるんです」
と述べるのは、『原発事故の訴訟実務』の著書もある、中央大学大学院法務研究科の升田純教授である。
先に述べたように、原裁判長は、国は津波が予見可能だったとしている。その根拠は、国の地震調査研究推進本部が2002年に出した「長期評価」。これは「三陸沖北部から房総沖の日本海溝で、M8クラスの地震が30年以内に起る確率が20%、50年以内では30%」としていて、ゆえに国を叱りつけているのだが、
「この長期評価については、専門家の間でも異論がありました。つまり、さまざまな議論のうちのひとつに過ぎないのです」(升田教授)
例えば、公益社団法人「土木学会」は当時の福島第一原発の状況で巨大地震による津波に対応可能ととれる予測を出している。結果としてどちらが正しかったかはともかく、これを含め、当時、さまざまな機関がさまざまな予測を出していたのは事実なのだ。
「つまり、予見可能性は無限にあった。では、2011年3月11日以前の状況でいずれかの調査結果によって原発への対処をしろ、と一体誰が言っていたのか。この判決は国の責任を認めるという結論が先にあったのでは。その後付けとして、数ある評価の中から裁判に合わせたものを利用したと指摘されても、仕方がないのではないでしょうか」(同)
これがまかり通れば、国は今後、自らの首を絞めることを恐れて、災害の予測やシミュレーションを出すのを控えるかもしれない。お好きな「安全性」の確保が結果的に大きく後退する可能性を、原裁判長は“予見”しただろうか。
また、国の責任についても、判決は「2007年8月、国は東電から耐震性確認の中間報告を受けた。その際、津波対策が入っていなかったのに、規制権限を行使しなかった」として、賠償を命じている。
しかし、先の升田教授は、
「冷静さを欠いた“辛い”判断。過去、最高裁が国賠請求訴訟について述べてきた枠組みから外れている」
「ひとつのデータであっても、危険を予知するキッカケにしなさいという議論は一般的には成り立つ。しかし、法的な賠償責任となると、根拠に乏しすぎます。このような形で認定基準を下げてしまうと、何でも訴訟を起こして国家に要求できる事態が発生してしまうかもしれません」
6年にして訴訟がなお乱発する状態が本当の意味での“復興”に繋がるのかどうか。甚だ疑問が浮かんでくるのだ。
この“問題判決”を下した原裁判長は、慶大法学部の出身である。卒業の2年後、司法試験に合格し、浦和、長野、千葉、名古屋、東京、宇都宮の各地裁を回り、4年前、前橋に赴任した。齢59。退官まで残り6年だ。
法曹関係者によれば、
「出世のぺースとしては人並み。ちなみに、国賠訴訟の担当となる法務省の訟務局長は原さんと同期で、エースをやりこめたと話題となっています」
稲田防衛大臣や西村眞悟元代議士も同期と、“個性派”揃いの年のようだが、
「原さんも知る人ぞ知る存在でした」と、先の関係者が続ける。
「7年前、桐生市で女子小学生がイジメに遭い、自殺した事件がありました。この時、被害者の母が加害者サイドを訴えた裁判で裁判長を務めたのが原さん。彼女は、加害者が位牌の前で手を合わせ、頭を下げることを条件に和解を成立させ、裁判官もそれに立ち会ったのです。通常の訴訟手続きを逸脱したもので、大きな話題となりました。官僚的でない、人情味ある裁判官との評価も成り立ちますが、逆に言えば、目立ちたがり屋とも言える。今回の訴訟も結論ありきで、ただ全国で初めて国の責任を認める判決を出したかっただけとの声もあります」(同)
結果、「各地で起こされている集団訴訟は、互いに連携していて、証拠や証人を共有している。ゆえに、ドミノ倒しのように、今後、国の賠償責任を認定する方向の判決が相次ぐこともある」と、前出の司法記者。
激震の連鎖が続く場合、われわれはどんな未来を“予見可能”か。そしてその時、「女裁判長」は、どんな“責任”を取れるのだろうか。