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		<title>行為 - 変更履歴</title>
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		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
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		<title>Factory: 新しいページ: ''''行為'''（こうい）とは、人が自らの意志（意思）に基づいてする動作。転じて、性行為の婉曲表現として用いられ...'</title>
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				<updated>2008-01-12T14:47:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;行為&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（こうい）とは、&lt;a href=&quot;/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93&quot; title=&quot;人間&quot;&gt;人&lt;/a&gt;が自らの&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=%E6%84%8F%E5%BF%97&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;意志 (存在しないページ)&quot;&gt;意志&lt;/a&gt;（意思）に基づいてする動作。転じて、&lt;a href=&quot;/wiki/%E6%80%A7%E8%A1%8C%E7%82%BA&quot; title=&quot;性行為&quot;&gt;性行為&lt;/a&gt;の婉曲表現として用いられ...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''行為'''（こうい）とは、[[人間|人]]が自らの[[意志]]（意思）に基づいてする動作。転じて、[[性行為]]の婉曲表現として用いられることもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 哲学上の行為 ==&lt;br /&gt;
日常用語はともかくとして、哲学では人の行為と[[行動]]とは厳しく区別しなければならない。たとえば同一の走行という行動を、逃走と追跡というふたつの行為に区別するのはその行動者の自覚的な内的意図による（[[今道友信]]）。&lt;br /&gt;
{{節stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 法律用語の行為 ==&lt;br /&gt;
日本の[[刑法学]]上の用語としては、行為は「人の意思に基づく身体の動静」と定義するのが伝統的通説である。周囲の事物の因果の流れに変動を及ぼす行為をいう。（例えば、[[刑法]]では、放置しておけばそのまま生存し続けていたはずの[[被害者]]を、その頚部を圧迫して窒息死させること）を'''作為'''（さくい）といい、自らの意思に基づき敢えて周囲の事物の因果の流れに変動を及ぼさない行為（例えば、足を滑らせて川に転落した被害者を、敢えて救助せずにそのまま放置すること）を'''不作為'''という。行為がなければ犯罪は成立しないという意味において、刑法学の最も基本的な概念であるといえる。&lt;br /&gt;
また、刑法以外の法律用語においてはある一定の法律行為や事実行為のことを「〇〇行為」と形容することがある。以下でいくつか取り上げる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 刑法学上の行為 ===&lt;br /&gt;
{{日本の刑法}}&lt;br /&gt;
[[刑法学]]において、「行為」は2つの意味を有する。一方は、いわゆる「狭義の行為」（独；Handlung）であり、それによって生じた作用・結果を捨象した概念であり、他方の「広義の行為」（「所為」とも。独；Tat）は、狭義の行為からそれによる作用・結果を含める概念である。犯罪として評価されるのは広義の行為であって、狭義の行為はその構成要素に過ぎないことに注意を要する。以下、狭義の[[行為]]について説明する。&lt;br /&gt;
==== 行為論 ====&lt;br /&gt;
刑法学において、行為は犯罪評価の対象となる基本概念である。行為を基準に、[[構成要件該当性]]・[[違法性]]・[[責任|有責性]]が具備されているかどうかがそれぞれ判断される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行為をどのように定義するかについては諸説ある。かつては[[目的的行為論]]が有力化したこともあったが、現在では行為論それ自体はあまり重視されておらず、[[不作為]]や過失も行為であることに争いはない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、[[判例]]は無意識の身体の動作は行為でないとして犯罪の成立を[[阻却]]したことがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 実行行為 ====&lt;br /&gt;
[[基本的構成要件]]に該当する行為を'''実行行為'''という。かつては、形式的客観的見地から実行行為にあたるかを確定することが重要視されていたが、[[共謀共同正犯]]、[[間接正犯]]、[[原因において自由な行為]]、未遂犯における[[危険]]概念など、新しい理論が登場したため､犯罪論における実行行為概念はそれに応じて変容しつつある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
実行行為の概念については、形式的客観説と実質的客観説の対立があるが、'''実質的客観説'''が有力であり、これによれば&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「'''犯罪実現の現実的危険性を有する行為'''」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「法益侵害の現実的危険性を有する行為」などといわれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この３つの表現の違いは用語の違いにすぎず、意味するところはほぼ同じといえる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
正犯に関する有力学説である制限的正犯概念－形式的客観説（規範的正犯概念）によると、「実行行為を自ら（自らの手で）行う者」を[[正犯]]という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====実行行為の危険性の有無 =====&lt;br /&gt;
実行行為は「'''危険性'''」を有するものでなければならず、危険性の有無によって実行行為か[[不能犯]]かが区別される。危険性の有無の判断基準については、一般通常人の判断によって判断するという'''[[危険説]]'''が有力である。（例えば、手近にあったピストルを撃ったが、実は水鉄砲であったという場合）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特に「行為時において、一般人の認識し得た事情と、行為者の認識していた事情を基礎として、（一般通常人の判断によって）判断する」という'''[[具体的危険説]]'''が有力である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====実行行為の開始時期（着手の有無） =====&lt;br /&gt;
危険性が「'''現実的'''」か否かによって、[[実行行為]]の有無（着手の有無）が決せられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
例えば、店で包丁を購入しただけでは危険は現実的とはいえず、実行行為（実行の着手）はみとめられないため[[殺人罪]]とはなりえず、予備行為として[[殺人予備罪]]が成立しうるにとどまる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
殺人罪では、一般に「包丁を持って襲いかかったとき」「ピストルの引き金を引いたとき」に実行の着手があるとされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[窃盗罪]]では、原則として「[[物色]]行為」があるときに実行の着手があるとされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====実行行為の終了時期 =====&lt;br /&gt;
中止犯における着手中止では、実行行為終了前に中止があったことが必要である。また、[[共同正犯]]や[[従犯]]では、原則として実行行為に[[加功]]することが要件とされる。また、ある種の犯罪では実行行為が終了することではじめて[[既遂罪]]となる。そこで、実行行為の終了時期が問題となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これについては、「行為者の意図と行為の外形的形態（結果の重大性）とを総合的に判断して決する」という[[折衷]]説が多数説といえる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====実行行為に関する諸問題 =====&lt;br /&gt;
実行行為に関しては、[[不作為犯]]（[[不真正不作為犯]]）、[[間接正犯]]、[[原因において自由な行為]]、[[心神耗弱を利用する行為]]が問題となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====実行行為の数 =====&lt;br /&gt;
例えば、甲が乙を狙ってピストルを１発撃ったところ、乙と丙に当たり乙が[[負傷]]し丙が[[死亡]]したとき、[[判例]]及び有力説は丙に対する実行行為と乙に対する実行行為が成立するとする。（この場合、[[錯誤]]論・[[故意]]の数も問題となる）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上の事例で乙に当たらず丙にだけ当たり丙が死亡したとき、判例は丙に対する実行行為だけが成立するとするが、有力説は丙に対する実行行為と乙に対する実行行為が成立するとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（実行行為とは事実ではなく[[法的評価]]であって、ピストルを撃つという１つの事実に対して、法的評価をした結果が実行行為であり、１つの事実に複数の法的評価が成立しうることに問題はないとする説が有力である。（ただし、故意の数の場合はこの点が議論されることが多いが、実行行為の数の場合は[[刑法学]]としては議論されないことが多い））&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====作為・不作為====&lt;br /&gt;
*作為債務&lt;br /&gt;
*不作為の違法確認の訴え&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 民法学上の行為 ===&lt;br /&gt;
*[[法律行為]]&lt;br /&gt;
*:[[意思表示]]をその要素とする、表示された[[意思]]内容を実現する法的効果と結びつけられたものをいう。&lt;br /&gt;
*:[[単独行為]]、[[契約]]及び[[合同行為]]があるとされる。&lt;br /&gt;
*[[単独行為]]&lt;br /&gt;
*:[[民法]]の法律用語。単独で成立する法律行為のこと。[[形成権]]の行使など。&lt;br /&gt;
*[[処分]]行為&lt;br /&gt;
*:財産について、単なる管理の域を超えて権利を売却して法律的に変動させたり、その目的物の現状や性質を変更する行為。&lt;br /&gt;
*[[管理]]行為&lt;br /&gt;
*[[保存]]行為&lt;br /&gt;
*:管理行為のひとつで、[[財産]]の現状を維持する行為のこと。&lt;br /&gt;
*:[[家屋]]の修繕、腐敗しやすい物の売却、期限の来た[[債務]]の[[弁済]]、[[消滅時効]]の中断、未登記[[不動産]]の[[登記]]等がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 行政法上の行為 ===&lt;br /&gt;
行政主体のおこなう行為を'''[[行政行為]]'''という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====作為====&lt;br /&gt;
*作為：積極的な動作。&lt;br /&gt;
*代替的作為&lt;br /&gt;
*不作為&lt;br /&gt;
*:[[行政不服審査法]]での定義&lt;br /&gt;
*::行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 訴訟上の行為 ===&lt;br /&gt;
当事者が[[訴訟]]上の効果を取得するためにおこなう行為を'''[[訴訟行為]]'''という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
{{Wiktionary|行為}}&lt;br /&gt;
*[[思想]]&lt;br /&gt;
*[[不作為犯]]&lt;br /&gt;
*[[目的的行為論]]&lt;br /&gt;
*[[故意]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:こうい}}&lt;br /&gt;
[[Category:哲学]]&lt;br /&gt;
[[Category:刑法]]&lt;br /&gt;
[[Category:民法]]&lt;br /&gt;
[[Category:行政法]]&lt;br /&gt;
[[Category:刑事訴訟法]]&lt;br /&gt;
[[Category:民事訴訟法]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{wikipedia/Ja}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{wikipedia/Ja}}&lt;/div&gt;</summary>
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