都市再生特別措置法

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都市再生特別措置法(としさいせいとくべつそちほう)は、近年における急速な情報化国際化少子高齢化等の社会経済情勢の変化に日本における都市が十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的として2002年(平成14年)に制定された法律である。

構成[編集]

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 都市再生本部(第3条 - 第13条)
  • 第三章 都市再生基本方針(第14条)
  • 第四章 都市再生緊急整備地域における特別の措置
    • 第一節 地域整備方針等(第15条 - 第19条)
    • 第二節 民間都市再生事業計画の認定等(第20条 - 第35条)
    • 第三節 都市計画等の特例
      • 第一款 都市再生特別地区(第36条)
      • 第二款 都市計画の決定等の提案(第37条 - 第41条)
      • 第三款 都市再生事業に係る認可等の特例(第42条 - 第45条)
  • 第五章 都市再生整備計画に基づく特別の措置
    • 第一節 都市再生整備計画の作成等(第46条)
    • 第二節 交付金(第47条 - 第50条)
    • 第三節 都市計画等の特例
      • 第一款 都市計画の決定等に係る権限の移譲等(第51条 - 第53条)
      • 第二款 都市計画の決定等の要請(第54条 - 第57条)
      • 第三款 道路整備に係る権限の移譲等(第58条 - 第61条)
      • 第四款 独立行政法人都市再生機構の業務の特例(第62条)
    • 第四節 民間都市再生整備事業計画の認定等(第63条 - 第71条)
  • 第六章 雑則(第72条 - 第75条)
  • 附則

関連項目[編集]