無職男性処罰法

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無職男性処罰法(むしょくだんせいしょばつほう)とは、無職男性による凶悪犯罪を抑制するため、今後検討、成立されるべき法律である。

理由[編集]

そもそも、日本国憲法では勤労が国民の義務として定められており、これに反する無職男性は、立派な憲法違反であると言える。また、報道で目にする大抵の凶悪犯罪者の肩書は60歳未満の『無職』であるため、そいつらを社会から隔離することは、犯罪を抑制する点でも有利であると言える。

免除対象[編集]

処罰から免除される者は以下の通り。

  • 定年の基準となる60歳以上。
  • 肢体不自由、精神障害などにより勤務が困難である者。
  • 学生や未就学児。
  • 就職活動や職業訓練などのサポートを最低でも1ヵ月に1回行っている者。
  • パートやアルバイトを週1回以上行っている者(フリーター)。
  • 家事手伝いや専業主夫。
  • 雇用調整助成金で企業内失業となっている者。
  • 不労所得(例:家賃収入、印税等)が十分にあって働く意志・必要がない者。
  • 女性(専業主婦や子育てが必要な点に配慮)

処罰[編集]

上記の免除対象のいずれにも該当しない無職男性は、警察が家族からの承諾を得て、その男性を逮捕する。パソコンやゲーム、アニメグッズ、スマホ等の私物は全て警察側が没収し(売却したりスクラップ化したりする)、裁判を経て、自衛隊や3K(きつい、きたない、危険)、原発作業員、農家など、人手の足りない仕事に最初は2年間、再度の場合は一生強制労働させる。寺に預けることも可能とする。

なお、その無職男性は上記の通り憲法違反しているため人間ではなく家畜扱いされる。したがって、基本的人権を無視し、そいつの名前を没収し番号で呼んだりしても構わない。

関連項目[編集]