恐喝罪

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恐喝罪(きょうかつざい,blackmail)は他人をおどかして財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、他人に利得を得させたりする罪である。

概要[編集]

適用法[編集]

  • 刑法第249条
    • 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
    • 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

構成要件[編集]

恐喝罪の構成要件は2つである。

  • ① 恐喝
  • ② 財物の交付

刑罰[編集]

10年以下の懲役が科せられる。非親告罪である。

恐喝とは[編集]

被害者を畏怖させる「おどかし」、または暴行を加えて、財物の交付を要求すること。財物とは財産的に価値を有する物をいう。

財物の交付とは[編集]

脅された被害者が、財物を犯人に渡すことをいう。

脅迫罪との違い[編集]

脅迫罪は人の生命や身体、財産、名誉への危害を加えると相手に伝え、相手を怖がらせることをいう。恐喝罪は脅迫とともに、財物の交付を要求することが加わる。恐喝罪には、罰金刑がないため、逮捕されると、不起訴以外では起訴・公判を避ける方法はない。脅迫罪には罰金刑がある。

参考文献[編集]