「自衛権」の版間の差分

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== 参考文献 ==
 
== 参考文献 ==
*{{Cite book|和書|author=[[小林宏晨]]|title=自衛の論理|publisher=[[泰流社]]|year=1990|isbn=978-4884707217|ref=自衛の論理}}
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*[[小林宏晨]] 『自衛の論理』 [[泰流社]]、1990年。ISBN 978-4884707217。
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*杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映 『現代国際法講義』 有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5。
*{{Cite book|和書|author=[[筒井若水]]|title=自衛権|publisher=有斐閣|year=1983|isbn=978-4641023529|ref=自衛権}}
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*筒井若水 『自衛権』 有斐閣、1983年。ISBN 978-4641023529。
*{{Cite book|和書|author=[[筒井若水]]|year=2002|title=国際法辞典|publisher=[[有斐閣]]|isbn=4-641-00012-3|ref=国際法辞典}}
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*筒井若水 『国際法辞典』 有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。
*{{Cite book|和書|author=安田寛、宮沢浩一、大場昭、西岡朗、井田良、小林宏晨|year=1987|title=自衛権再考|publisher=知識社|isbn=978-4795293052|ref=自衛権再考}}
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*安田寛、宮沢浩一、大場昭、西岡朗、井田良、小林宏晨 『自衛権再考』 知識社、1987年。ISBN 978-4795293052。
*{{Cite book|和書|author=[[山本草二]]|title=国際法 【新版】|year=2003|publisher=[[有斐閣]]|isbn=4-641-04593-3|ref=国際法}}
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*山本草二 『国際法 【新版】』 有斐閣、2003年。ISBN 4-641-04593-3。
  
 
== 関連項目 ==
 
== 関連項目 ==

2018年2月16日 (金) 23:53時点における最新版

自衛権(じえいけん)とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利[1]であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利である[2]国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが[3]、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応しているわけでもない[4]

自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する[5][6]

概説[編集]

沿革[編集]

歴史上、自衛権の概念は、1837年カロライン号事件の処理において、イギリスが主張した抗弁の中で最初に援用された[7][4]。カロライン号事件とは、イギリス領カナダで起きた反乱に際して、反乱軍がアメリカ合衆国船籍のカロライン号を用いて人員物資の運搬を行ったため、イギリス海軍がアメリカ領内でこの船を破壊した事件である[7]。アメリカ側からの抗議に対し、イギリス側は、自衛権の行使である旨、抗弁の一つとして主張した[1][7]。アメリカ側は、国務長官ダニエル・ウェブスターが、自衛権の行使を正当化するためには「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことが必要であると主張し、本件についてこれらの要件が満たされていることについての証明を求めた[7][1]。この自衛権行使に関する要件は「ウェブスター見解」と呼ばれる[7]

まず、第一次世界大戦後、自衛権の行使は、1928年昭和3年)に締結された不戦条約(戰爭抛棄に關する條約、パリ不戦条約)の中で、禁止されるべき「戦争」から留保されると解された[1]。そして、第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)10月に発効した国際連合憲章(国連憲章)では、第51条に「個別的又は集団的自衛の固有の権利」が明記された[4]

国連憲章における自衛権[編集]

国際連合憲章51条は次のように定める。

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

このように、自衛権は国家の「固有の権利」と規定される。ただ、国際連合加盟国による集団安全保障体制の下では、その権利の行使は、国際連合安全保障理事会(国連安保理)の措置がとられるまでの時限的な権利とされている[1][8][9](なお憲章第7章参照)。

国連憲章第51条の「自衛権」の解釈については、多くの問題が生じているのも事実である。国家が武力行使をする際に最も頻繁にその適用が主張され、しかも、これらの主張に対して、例えば国連の安全保障理事会が必ずしも、明確な回答を与えていないという事情が存在するからである[10]。さらに憲章51条等の解釈を巡っても、先制的自衛を容認しているか、自衛行為における釣合いの原則(比例適合性)の有効性について、あるいは武力攻撃の内容や守られるべき法益についても議論がなされている[11]

自衛権行使の要件と効果[編集]

自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。

  1. 急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
  2. 他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
  3. 必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)

この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任は発生しない[4]

また、19世紀以来の国際慣習法の下、この三要件が満たされるならば、機先を制して武力を行使する「先制的自衛権」の行使も正当化されると解された[12]。しかし、国連憲章では「武力攻撃が発生した場合」と規定されることから、この要件を厳格に解して、認められないとする見解も有力である[13]

個別的自衛権と集団的自衛権[編集]

集団的自衛権 も参照 個別的自衛権とは、他国からの武力攻撃に対し、実力をもってこれを阻止・排除する権利である[4]。これに対し集団的自衛権は、国連憲章において初めて明記された概念で[14]、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」と定義されることもある[15]。すなわち、他国に対して武力攻撃があった場合に、自国が直接に攻撃されていなくても、実力を以って阻止・排除する権利である[6][14]

集団的自衛権の本質は、自衛権を行使している他国を援助して、これと共同で武力攻撃に対処するというところにあるが、自衛権の概念については、様々な見解も存在する[16]

脚注[編集]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 『現代国際法講義』、456頁。
  2. 筒井若水、『自衛権』、98頁。
  3. 『国際法 【新版】』、732頁。
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 『国際法辞典』、167頁。
  5. 『現代国際法講義』、456-460頁。
  6. 6.0 6.1 『国際法 【新版】』、736頁。
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 『国際法辞典』、55頁。
  8. 『現代国際法講義』、458頁。
  9. 『国際法 【新版】』、735頁。
  10. 小林宏晨、『自衛の論理』、148頁~149頁。
  11. 『自衛権再考』214頁~225頁。
  12. 『国際法 【新版】』、734頁。
  13. 『現代国際法講義』、457頁。
  14. 14.0 14.1 『現代国際法講義』、459頁。
  15. 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日提出)。平成16年版「防衛白書」より
  16. 『自衛権再考』、225頁~231頁。

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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