「神仏分離令」の版間の差分

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  慶應4年3月17日 神祇事務局布達第165号
 
  慶應4年3月17日 神祇事務局布達第165号
 
 
  今般王政復古、旧弊御一洗被為在候ニ付、諸国大小ノ神社ニ於テ、僧形ニテ別当或ハ社僧抔ト相唱ヘ
 
  今般王政復古、旧弊御一洗被為在候ニ付、諸国大小ノ神社ニ於テ、僧形ニテ別当或ハ社僧抔ト相唱ヘ
 
  候輩ハ、復飾被仰出候、若シ復飾ノ儀無余儀差支有之分ハ、可申出候、仍此段可相心得候事、但別当
 
  候輩ハ、復飾被仰出候、若シ復飾ノ儀無余儀差支有之分ハ、可申出候、仍此段可相心得候事、但別当

2021年11月27日 (土) 00:15時点における版

神仏分離令(しんぶつぶんりれい、The edicts ordering the separation of Shinto and Buddhism)明治元年に明治政府から出された神社から仏教色を排除する命令である。

概要

明治政府は神社を対象として神道と仏教の宗教施設としての分離を図ったものである。[僧侶]]の姿のままで神社の儀式を執り行うものに、還俗を求めた。神仏習合の慣習を禁止し、神道と仏教とを明確に区別することを求めた。

慶應4年3月17日 神祇事務局布達第165号
今般王政復古、旧弊御一洗被為在候ニ付、諸国大小ノ神社ニ於テ、僧形ニテ別当或ハ社僧抔ト相唱ヘ
候輩ハ、復飾被仰出候、若シ復飾ノ儀無余儀差支有之分ハ、可申出候、仍此段可相心得候事、但別当
社僧ノ輩復飾ノ上ハ、是迄ノ僧位僧官返上勿論ニ候、官位ノ儀ハ追テ御沙汰可被為在候間、当今ノ処、
衣服ハ淨衣ニテ勤仕可致候事、右ノ通相心得、致復飾候面面ハ、当局ヘ届出可申者也

注・参考文献