「措置入院」の版間の差分
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(相違点なし)
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2010年8月28日 (土) 18:22時点における最新版
「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市の市長が、精神科病院等に入院させる制度。警察官、検察官、保護観察所長、矯正施設長は、上記の疑いがある者の通報義務がある。費用は、保険と公費によってまかなわれ、自己負担は所得に応じる。
急速を要する場合には、緊急措置入院が行われることもある。自傷他害のおそれがなく、他の入院形態の手続きがとれない場合は、応急入院も考慮される。措置入院5か月は中程度の精神障害と推察される。