「キチガイ無罪」の版間の差分

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(「キチガイ無罪」とされた被告はどうなるの?)
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== 何故弁護士はやたらと「心神喪失状態にあったので責任能力はない」とか言いたがるのか? ==
 
== 何故弁護士はやたらと「心神喪失状態にあったので責任能力はない」とか言いたがるのか? ==
 
重大事件が発生する度に見ることが多い、上のフレーズですが、そもそも「弁護士」という職務は弁護士個人の倫理観や正義感に基づいて行うものではなく、「被告の罪を少しでも軽くする為」に存在するわけです。(検事の役割に相対して)なので弁護士が「求刑は妥当です」とか「求刑は軽すぎる!」とか認めてしまっては裁判が成立しないわけで、どんなクズみたいな犯罪者でも「弁護」するのが仕事なわけです。なので一部の「アレな」人権派弁護士を除いても、職務上どうしても「加害者の味方」のようになってしまう論調にならざるを得ず、損な役回りと言えます。(その分高い報酬を受け取るわけですが、支払い能力のない重大犯罪者の弁護を委任された国選弁護士とかは雀の涙の報酬でクズを弁護しなきゃならんのでご愁傷様でもある)そういった事情を考慮した上で考えて欲しい。君が重大犯罪者の弁護を依頼された弁護士だとして、「なんとか弁護しなきゃいけないけど、こいつ本当に身勝手で情状酌量の余地もねえクズだな…」となったらどうしますか?繰り返しますが「求刑は妥当」と弁護を投げる権利はないわけです。そこで何の救いようもないクズ加害者の弁護法の苦肉の策として出たのが「心神喪失で責任能力なし」なわけです。他に弁護する材料がないって事です。もちろん立場上弁護しなきゃならんからこう言うわけで、それがまともに通って「無罪」になる事がない(どころか減刑の理由になることすら稀)のは過去の判例をみれば一目瞭然です。弁護士の苦労を察してあげてね。
 
重大事件が発生する度に見ることが多い、上のフレーズですが、そもそも「弁護士」という職務は弁護士個人の倫理観や正義感に基づいて行うものではなく、「被告の罪を少しでも軽くする為」に存在するわけです。(検事の役割に相対して)なので弁護士が「求刑は妥当です」とか「求刑は軽すぎる!」とか認めてしまっては裁判が成立しないわけで、どんなクズみたいな犯罪者でも「弁護」するのが仕事なわけです。なので一部の「アレな」人権派弁護士を除いても、職務上どうしても「加害者の味方」のようになってしまう論調にならざるを得ず、損な役回りと言えます。(その分高い報酬を受け取るわけですが、支払い能力のない重大犯罪者の弁護を委任された国選弁護士とかは雀の涙の報酬でクズを弁護しなきゃならんのでご愁傷様でもある)そういった事情を考慮した上で考えて欲しい。君が重大犯罪者の弁護を依頼された弁護士だとして、「なんとか弁護しなきゃいけないけど、こいつ本当に身勝手で情状酌量の余地もねえクズだな…」となったらどうしますか?繰り返しますが「求刑は妥当」と弁護を投げる権利はないわけです。そこで何の救いようもないクズ加害者の弁護法の苦肉の策として出たのが「心神喪失で責任能力なし」なわけです。他に弁護する材料がないって事です。もちろん立場上弁護しなきゃならんからこう言うわけで、それがまともに通って「無罪」になる事がない(どころか減刑の理由になることすら稀)のは過去の判例をみれば一目瞭然です。弁護士の苦労を察してあげてね。
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== キチガイ無罪は必要ない? ==
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上記の通り、「キチガイ無罪は簡単には成立しない」「キチガイ無罪=すぐに無罪放免ではない」「刑務所に入れるという大前提が成立しないので入院させる=通常の刑罰に問えない」というのは御理解いただけだろうか?つまりキチガイ無罪を撤廃してしまうと、刑務所は精神病棟も兼ねる事になり、コミュニケーションもまともに取れない精神疾患者と通常の囚人が一緒くたになってしまい刑務官の負担は多大なものとなり、人件費やそれに伴う用地拡大の費用など大幅に予算も人材も必要となってしまうのである。よってキチガイは刑務所ではなく病院に軟禁、というのが筋になるのは仕方のない部分もある。また、このページで紹介されているような「通常の感覚で言えばこんな重罪を犯して無罪はおかしい」という案件もあるのだが、当然そのまた逆もしかりであって、例えばこんな事件がある。1968年に起こった「矢坂実父殺し事件」。簡単に説明すると、中学生の頃から実父に強姦され続け子供も出産した娘が29歳の時に実父を絞殺したという事件である。地裁では心神耗弱で無罪、高裁で実刑判決、最高裁で心神耗弱を認め執行猶予判決となった事例である。これ、もし心神耗弱が認められず、実刑になってたら娘に救いってありますかね?なので、正当な理由があるのならばキチガイ無罪は存在しても仕方ない部分もあると言わざるを得ないのである。
  
  

2017年3月7日 (火) 21:57時点における版

キチガイ無罪とは、心神喪失や心神耗弱を理由に、何をしても罪に問われないことである。刑法は39条第1項において心神喪失者の不処罰を、39条2項において心神耗弱者の刑の減軽を定めている。

心神喪失と心神耗弱

心神喪失

心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1の割合となる(平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。

無罪判決が出た場合は、検察官が地方裁判所に審判の申し立てをし、処遇(入院、通院、治療不要)を決める鑑定が行われるとともに、社会復帰調整官による生活環境の調査が行われる。(医療観察制度のしおりより)

入院決定の場合は6ヶ月ごとに入院継続確認決定が必要とされ、通院決定、あるいは退院許可決定を受けた場合は原則として3年間、指定通院医療機関による治療を受ける。

心神耗弱

心神耗弱とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が著しく減退している状態をいう。心神耗弱状態においては、刑法上の責任が軽減されるために、刑事裁判で心神耗弱が認定されると刑が減軽されることになる(必要的減軽)。心神耗弱とされるの者の数は心神喪失よりも多く、裁判で心神耗弱とされた者の数は10年間の平均で80.4名である(犯罪白書同上)。

心神喪失および心神耗弱の例と問題

心神喪失および心神耗弱の例としては、精神障害や覚せい剤の使用によるもの、酩酊などが挙げられる。ここにいう心神喪失・心神耗弱は、医学上および心理学上の判断を元に、最終的には「そのものを罰するだけの責任を認め得るか」という裁判官による規範的評価によって判断される。特に覚せい剤の使用に伴う犯罪などに関してはこの点が問題となることが多いが、判例ではアルコールの大量摂取や薬物(麻薬覚せい剤など)などで故意に心神喪失に陥った場合、刑法39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は適用されないといわれている(原因において自由な行為も参照)。

また、殺人等の重犯罪を行った者については近年の世論の変化(厳罰化を強く望む声という説もある)により心神耗弱として認定されることはあっても、心神喪失として認定されることは極めて稀である。特に罪が重い者については例外なく極刑が言い渡される判例が多く、被告人の弁護側が心神喪失の認定を求めても、認定者とするか否かの判断を避けて判決を行う傾向にある。

心神喪失と認められると、不起訴になるか、起訴されても無罪となる、ということに関しては、社会的に抵抗感を抱く向きもある。特撮テレビドラマシリーズ「怪奇大作戦(第24話「狂鬼人間」)」(ただし当該エピソードは現在では欠番扱い)や、映画39 刑法第三十九条』などが取り上げ、問題提起を行ったことがある。映画『DEATH NOTE』では薬物乱用による中毒症状で殺人事件を犯した犯人が心神喪失で無罪となったが、それが演技であったような発言を行うシーンがある。また、2001年6月8日に大阪教育大学教育学部附属池田小学校で起こった事件(「附属池田小事件」)の犯人が、何度も不起訴となった経歴の持ち主であったことも報道された。この事件をきっかけに、心神喪失と認められた者に対する処遇への、司法の関与が必要との考え方が注目され、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が制定され、保護観察所に配置された社会復帰調整官精神保健福祉士)を中心に、医療観察を行う枠組みがつくられた。

心神喪失や心神耗弱の認定

被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所にゆだねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題であり、専門家の提出した鑑定書に裁判所は拘束されない(最決昭和58年9月13日)。しかしながら、生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については、その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神科医の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきものである(最判平成20年4月25日)。

被告人が犯行当時統合失調症にり患していたからといって、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあったとされるものではなく、その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである(最決昭和59年7月3日)。

刑事訴訟法上の心神喪失

刑事訴訟法上も心神喪失と言う概念があり、被告人が心神喪失になった場合は公判が停止される(刑事訴訟法314条)。被告人の心神喪失が恒久的なもので回復の見込みがない場合は、公判が打ち切られる。

なお、ここにおける心神喪失は被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をさすものであり、その意味内容は刑法上の心神喪失と必ずしも同一ではない。会話・文字・点字・手話等のコミュニケーション能力を一切もたない者は、刑法上心神喪失となるわけではないが、刑事訴訟法上は心神喪失となることがある。

77人殺害ノルウェー連続テロ事件「責任能力なし」

2011年7月にノルウェーで起きたテロ事件で77人を殺害した罪に問われていたアンネシュ・ブレイビク容疑者(32)について、専門家が精神鑑定を行った結果、同容疑者には精神障害があり、責任能力はないとする結論を出した。警察と検察が11月29日に明らかにした。

検察によると、同容疑者は自分が選ばれた人間であり、生きるべき者と死ぬべき者を決める権利があるとの妄想に取りつかれているという。

精神鑑定では専門家が計36時間に及ぶ面談を行った結果、同容疑者には精神障害があり、偏執症と統合失調症の症状もあると判断した。本人にはまだ精神鑑定の結果は伝えられていないという。

同容疑者は今後、治療命令に基づき精神科の治療施設に拘禁される。この命令は3年ごとに見直しが行われるが、社会に危害を加える恐れがあると判断されれば生涯にわたって拘禁される可能性もあるという。

ブレイビク容疑者は7月22日に首都オスロで8人を殺害し、さらに労働党の青年キャンプのため約700人が集まっていた近郊のウトヤ島で69人を殺害した罪に問われていた。担当判事によれば、同容疑者は犯行を認める一方で、無罪を主張していたという。

放火、心神喪失の男性に無罪(2008年9月)

大阪市西淀川区の文化住宅に放火したとして、現住建造物等放火罪に問われた無職男性(52)の判決公判が2008年9月9日大阪地裁で開かれ、和田真裁判長は

「被告は重度の統合失調症で、犯行当時は善悪の判断ができなかった」として心神喪失を認定、無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。

男性は平成18年10月、住んでいた大阪市西淀川区大和田の文化住宅の部屋に放火したとして逮捕、起訴された。この火災で同住宅が全焼し、住人の植田泰士さん=当時(28)=が遺体で見つかった。

閉鎖病棟に入院中の31歳男逮捕、患者を絞殺容疑(2011年11月)

心神喪失者医療観察法に基づき入院していた施設内で他の患者を絞殺したとして、神奈川県警浦賀署は2011年11月4日東京都墨田区業平1の無職の男(31)を殺人容疑で逮捕した。

逮捕容疑は11月3日午後1時20分ごろ、同県横須賀市野比5の国立病院機構「久里浜アルコール症センター」の閉鎖病棟で、東京都大田区石川町1の男性患者(56)の首を絞め殺害したとしている。

同署によると、2人の間にトラブルは確認されていないという。閉鎖病棟は、重大事件の精神鑑定で責任能力を問えず不起訴処分になった場合、入院する専門病棟。患者のほとんどは個室の鍵をかけず、男性患者も施錠していなかった。

男は千葉県内の病院の精神科に入院していた今年4月、別の入院患者を殺したとして、殺人容疑で逮捕、起訴された。しかし精神鑑定で統合失調症とされて不起訴処分となり、同法に基づく千葉地裁の決定で今月1日、久里浜アルコール症センターに移っていた。

ハンマー通り魔の男を不起訴 広島(2011年5月)

広島市安芸区の路上で2011年4月、女性2人が男にハンマーで殴打され、負傷した事件で、広島地検5月19日、殺人未遂容疑で逮捕された無職の男(24)について、傷害罪を適用し、不起訴処分としたと発表した。

地検によると、簡易鑑定の結果、男は心神喪失だったため責任能力は問えないと判断。また、けがの程度などを考慮し、「殺意を認定するに足る証拠がない」と判断し、傷害罪を適用したという。

男は4月28日午後5時45分ごろ、同市安芸区矢野東の路上で、無職女性(82)と別の無職女性(78)をハンマーで殴ったとして、海田署に殺人未遂容疑で逮捕された。2人はいずれも軽傷だった

キチガイはさみ女(2012年4月)

2012年4月6日午後1時35分頃、神奈川県秦野市南矢名の「横浜銀行東海大学駅前支店」で、はさみを持った秦野市在住の女(27)が、「むかつく」と叫びながら入店し、客の男女3人に相次いで切りかかった。

同市の私立大1年の女子学生(18)が首の後ろに約10センチの切り傷を負い、同市に住む県立特別支援学校教諭の女性(44)のコートが切りつけられた。近くにいた三浦市の私立大1年の男子学生(18)にも切りかかったが、けがはなかった。当時、店内には約50人の客がいた。

支店長の男性(45)が女を取り押さえ、秦野署に引き渡した。同署は殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。

同署などによると、女は、「男性から相手にされず、若い女性を傷つけようと思った」と話しているが、精神的な病気で通院中のため、同署は女を釈放し、在宅で調べを進める方針。

51歳知的障害者の男性、20代女性に強制わいせつ→「同意があった」として無罪に(2013年11月)

コンビニエンスストアの駐車場近くで女性の胸を触るなどしたとして、強制わいせつ罪に問われた知的障害者の男性被告(51)=宮崎市=の判決で、宮崎地裁は19日、無罪(求刑懲役1年2月)を言い渡した。

滝岡俊文裁判長は判決理由で「知的障害者として的確な応答が困難であるという事情を踏まえても、同意があったとする被告の供述は信用性がある」と判断。「合理的な疑いが残り、犯罪の証明がない」とした。

公判で検察側は「女性が白昼、人目にさらされている場面で、顔見知り程度の関係しかない男のわいせつ行為に同意することは通常、起こり得ない」と主張していた。

男性被告は2011年12月19日午後、宮崎市のコンビニ付近で20代の女性の服をまくり上げ胸を触るなどのわいせつ行為をした。

閉廷後、弁護人の山崎真一朗弁護士は「十分な捜査がなされていれば起訴されずに済んだ」と捜査を批判した。宮崎地検は「判決を精査し、適切に対応する」とのコメントを出した。

母親を殴り殺した男に対し福岡地裁「天照大神がやったと言ってるから人を殺しても無罪」(2014年10月)

母親を殴り死なせたとして、傷害致死の罪に問われた男性被告(39)の裁判員裁判の判決で、福岡地裁は20日、心神喪失刑事責任能力はなかったとして、無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。

判決理由で岡部豪裁判長は、精神障害による妄想が影響したと指摘し「犯行当時、行動を制御する能力は全く無いか、無いに等しい状態だった」と判断した。

公判で検察側は「心神耗弱状態であり、責任能力は完全には失われていなかった」と主張したが、岡部裁判長は「天照大神が自分に犯行をさせたと発言するなど、状況認識能力には明らかに異常がある」と退けた。

【赤旗】「精神障害者を病院施設内に押し込める政策はやめろ。地域で普通に暮らしたいという痛切な願いに応えよ」

厚生労働省が精神科病院の病棟・病床の一部を「居住系施設」に転換する方針をまとめ具体化をすすめていることに、障害者や医療関係者などから強い反対の声が上がっています。長期入院患者の解消を口実にしたものですが、厚労省の方針は、病院敷地の建物を「居住施設」と言い換える看板のかけ替えにすぎません。

精神障害者を病院施設内に押し込める政策をあらため、地域で安心して生活できる環境こそ整えるべきです。

日本の精神科病床には約32万人が入院しています。病床数では経済協力開発機構(OECD)加盟34カ国平均の4倍とずば抜けています。入院期間も長期化しており1年以上は約20万人、10年以上は約7万人にのぼります。入院が長期化するほど生活する力が衰えて、地域生活への移行が困難になる場合も少なくありません。

厚労省は、長期入院の解消と患者の地域移行をめざす検討会を設置して議論を続けてきましたが、7月初めに検討会がまとめた結論は、障害者らの願いに反する重大な方針が盛り込まれました。精神科病床の「適正化」で不必要になる病院の建物設備を「活用する」として、従来の病棟・病床をグループホームなど「居住系施設」に転換することを認めたのです。

病院敷地内で「居住」することは、従来の入院生活と実質は変わらず、地域で暮らすことと異なります。

厚労省は「自由に出入りできる」などといいますが、精神科病院の立地自体が市街地から遠く離れている場合が多い実態などを無視した議論です。「一時的」という厚労省の説明についても、日本の精神科病床の歴史的経過をみれば「一度整備されれば恒久化されてしまう危険は否定できない」(日本弁護士連合会意見書)と警告の声が上がっています。

患者自身がこのような転換を望んでいません。厚労省の入院患者の聞き取りでは、退院を希望する人は多いのに、「住まいが病院の敷地内なら」との問いには「退院したくない」という答えが多数でした。退院した患者への調査でも病院施設内だったら「退院しなかった」という回答が圧倒的でした。

地域のグループホームなどを計画的に増やし、賃貸・公営住宅の入居を促進すべきです。訪問診療や相談支援、就労など地域で支える体制の整備に本格的に取り組むことこそ、「地域で普通に暮らしたい」という精神障害者の痛切な願いにこたえることができます。

日本政府が今年、批准し発効した障害者権利条約は、障害者が他の市民と平等の機会をもって居住地を選択できる措置を締約国の義務にしています。「特定の生活施設で生活する義務を負わない」ことも明記しています。厚労省の方針は、権利条約に完全に逆行しています。条約を批准した最初の年に権利条約に反する方針を推し進めることは、世界に顔向けできない重大な汚点になりかねません。

厚労省は来年度実施に向け、モデル事業などを開始する構えです。これにたいして3,000人を超える参加者で病床転換反対大集会を6月末に開いた障害者団体などは、実施を許さない世論と運動を強め広げることにしています。障害者の人権を保障する国民の共同したたたかいが急がれます。


「キチガイ無罪」とされた被告はどうなるの?

刑法というのは罪の認識があって犯罪を行ったものに施行されるものなので、善悪の判別ができないような重度の精神病者は仮に普通の刑罰を与えて刑務所に収監しても、まず他の受刑者と集団生活ができない、刑務作業(労役)ができない、管理する側の刑務官も余計な予算を増やして増員しなければ監視できない、などの不都合がでてきてまともに更生させることが困難であり、そもそも「更生」の観念も失している状態なので専門家の治療なくして通常の刑務官に扱える代物ではないので、通常の刑罰執行→刑務所に収監という手順が踏めない=罪に問えないというだけなので、刑務所ではなく隔離病棟に何十年も監禁される事となります。人権派の人が言うには隔離病棟は刑務所のように最低限の人権が守られるような場所ではなく人として扱ってもらえるような場所ではないので、治療が済んでから通常の手順を踏んで刑務所に入れるべき、と擁護されるくらい酷い場所です。事実上、重犯罪を起こして「キチガイ無罪」となった人はまず出てこれないか、出てきても精神を回復する事なく自殺したりとまともな人生を歩めません。「通常の刑に問えない=キチガイ無罪=すぐさま釈放、自由の身」ではないのです。死刑を執行するにしても拘置所でしばらくは管理しなきゃいけないわけで、キチガイ無罪になるような獣は通常の施設じゃ管理できないのです。

キチガイ無罪は簡単に勝ち取れる?

重大犯罪が発生する度に精神鑑定が行われたりして、「またキチガイ無罪か?」などと思われる事も多いと思いますが、最近の風潮としてとりあえず精神鑑定を依頼して時間稼ぎをしようという被告が多く、「ダメ元」で申請するケースが多々あります。ただ、このページで例が挙げられているようなケースは申請全体からみればごくごく希なケースで通るケースは0.01%もないです。昔はボチボチあったようですが近年になるにつれ、余程の事がない限り「キチガイ無罪」は通らなくなっており、「精神に異常がないので通常の刑務所へ行ってね」という結論を出すための鑑定が行われるための儀式みたいなものになりつつあります。ここを読んでいるあなたが何らかの罪を犯してしまった際に「キチガイのフリして(*´ρ`*)アゥ‐って言ってればキチガイ無罪になるんじゃね?もしかして」とか思ってるんならそんなん無理です。オウム真理教を代表とするカルト教団の信者とか何人も捕まって精神鑑定受けてるけど誰も罪が軽くなったり、無罪になってないでしょ?そういう事です。

何故弁護士はやたらと「心神喪失状態にあったので責任能力はない」とか言いたがるのか?

重大事件が発生する度に見ることが多い、上のフレーズですが、そもそも「弁護士」という職務は弁護士個人の倫理観や正義感に基づいて行うものではなく、「被告の罪を少しでも軽くする為」に存在するわけです。(検事の役割に相対して)なので弁護士が「求刑は妥当です」とか「求刑は軽すぎる!」とか認めてしまっては裁判が成立しないわけで、どんなクズみたいな犯罪者でも「弁護」するのが仕事なわけです。なので一部の「アレな」人権派弁護士を除いても、職務上どうしても「加害者の味方」のようになってしまう論調にならざるを得ず、損な役回りと言えます。(その分高い報酬を受け取るわけですが、支払い能力のない重大犯罪者の弁護を委任された国選弁護士とかは雀の涙の報酬でクズを弁護しなきゃならんのでご愁傷様でもある)そういった事情を考慮した上で考えて欲しい。君が重大犯罪者の弁護を依頼された弁護士だとして、「なんとか弁護しなきゃいけないけど、こいつ本当に身勝手で情状酌量の余地もねえクズだな…」となったらどうしますか?繰り返しますが「求刑は妥当」と弁護を投げる権利はないわけです。そこで何の救いようもないクズ加害者の弁護法の苦肉の策として出たのが「心神喪失で責任能力なし」なわけです。他に弁護する材料がないって事です。もちろん立場上弁護しなきゃならんからこう言うわけで、それがまともに通って「無罪」になる事がない(どころか減刑の理由になることすら稀)のは過去の判例をみれば一目瞭然です。弁護士の苦労を察してあげてね。

キチガイ無罪は必要ない?

上記の通り、「キチガイ無罪は簡単には成立しない」「キチガイ無罪=すぐに無罪放免ではない」「刑務所に入れるという大前提が成立しないので入院させる=通常の刑罰に問えない」というのは御理解いただけだろうか?つまりキチガイ無罪を撤廃してしまうと、刑務所は精神病棟も兼ねる事になり、コミュニケーションもまともに取れない精神疾患者と通常の囚人が一緒くたになってしまい刑務官の負担は多大なものとなり、人件費やそれに伴う用地拡大の費用など大幅に予算も人材も必要となってしまうのである。よってキチガイは刑務所ではなく病院に軟禁、というのが筋になるのは仕方のない部分もある。また、このページで紹介されているような「通常の感覚で言えばこんな重罪を犯して無罪はおかしい」という案件もあるのだが、当然そのまた逆もしかりであって、例えばこんな事件がある。1968年に起こった「矢坂実父殺し事件」。簡単に説明すると、中学生の頃から実父に強姦され続け子供も出産した娘が29歳の時に実父を絞殺したという事件である。地裁では心神耗弱で無罪、高裁で実刑判決、最高裁で心神耗弱を認め執行猶予判決となった事例である。これ、もし心神耗弱が認められず、実刑になってたら娘に救いってありますかね?なので、正当な理由があるのならばキチガイ無罪は存在しても仕方ない部分もあると言わざるを得ないのである。


関連項目