粉飾決算

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粉飾決算(ふんしょくけっさん、Window dressing)とは、会計用語の一つで、会社が不正な会計処理を行い、内容虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装して行われる虚偽の決算報告を指す。

文字が似ていることや、直感的な感覚からか、手書きの文書などで「飾決算」と誤記されることが多いが、「飾決算」が正しい表記である。また、女性に例えて「化粧直し」、「厚化粧」と言われることもある。

目的と典型的手法

典型的な粉飾決算においては、決算書のうち、損益計算書の経常損益などを意図的に操作して、企業の経営成績を隠蔽し実態より良く見せることが目的とされる。また、貸借対照表の資産を過大計上したり、負債を簿外計上するなどして、企業の財政状態を実態より良く見せることを目的にするものも多い。

粉飾決算の実行主体は、典型的には企業経営者であるが、営業担当者が自身の成績を仮装するため実行されることもある。経理・財務を担当する従業員が粉飾決算に協力する場合が多く、社外監査役や会計監査人までが不正に関与している事例もある。粉飾決算を行なう過程では、会社の機関や会計監査人を欺いたり、懐柔したりする必要がある。

なお、脱税等の目的で、会社の決算を実態より悪いかのように偽装して決算書を作成することを「逆粉飾決算」と呼ぶ場合があるが、これも広義の粉飾決算に含まれると言える。

要因

一般的にいって、赤字決算であることは、対外的に信用不安を招き、営業上不利になることが多く、仕入れ面での取引先よりの与信への影響や、金融機関からの借り入れの影響が生じうる。そこで、経営者には、粉飾決算により、黒字を偽装する動機が生じる。

以下の個別の要素が粉飾決算の要因となることがあり、通常、これらは単独ではなく、複数の要因が関係している。

個別要因

経営者の性格的要因
経営者個人のプライドや見栄など、性格に起因する問題によって行なわれる場合がある。不動産会社や建築会社などの場合は資本金の額に比べて大口の物件単価の商品サービスが売買されるため、とりわけこの性向が強くなる。
経営者の個人的要因
巨額の利益を生み出していると装えば、経営者個人が企業から受け取る給与(役員報酬、役員賞与、役員退職慰労金)やその他の経済的便益が得られるため、これらを求めて行なわれる場合がある。減益や赤字になれば、株主総会を経て経営者が解任される場合もある。また、退任直前であれば、再就職先としての社内での相談役や社外での経営指南役としての雇用も好待遇で受けられるなどの事情もある。
株価操作
株価を操作することで自他の経済的利益が得られる場合には、それが粉飾決算の要因となることがある。経営者の見栄が関係する場合もある。
配当操作
株式会社が赤字決算になり、会社法上の配当可能限度額が小さくなれば、株式配当を行なえなくなり、株主等から責任を問われる場合が多々ある。また株式配当が行なわれることで自他の経済的利益が得られる場合には、それが粉飾決算の要因となることがある。株式配当でも経営者の見栄が関係する場合もある。
銀行借入
銀行借入を容易にするために粉飾決算を行なう要因となる。粉飾決算を行なわなければ銀行が融資しない状況とは、銀行がその企業の財務状態に疑問を持っていることが考えられる。つまり、粉飾決算をしてでも借入を行わなければならない状況とは、手持ち資金が不足して銀行からの融資が得られなければ、業務が立ち行かないという場合が多々あるのである。
入札資格
官公庁や公営企業が発注する建設工事、機械設備、備品などの工事業者や納入業者の入札参加資格として、健全な財務状態を求めており、一定の財務指標以下の企業は入札そのものが行なえないことが一般的である。また公共工事の入札参加資格では、財務状態等をもって事前に企業のランク付けを行い、そのランクにそった規模の工事の入札参加資格を得ることができる。公共工事に頼る建設会社にとって入札参加資格やそのランクは会社経営に大きな影響を与えるため、粉飾決算を行なってでも入札資格を堅持するだけの強い誘惑が働く。民間企業でも大口取引のさいには新規にあるいは定期的に信用調査がおこなわれるのが通常であり、納品契約を獲得したい企業には粉飾決算への動意が働く。
簿外債務の隠蔽
余剰資金の運用などの名目でいわゆる「財テク」に走った企業が多額の損失を発生させている場合。また証券会社などが顧客との不適切な取引契約による損失を補填するために仮装売買で損失を隠蔽するもの。かつては政治家等への多額の裏金を捻出するためにも利用されたとされる。

粉飾決算についての責任・ペナルティ

粉飾決算により、民事法上または刑事法上の責任を問われることがある。また、粉飾決算に関連して行われた行為(例えば脱税)についても同様に、法的責任が問われうる。多くの粉飾決算では、申告税額が過大となるので、更正申告する必要が生じる。信用を失うなどのペナルティーも考えられる。

個人経営の小規模な会社で粉飾決算が行なわれても、結果として利害関係者が不利益を受けなければ、起訴されないこともある。

日本における粉飾決算と法的責任

刑事責任

会社幹部等による特別背任罪
会社法第960条・保険業法第322条・資産流動化法第302条
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
会社関係者等による違法配当罪
会社法第963条・保険業法第324条
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又はこれを併科する。
会社関係者等による計算書類等虚偽記載罪
会社法第976条
100万円以下の過料
公開会社による有価証券報告書虚偽記載罪
金融商品取引法第197条及び第207条
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、又はこれらの併科、法人には両罰規定として7億円以下の罰金
倒産会社による財産状況書類等虚偽報告罪
会社更生法第269条・民事再生法第258条・外国倒産処理手続法第65条・更生特例法第552条
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科
系統中央機関等役職員による財産状況書類等虚偽記載罪
農林中央金庫法第99条・商工組合中央金庫法第72条
1年以下の懲役又は300万円以下の罰金
金融機関による財産状況書類等虚偽提出罪
銀行法第63条・信用金庫法第90条の3・労働金庫法第100条の3・協同組合金融事業法第10条・農水産業協同組合貯金保険法第125条・金融機関信託業務兼営法第17条・長期信用銀行法第25条・預金保険法第143条
1年以下の懲役又は300万円以下の罰金
信託業者による信託財産状況報告書虚偽記載罪
信託業法第96条・保険業法第316条の2
6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科
建設業者による経営状況分析書類虚偽記載罪
建設業法第50条
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
公益事業者による財務計算諸表等虚偽記載罪
ガス事業法第60条の2・電気事業法第122条
100万円以下の過料
基幹放送局提供事業者による基幹放送業務会計収支状況不実公表罪
放送法第190条
100万円以下の過料
一般社団法人一般財団法人幹部等による財産目録等虚偽記載罪
一般社団法人・一般財団法人法第342条
100万円以下の過料
特定目的会社幹部等による財産目録等虚偽記載罪
資産流動化法第316条
100万円以下の過料
投資信託委託会社等による財産目録等虚偽記載罪
投資信託法第249条
100万円以下の過料
有限責任事業組合組合員等による財務諸表等虚偽記載罪
有限責任事業組合法第75条
100万円以下の過料
全国健康保険協会等役職員による財産状況書類等虚偽報告罪
高齢者医療確保法第168条
50万円以下の罰金
日本銀行役職員による財務諸表等虚偽届出罪
日本銀行法第65条
50万円以下の過料
漁業信用基金協会等による財産状況書類等虚偽報告罪
中小漁業融資保証法第85条
30万円以下の過料
商品取引所等による財務諸表等虚偽書類記載罪
商品先物取引法第374条
30万円以下の過料
適格消費者団体による財務諸表等虚偽記載罪
消費者契約法第53条
30万円以下の過料
特別な学校法人役職員による財産書類等虚偽報告罪
放送大学学園法第20条・沖縄科学技術大学院大学学園法]]第23条
30万円以下の過料
独立行政法人役員による財務諸表等虚偽公表罪
独立行政法人通則法第71条
20万円以下の過料
地方独立行政法人役員による財務諸表等虚偽公表罪
地方独立行政法人通則法第99条
20万円以下の過料
在宅就業支援団体による財務諸表等虚偽記載罪
障害者雇用促進法第89条の2
20万円以下の過料
日本年金機構役員による財務諸表等虚偽届出罪
日本年金機構法第59条
20万以下の過料
国際協力機構役職員による財務諸表等虚偽届出罪
国際協力機構法第47条
20万円以下の過料
日本上下水道事業団役員による財務諸表等虚偽記載罪
日本下水道事業団法第48条
20万円以下の過料
地方公共団体金融機構役員による資産債務状況書類等虚偽記載罪
地方公共団体金融機構法第53条
20万円以下の過料
高圧ガス保安協会による財務諸表等虚偽記載罪
高圧ガス保安法第85条
20万円以下の過料
日本勤労者住宅協会役員による財務諸表等虚偽記載罪
日本勤労者住宅協会法第43条
20万円以下の過料
日本電気計器検定所役職員による財務諸表等虚偽記載罪
日本電気計器検定所法第42条
10万円以下の過料
広域臨海環境整備センター役員等による財務諸表等虚偽提出罪
広域臨海環境整備センター法第38条
10万円以下の過料
日本赤十字社役職員による財産状況書類等虚偽報告罪
日本赤十字社法第40条
1万円以下の罰金

民事責任

会社等役員等の対会社損害賠償責任
会社法第423条・保険業法第53条の33・投資信託法第115条の6・資産流動化法第94条・一般社団法人法第111条及び第198条・商店街振興組合法第51条・中小企業等協同組合法第38条の2・消費生活協同組合法第31条の3・技術研究組合法第34条・船主相互保険組合法第38条の2・水産業協同組合法第39条の6・農林中央金庫法第34条
会社等役員等の対第三者損害賠償責任
会社法第429条・保険業法第53条の35・投資信託法第115条の7・資産流動化法第95条・一般社団法人法第117条及び第198条・商店街振興組合法第51条の2・中小企業等協同組合法第38条の2・消費生活協同組合法第31条の4・技術研究組合法第35条・船主相互保険組合法第38条の3・有限責任事業組合法第18条

具体的手法

実際に粉飾が実行される場合、利害関係者から看破されるのを回避するために複数の手法を組み合わせるのが一般的であるが、基本的な例を以下に挙げる。

収益の架空計上
実際には存在しない売上、または翌期に計上されるべき売上を前倒しするなどのケースが考えられ、その結果貸借対照表に架空の売掛金など資産性のない資産が計上される。また、売上高と経費を同額計上したり、通謀した外部企業と互いに請求書を立てあって売上高を水増しする行為も見られる。
これらの単純な帳簿上での粉飾は会計監査や強制捜査の際に発覚する可能性が高いため、通謀した外部企業に在庫を転売し決算後に買い戻す(押し込み)、あるいは複数の仲間企業間で不良在庫を転売して売上高を計上する(循環取引)などの手法を取るケースが多い。また特殊なケースとして、自社株式を交付する方法で出資行為を行い配当を得た場合は、直接的に自己資本へ組み入れるのが学説上は適正であると考えられているが、これを収益として計上し摘発された事件が存在した。
費用の圧縮
期末棚卸の際に在庫(製品や未成工事支出金等)を過大にして、売上原価を少なく見せかける方法が典型的。また本来経費項目に計上するべき費用の一部を隠蔽する方法もあり、この場合隠蔽した費用の期末時点における支払先(債権者)への負債額も隠蔽する(=簿外債務の発生)必要がある。

なお、粉飾決算を行うには、「架空の売上先」や「本来あるべき債務の簿外化」など粉飾決算を行う主体とともに(実際に存在するか否かは別として)相手方(=客体)が必要となることが多く、粉飾を実施する際に広い意味での「関係会社」が客体としてしばしば利用されてきた。

一方、近年日本においてもいわゆる連結企業会計が一般的となったことから、昔より典型的とされてきた期末の子会社への「押し込み販売」といった子会社等を客体とした粉飾決算の手法は、もはや意味を有さなくなっている。

また、会社と関係が深いだけで別資本の会社等の場合、本来は実質的な支配を判定して連結対象にする必要がある。しかし、その判断基準は比較的あいまいなため、本来連結対象にするべき会社を意図的に外した上、粉飾決算の隠れ蓑に用いている例も多々ある。

推移と発覚

利益が上がっていることになり、配当をしないことがおかしく映ってしまうので、蛸配当を行ってでも配当をすることが考えられる。また、一度でも在庫を増やすと、翌年に大きく業績が回復でもしない限り翌年も同じかそれ以上に粉飾を行う必要が出てきて、雪だるま的に粉飾が膨らむ可能性がある。黒字であれば課税されるので、納税資金も必要で、実態は赤字であれば、資金繰りに影響することになり内部では苦しい運用を迫られることになる。

粉飾決算に手を染める当事者は、粉飾を行えば対外的には美しく取り繕えると思い込んでいることが多い。しかし、粉飾決算を行った結果は確実にその会社の貸借対照表を歪めてゆく。当事者は決して粉飾の事実を認めなくとも、企業会計や与信審査に精通したものが決算書類を(特に、3-4年ないしはそれ以上の決算推移を)見れば疑念を抱かれるのは必定であり、結果会社の対外的な信用力は低下する(たとえば資産に対して、同業種と比較して極端に減価償却が少ない、目立った設備投資がないのに極端な増資がおこなわれている、本業が不振だが投資事業組合など匿名先からの収益が異常に高い、など)。

最終的に行き詰まって粉飾の事実を公表する段階においては、株主や取引先、金融機関との間に築かれた信頼関係は一気に崩壊し、修復は困難となる。

主な粉飾決算企業

「雑貨屋ブルドッグ」10億粉飾か…利益水増し(2013年11月)

ジャスダック上場の雑貨店チェーン「雑貨屋ブルドッグ」(浜松市浜北区)が、2010年8月期からの4年にわたり、商品在庫(棚卸し資産)を実際よりも多く計上するなどして利益を水増しする粉飾決算を行っていた。

粉飾した利益は10億円前後になる見込み。弁護士らによる第三者委員会が今月8日付で同社に提出した調査報告書で明らかにした。

同社は12月中旬までにも有価証券報告書決算短信を訂正し、旧経営陣に対する刑事告訴も視野に責任を追及していく方針。

報告書によると、同社では在庫が実際よりも多く残ったように帳簿上に数字を過大計上したり、商品の値下げを反映させずに在庫の合計金額を多く書き込んだりして、売上原価(仕入れにかかる経費)を圧縮。

売上高から売上原価を差し引いた利益を水増ししていた。こうした経理操作について、当時の経理担当取締役が財務課長に指示して行っていたとしている。

今年7月に同社社長に就任した久岡卓司氏が、8月の決算処理の段階で経理に不審を抱き、9月に第三者委員会を設立して調査に乗り出していた。同社は1976年設立。44都道府県に約200の直営店舗を展開し、2012年8月期の売上高は106億円。

出典

  • 吉田博文他著『粉飾決算の見抜き方』東洋経済新報社 ISBN 4-492-09207-2

関連項目