独立行政法人
この記事には色々と問題があるのではないか、と言っていた人がいたようです。 |
独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)は、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。
日本の行政機関である省庁から独立した法人組織であって、かつ行政の一端を担い公共の見地から事務や国家の事業を実施し、国民の生活の安定と社会および経済の健全な発展に役立つもの[1]。省庁から独立していると言っても、主務官庁が独立行政法人の中長期計画策定や業務運営チェックに携わる。国立大学法人となった国立大学も広義の独立行政法人とみなされる。
1990年代後半の橋本龍太郎内閣の行政改革の一環で設立された。イギリスのサッチャリズムで考案されたエージェンシーが手本となった[2]。
特殊法人との違い
1990年代後半の橋本龍太郎内閣における行政改革の一環として中央省庁から現業・サービス部門を切り離す目的でこの制度を規定したが、近年の行政改革では主に特殊法人をこの形態に改組する例が多くなってきている。
特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどであるが、全ての独立行政法人が納税しているわけでもない。
また独立行政法人では、主務大臣が、3 - 5年ごとに中期目標を策定することが義務付けられている(独立行政法人通則法29条)。
関係機関
- 独立行政法人評価委員会(通則法12条)
- 独立行政法人の主務省に置かれ、独立行政法人の各事業年度における業務の実績に関する評価などを掌る。
- 政策評価・独立行政法人評価委員会(総務省組織令121・123条)
総務省に置かれ、独法に関しては以下のような権限を持つ。
- 各府省の独立行政法人評価委員会による評価結果を評価する。
- 中期目標期間終了時に主務大臣が事務事業の見直しをするに際して、「勧告の方向性」を指摘する。
- 総務省行政管理局(総務省組織令5条)
- 独法制度の企画立案や、政策評価・独立行政法人評価委員会の独立行政法人評価分科会の事務局機能を担う。
分類
独立行政法人は特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独法)の2つに分類される。
特定独立行政法人
特定独立行政法人(国家公務員型独法ともいう)は、「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」(法第2条第2項)であり、この独法の役職員は、国家公務員の身分が残されている(法第51条)。
2014年現在、特定独立行政法人は次の8法人である。
- 国立公文書館 - 内閣府所管
- 統計センター - 総務省所管
- 国立印刷局 - 財務省所管
- 造幣局 - 財務省所管
- 国立病院機構 - 厚生労働省所管
- 農林水産消費安全技術センター - 農林水産省所管
- 製品評価技術基盤機構(NITE) - 経済産業省所管
- 駐留軍等労働者労務管理機構 - 防衛省所管
非特定独立行政法人
非特定独法(非公務員型独法ともいう)については、役員及び職員の身分の扱いが異なる。雇用保険が掛かるなど民間と同じ扱いになり、国家公務員が出向する際には退職扱いとなる。ただし、元の府省への復帰が前提の出向の場合には、国家公務員退職手当法第7条の2第4項本文に基づき退職手当は支給されないことがある。
情報公開
独立行政法人は原則的に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づく情報開示義務を持っているため、市民でも安価に情報開示請求ができ、通常の日本式ビジネス文書を書ける社会人であれば、制度の利用は難しくない。ただし、細かい運用は法人ごとに違いがあり、例えばメールで事前に開示請求の書面チェックを受けつけるか、事前書面チェックが終わり開示請求書の文面が完成した時に開示請求者にそれを通知するか否か、開示情報のデータ量が少ない場合にPDFファイルの電子メールへの添付という配送手段を選択できるか、それとも全て窓口での閲覧か郵送かでしか受けつけないか等は、それぞれの法人しだいである。
いったん受理された情報開示請求に対しては、原則として1月以内に開示・非開示決定の通知が行われる。事前書面チェックに応じるものの開示請求書が完成したことを通知しないスタイルの法人の場合、作業を淡々と内部で進め、開示請求者から問い合わせをしないと、いつ開示請求書が完成し、いつまでに開示・非開示決定がなされるのか分からないことになる。
なお、総務省行政管理局より、全ての独立行政法人に対して監督省庁を通じ、統一フォーマットで平成18年度と19年度の間での随意契約の件数・金額ベースでの見直し状況を公表するよう命令が出ており、この情報を開示しない独立行政法人があれば、監督省庁からの指令への違反である。
事業仕分け
- 詳細は事業仕分け、行政刷新会議および公益法人を参照のこと。
- 2010年(平成22年)2月26日 - 鳩山由紀夫内閣の枝野幸男内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)は独立行政法人と公益法人に関してそれぞれの事業内容を精査する事業仕分けを2010年(平成22年)4月から行い国からの支出が適正であるかを議論すると記者会見で述べた[3][4]。
略称
そのまま表記すると6文字となるため、短縮する必要がある場合は独法、独行法人等と表記する。また、各独立行政法人を短縮表記する場合には独法、独行法のように表記することが多い。株式会社の(株)や財団法人の(財)に倣って、(独)という表記も用いられる。口語では「独法(どっぽう)」などということがある。銀行の振込先や電報・テレックスなどでのカナ表記はドク)(「ド」だと合同会社になる)となる。
脚注
- ↑ 独立行政法人通則法、第一条(要約)
- ↑ 森田 朗 「行政改革」 法社会学 Vol.2001, No.55(2001) pp.71-85,248 (Journal@rchive)
- ↑ (2010-02-26) 大臣等記者会見、枝野大臣記者会見要旨 内閣府・行政刷新会議 2010-02-26 [ arch. ] 2010-03-04
- ↑ 読売新聞2010年2月26日夕刊3版1面
関連項目
外部リンク
- 独立行政法人一覧
- 2005年(平成17年)3月時点の「特定独立行政法人」を表す表(人事院)(PDFファイル)
- 独立行政法人通則法(総務省法令データ提供システム)
- 独立行政法人整理合理化計画(全体版)
- 独立行政法人整理合理化計画のポイント
- 各府省の独立行政法人評価委員会や各独立行政法人のホームページとのリンク集特定独立行政法人(公務員型:8法人)、非特定独立行政法人(非公務員型:93法人)(総務省)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(法令データ提供システム フレーム版)
- 政策評価・独立行政法人評価委員会(総務省、2001年(平成13年)1月発足)