外局

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外局(がいきょく、Agency / External Bureau)とは、内局(内部部局)に対するもので、日本の行政機関において、府省のもとに置かれ、特殊な事務、独立性の強い事務を行うために設置された機関で、内閣府本府又は各省本省と並立する地位を有するものである。現在では、合議制の委員会 (Board) と独任制の (Agency) の2つに大別される。

1998年(平成10年)の中央省庁等改革基本法により、後述する例外を除いて、「主として政策の実施に関する機能を担うもの」と定義されている。

概要

日本政府の行政組織は、内閣のもと1府11省1庁からなり、それぞれの府省には大臣官房及び局(部)が、その下に課または室がもうけられている(復興庁統括官の下に審議官が置かれる)。外局は、この局と同程度の業務を受け持ちながら、その業務が特殊性・専門性を帯びているために、ある程度独立した機関として設置されているものである。

外局の長については、委員会の長は委員長であり、庁の長は長官である。長は以下のような権限を有し、府省に対しての独立性を有している。

  • 外局内の職員の任免権。ただし、外局に置かれる審議会等の委員の任命権は大臣が有していることが極めて多い。
  • 所管の大臣に「内閣府令省令」の発出を求める権限
  • 所掌事務について規則を制定する権限(原則として委員会にだけ認められ、この例外が後述の「海上保安庁」)
  • 告示を発出する権限
  • 部内に訓令・通達を発出する権限

しかし、閣議の請議や「内閣府令・省令」の発出を大臣に依頼しなくてはならない点など、所管の大臣の指揮監督の下にあるがゆえの制約もある。

ちなみに庁の長官については、担当府省の出身者が就任することが多く、上記のように外局を含めた府省の中でも権限が多いことから府省の事務次官に次ぐ地位と見られている。なお、各府省によって異なるが、長官就任後、担当府省の事務次官に就任する例も多く見られる。逆に事務次官経験者が外局の長官に就任する例は少ない。

現在、内閣府及び各省の外局とは、内閣府は内閣府設置法第49条によって、各省は国家行政組織法第3条により規定されるもので、内閣府においては内閣府第64条及び各設置法等において、各省においては国家行政組織法別表第一に列挙されたもののみであり、○○委員会、○○庁という名称を用いていても、外局ではないものがある。例えば、証券取引等監視委員会(金融庁設置法第6条、「審議会等」という。)、宮内庁(内閣府設置法第48条)、警察庁(警察法第15条)及び検察庁(法務省設置法第14条、「特別の機関」という。)などがこれにあたる。

また、内閣府の外局たる委員会の長には、国務大臣を充てることができ、これを大臣委員会という。かつては内閣府(それ以前は総理府)の外局たる庁で、その長に国務大臣を充てるものがあり、これを大臣庁と呼んだが、2007年1月9日、内閣府の外局で最後の大臣庁であった防衛庁が防衛省に昇格したことにより、大臣庁は現行法上、消滅した。

かつて(1948年の国家行政組織法施行前)は、外局の呼称を「委員会や庁」と固定的には決めておらず、内務省の社会局や衛生局、宮内省の内大臣府や掌典職、厚生省の引揚援護院陸軍省陸軍兵器行政本部海軍省海軍艦政本部などがあった。このように、外局の呼称は、時代により異なり、定義や位置づけも、その時代の法律の規定の仕方に依拠している。

  • 実施庁

特に「実施庁」という概念がある。これは、1998年の中央省庁等改革基本法第16条第4項により、外局としての委員会又は庁を「主として政策の実施に関する機能を担うもの」と定義し、その後の内閣府設置法と国家行政組織法の改正に反映されたが、大臣委員会(かつての大臣庁を含む。)と「特段の必要があり、主として政策の企画立案に関する機能を担うため」に置かれる庁については、その例外としたため、原則通りの庁を区別して特にそう呼ぶものである。実施庁は、中央省庁等改革基本法が掲げる方針に従い、業務の効率化を図り、その自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとしている。

  • 庁令

外局における規則の制定は、原則として委員会に限られている。ただし、海上保安庁のみ、特に庁令を定め、海上保安庁法第33条の2により、「文教研修施設の名称、位置及び内部組織」について庁令で定めることとしている。府省令よりも下位の法令に位置づけられる。

外局の一覧

庁や委員会の名称を持つが外局ではないもの

過去に存在した外局等

行政機関ではない民間の外局

関連項目