事業用自動車
事業用自動車(じぎょうようじどうしゃ)とは、業務用の自動車である。俗に営業用自動車とか営業ナンバー、あるいはナンバープレートの色から青(緑)ナンバーなどと言われている。
概要
自動車運送事業とは、旅客や貨物を運送し、専らその運送自体を商業的行為とする事業、すなわち荷物や人を乗せて、その代価として料金(運賃)を受け取り、報酬や利益を得る事業である。
道路運送法では、自動車が「事業用自動車」と「自家用自動車」に分けられる。「事業用自動車」とは、自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車のことをいい、「自家用自動車」とは事業用自動車以外の自動車のことをいう。
これらは道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業があり、宅配便のトラックや定期便・引っ越し専用の運送・軽貨物などをはじめ、路線バス(乗合バス)や観光バス(貸切バス)、タクシー、葬祭業における遺体搬送(霊柩車)などがある。自動車運送事業は国土交通省の運輸局の認可が必要であり、その証として緑地に白字のナンバープレート(軽自動車の場合は黒地に黄字)が交付される。
ただし、バス会社やタクシー会社、トラック運輸業者でも、内部の業務用や救援用、教育用などの目的で、営業には使用しない白ナンバーの車両(自家用自動車)を持っている場合もある他、緊急自動車の資材車等は事業用自動車ではない。
事業用自動車の運転について、宅配や引越しなど貨物運送の場合は第一種免許で運転可能であるが、旅客バスやタクシーなど旅客の場合は第二種免許が必要である。運ぶ対象がモノである貨物と、人命である旅客とで違いがある。後者の運転者に、より厳しい免許の条件を課す趣旨である。なお、旅客用バスやタクシーなどであっても、旅客営業中でなければ(回送や試運転の場合)、第一種運転免許さえあれば第二種運転免許がなくても運転してよい。